○摂津市知的障害者福祉法施行細則
昭和62年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18規則56・一部改正)
(更生相談所への判定依頼等)
第2条 福祉事務所長(摂津市福祉事務所設置条例(昭和41年条例第28号)により設置された摂津市福祉事務所の長をいう。以下同じ。)は、法第9条第7項又は第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下この項において「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を更生相談所の長に送付しなければならない。
(平15規則17・平18規則56・平24規則24・一部改正)
(平18規則56・追加、平27規則50・一部改正)
(費用の徴収)
第4条 福祉事務所長は、法第27条第1項の規定に基づき、法第15条の4又は第16条第1項第2号の規定による措置を受けた知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
2 法第15条の4の規定により行われた障害福祉サービスの提供又はその委託に係る納入義務者から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、別表第1に定める基準により算定した額とする。
(平15規則17・追加、平18規則56・旧第10条繰上・一部改正、平18規則61・平31規則8・一部改正、令4規則51・旧第7条繰上)
(収入の申告)
第5条 納入義務者は、毎年6月末日(新たに措置を受ける者にあっては、措置決定日)までに収入申告書(様式第6号)に福祉事務所長が必要と認める書類を添付して、福祉事務所長に提出しなければならない。
(平15規則17・追加、平18規則56・旧第13条繰上・一部改正、令4規則51・旧第8条繰上・一部改正)
3 前2項の規定による徴収金の額の決定は、毎年7月1日又は措置開始時に行うものとする。
(平18規則56・追加、令4規則51・旧第9条繰上)
(徴収金額の変更)
第7条 福祉事務所長は、納入義務者が次の各号のいずれかに該当する場合は、徴収金の額を変更することができる。
(1) 扶養義務者が死亡したとき。
(2) 失業又は病気等により所得が著しく減少し、徴収金の納付が困難になったとき。
(3) 災害又は不慮の事故等により多大の出費を要し、徴収金の納付が困難になったとき。
(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(平15規則17・追加、平18規則56・旧第14条繰上・一部改正、令4規則51・旧第10条繰上・一部改正)
(平18規則56・追加、令4規則51・旧第11条繰上・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が定める。
(平15規則17・旧第10条繰下、平18規則56・旧第15条繰上・一部改正、令4規則51・旧第12条繰上)
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年7月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月22日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の障害者福祉金支給条例施行規則、第7条の規定による改正前の摂津市身体障害者福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の精神薄弱者福祉法に基づく措置費徴収規則、第9条の規定による改正前の摂津市精神薄弱者福祉法施行細則又は第10条の規定による摂津市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改正を加えた上、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成15年3月31日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(摂津市知的障害者福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の摂津市知的障害者福祉法施行細則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改正を加えた上、なお当分の間、使用することができる。
(知的障害者福祉法に基づく措置費徴収規則の廃止)
4 知的障害者福祉法に基づく措置費徴収規則(平成10年摂津市規則第9号)は、廃止する。
附則(平成18年9月29日規則第56号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月15日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の摂津市身体障害者福祉法施行細則の規定、第2条の規定による改正後の摂津市知的障害者福祉法施行細則の規定及び第3条の規定による改正後の摂津市児童福祉法施行細則の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成18年12月21日規則第63号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成21年9月15日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の摂津市身体障害者福祉法施行細則の規定、第2条の規定による改正後の摂津市知的障害者福祉法施行細則の規定及び第3条の規定による改正後の摂津市児童福祉法施行細則の規定は、平成21年7月1日から適用する。
附則(平成22年6月17日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の規定、第2条の規定による改正後の摂津市身体障害者福祉法施行細則の規定、第3条の規定による改正後の摂津市知的障害者福祉法施行細則の規定、第4条の規定による改正後の児童福祉法に基づく費用徴収規則及び第5条の規定による改正後の摂津市児童福祉法施行細則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月30日規則第24号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第48号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月19日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第65号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第65号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(摂津市知的障害者福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
11 この規則の施行の際、第11条の規定による改正前の摂津市知的障害者福祉法施行細則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月17日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月13日規則第8号)
この規則は、平成31年6月1日から施行する。
附則(令和元年7月19日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第51号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第6条関係)
(平18規則61・全改、平18規則63・平21規則33・平22規則28・平24規則48・平25規則11・平26規則12・平26規則46・平26規則65・平30規則30・令元規則10・令4規則51・一部改正)
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | ||||
居宅介護 行動援護 重度訪問介護 (30分当たり) | 短期入所 (1日当たり) | 共同生活援助 (1月当たり) | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者(以下「被保護者等」という。) | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | 当該年度分の市町村民税が均等割のみ課税となる世帯に属する者(A階層に該当する者を除く。) | 1,100 | 50 | 100 | 1,100 | |
D1 | 当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額が次の区分に該当する世帯に属する者(A階層に該当する者を除く。) | 0円~12,000円 | 1,600 | 100 | 200 | 1,600 |
D2 | 12,001~30,000 | 2,200 | 150 | 300 | 2,200 | |
D3 | 30,001~60,000 | 3,300 | 200 | 400 | 3,300 | |
D4 | 60,001~96,000 | 4,600 | 250 | 600 | 4,600 | |
D5 | 96,001~189,000 | 7,200 | 300 | 1,000 | 7,200 | |
D6 | 189,001~277,000 | 10,300 | 400 | 1,400 | 10,300 | |
D7 | 277,001~348,000 | 13,500 | 500 | 1,800 | 13,500 | |
D8 | 348,001~465,000 | 17,100 | 600 | 2,300 | 17,100 | |
D9 | 465,001~594,000 | 21,200 | 800 | 2,800 | 21,200 | |
D10 | 594,001~716,000 | 25,700 | 1,000 | 3,400 | 25,700 | |
D11 | 716,001~864,000 | 30,600 | 1,200 | 4,100 | 30,600 | |
D12 | 864,001~1,056,000 | 35,900 | 1,400 | 4,800 | 35,900 | |
D13 | 1,056,001~1,238,000 | 41,600 | 1,600 | 5,500 | 41,600 | |
D14 | 1,238,001~1,439,000 | 47,800 | 1,900 | 6,400 | 47,800 | |
D15 | 1,439,001円以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 |
備考
1 知的障害者及びその扶養義務者が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額(行動援護については、所要時間が7時間30分以上の場合は、当該額の16倍の額をその日の負担すべき額とする。)とする。ただし、知的障害者にあっては、介護給付費等基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、介護給付費等基準額から知的障害者が負担する額を控除した額を上限とする。
2 備考1の規定にかかわらず、知的障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。
3 この表において「介護給付費等基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に準じて算定した額(食事提供体制加算を除く。)をいう。
4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、この所得割を計算する場合には、次に定めるところによる。
(1) 地方税法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。
(2) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
(3) 当該所得割の納税義務者の賦課期日現在における住所が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内であるときは、当該納税義務者を当該賦課期日現在において市の区域内に住所を有していた者とみなして、所得割を計算するものとする。
5 地方税法第323条の規定により市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
別表第2(第4条、第6条関係)
(平18規則61・全改、平21規則33・令4規則51・一部改正)
対象収入額等による階層区分 | 負担基準月額 | |||
施設入所支援又は宿泊型自立訓練を利用しつつ、生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合 | 療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合(左に該当する場合を除く。) | |||
1 | 被保護者等 | 円 0 | 円 0 | |
2 | 1階層に該当する者以外の者で前年分の対象収入額の年額区分が右の額であるもの | 0円~270,000円 | 0 | 0 |
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | 500 | |
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | 900 | |
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | 1,700 | |
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | 2,300 | |
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | 2,900 | |
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | 3,700 | |
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | 4,500 | |
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | 5,400 | |
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | 6,200 | |
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | 7,000 | |
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | 7,900 | |
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | 8,700 | |
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | 9,500 | |
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | 10,400 | |
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | 11,200 | |
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | 12,000 | |
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | 12,900 | |
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | 13,700 | |
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | 15,400 | |
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | 17,000 | |
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | 18,700 | |
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | 19,900 | |
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | 20,900 | |
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | 21,900 | |
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | 22,900 | |
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | 23,900 | |
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | 24,900 | |
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | 25,900 | |
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | 27,200 | |
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | 28,500 | |
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | 29,900 | |
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | 31,200 | |
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | 32,500 | |
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | 34,500 | |
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | 36,500 | |
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | 38,500 | |
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | 40,500 | |
40 | 1,500,001円以上 | (対象収入額-150万円)×0.9÷12月+81,100円 (100円未満切捨て) | (対象収入額-150万円)×0.9÷12月÷2+40,500円 (100円未満切捨て) |
備考
1 知的障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。
2 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。
別表第3(第4条、第6条関係)
(平18規則61・全改、平21規則33・平25規則11・令4規則51・令5規則18・一部改正)
税額等による階層区分 | 負担基準月額 | |||
施設入所支援又は宿泊型自立訓練を利用しつつ、生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合 | 療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合(左に該当する場合を除く。) | |||
A | 被保護者等 | 円 0 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | |
C | 当該年度分の市町村民税が均等割のみ課税となる世帯に属する者(A階層に該当する者を除く。) | 2,200 | 1,100 | |
D1 | 当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額が次の区分に該当する世帯に属する者(A階層に該当する者を除く。) | 0円~12,000円 | 3,300 | 1,600 |
D2 | 12,001~30,000 | 4,500 | 2,200 | |
D3 | 30,001~60,000 | 6,700 | 3,300 | |
D4 | 60,001~96,000 | 9,300 | 4,600 | |
D5 | 96,001~189,000 | 14,500 | 7,200 | |
D6 | 189,001~277,000 | 20,600 | 10,300 | |
D7 | 277,001~348,000 | 27,100 | 13,500 | |
D8 | 348,001~465,000 | 34,300 | 17,100 | |
D9 | 465,001~594,000 | 42,500 | 21,200 | |
D10 | 594,001~716,000 | 51,400 | 25,700 | |
D11 | 716,001~864,000 | 61,200 | 30,600 | |
D12 | 864,001~1,056,000 | 71,900 | 35,900 | |
D13 | 1,056,001~1,238,000 | 83,300 | 41,600 | |
D14 | 1,238,001~1,439,000 | 95,600 | 47,800 | |
D15 | 1,439,001円以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額及び療養介護医療費基準額 |
備考
1 知的障害者の扶養義務者が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。
2 備考1の規定にかかわらず、知的障害者の扶養義務者が負担すべき額が、介護給付費等基準額及び療養介護医療費基準額から知的障害者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。
3 この表において「療養介護医療費基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第42条の2によって読み替えられた障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第3項に規定する指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は同法第70条第2項において準用する同法第58条第4項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した額をいう。
4 別表第1の備考3から備考5までの規定は、この表についても適用する。
(令4規則51・全改、令5規則18・一部改正)
(令4規則51・全改)
(令4規則51・全改、令5規則18・一部改正)
(令4規則51・全改)
(令4規則51・全改)
(令4規則51・全改)
(令4規則51・全改)
(令4規則51・全改)