○摂津市障害者施策推進協議会条例施行規則
昭和51年6月28日
規則第13号
〔注〕 平成20年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市障害者施策推進協議会条例(昭和51年摂津市条例第19号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 摂津市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 協議会は、会議において必要と認めたときは、専門員又は会議の議事に関係のある者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第3条 協議会の庶務は、保健福祉部障害福祉課において処理する。
(平20規則6・一部改正)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月30日規則第6号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第14号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年8月31日規則第16号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年9月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。