○摂津市障害者施策推進協議会条例

昭和51年6月28日

条例第19号

〔注〕 平成17年から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第4項の規定に基づき、摂津市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(平17条例36・平24条例15・平25条例14・一部改正)

(組織)

第2条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 関係団体の代表者

(3) 学識経験を有する者

(4) 障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 協議会に特別の事項を調査審議させるため、5人以内の専門員を置くことができる。

(会長)

第3条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(平17条例36・平24条例15・一部改正)

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例36・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年6月29日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

摂津市障害者施策推進協議会条例

昭和51年6月28日 条例第19号

(平成25年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 障害者福祉
沿革情報
昭和51年6月28日 条例第19号
平成6年3月31日 条例第7号
平成17年6月29日 条例第36号
平成24年3月30日 条例第15号
平成25年3月29日 条例第14号