○摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和55年7月3日

規則第20号

〔注〕 平成16年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年摂津市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平16規則32・平29規則56・一部改正)

(条例第1条の2第2項の規則で定める教育施設)

第1条の2 条例第1条の2第2項に規定する規則で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校

(2) 学校教育法第124条に規定する専修学校(独立行政法人日本学生支援機構が独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第14条第1項の学資貸与金の貸与の対象と認める専門課程に限る。)

(3) その他前2号に掲げる教育施設に準ずるものとして市長が定める教育施設

(平29規則56・追加、令2規則27・一部改正)

(条例第1条の2第3項の規則で定める程度の障害の状態)

第1条の3 条例第1条の2第3項に規定する規則で定める程度の障害の状態は、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「令」という。)別表第2に定めるとおりとする。

(平16規則32・追加、平29規則56・旧第1条の2繰下・一部改正)

(条例第1条の2第3項第5号の規則で定める児童等)

第1条の4 条例第1条の2第3項第5号に規定する規則で定める児童等(同項に規定する児童等をいう。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する児童等とする。

(1) (母が児童等を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)又は母が引き続き1年以上遺棄している児童等

(2) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令を受けた児童等

(3) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童等

(4) 母が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)によらないで懐胎した児童等

(5) 前号に該当するかどうかが明らかでない児童等

(平16規則32・追加、平29規則56・旧第1条の3繰下・一部改正、令6規則11・一部改正)

(社会保険各法)

第1条の5 条例第2条第1項に規定する規則で定める社会保険に関する法律(以下「社会保険各法」という。)は、次に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(平29規則56・追加)

(所得の額)

第2条 条例第2条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次のとおりとする。

(1) ひとり親等(条例第2条第2項第2号に規定するひとり親等をいう。以下同じ。)(次のいずれかに該当する児童等の養育者等を除く。)については、加算対象扶養親族等(条例第2条の2第1項第1号に規定する加算対象扶養親族等をいう。以下この条において同じ。)及び児童等がないときは、208万円とし、加算対象扶養親族等又は児童等があるときは、208万円に当該加算対象扶養親族等及び児童等1人につき38万円を加算した額(70歳以上同一生計配偶者(70歳以上の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者をいう。)又は老人扶養親族(同法に規定する老人扶養親族をいう。以下この条において同じ。)があるときは、当該70歳以上同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円を、特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族及び控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。)があるときは、当該特定扶養親族等1人につき15万円をその額に加算した額)とする。

 条例第1条の2第3項第2号又は第4号に該当する児童等であって、父又は母がないもの

 第1条の4第3号に該当する児童等であって、父又は母がないもの

 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童等

 第1条の4第4号に該当する児童等であって、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの

 第1条の4第5号に該当する児童等

(2) ひとり親等(前号に規定する養育者等に限る。)については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。

 加算対象扶養親族等及び児童等がないとき 236万円

 加算対象扶養親族等及び児童等があるとき 236万円に次に掲げる額を加算した額

(ア) 当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものを除く。)及び当該児童等の数に38万円を乗じて得た額

(イ) 当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に44万円を乗じて得た額((ア)の規定(児童等に係る部分を除く。)により算定された額がない場合にあっては、当該乗じて得た額から6万円を減じた額)

2 条例第2条の2第1項第2号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 加算対象扶養親族等がないとき 236万円

(2) 加算対象扶養親族等があるとき 236万円に次に掲げる額を加算した額

 当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものを除く。)の数に38万円を乗じて得た額

 当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に44万円を乗じて得た額(の規定により算定された額がない場合にあっては、当該乗じて得た額から6万円を減じた額)

(令6規則64・全改)

(条例第2条の2第2項の規則で定める財産)

第2条の2 条例第2条の2第2項に規定する規則で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は市長が定めるその他の財産とする。

(平16規則32・追加)

(所得の範囲)

第3条 条例第2条の2第1項各号に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の10第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金に係るものを除く。)及び条例第2条第1項第1号に規定するひとり親家庭の父又は母がその監護し、又は扶養する児童等の父又は母から当該児童等の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益(当該児童等の世話その他の役務の提供を内容とするものを除く。)に係る所得とする。

(平16規則32・旧第2条繰下・一部改正、平26規則66・平29規則56・令6規則64・一部改正)

(所得の額の計算方法)

第4条 条例第2条の2第1項各号に規定する所得の額の計算方法については、令第4条第1項及び第2項の規定の例による。この場合において、同条第1項中「その年」とあるのは「その所得が生じた年の翌年」と、「額の合計額(以下この項において「総所得金額等合計額」という。)から8万円を控除した額とする。ただし、法第9条第1項に規定する受給資格者が母である場合にあっては、総所得金額等合計額及び当該母がその監護する児童の父から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得の金額の100分の80に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)の合計額から8万円を控除した額とし、同項に規定する受給資格者が父である場合にあっては、総所得金額等合計額及び当該父がその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童の母から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益」とあるのは「額並びに条例第2条第1項第1号に規定するひとり親家庭の父又は母がその監護し、又は扶養する児童等の父又は母から当該児童等の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益(当該児童等の世話その他の役務の提供を内容とするものを除く。)」とする。

2 その所得が生じた年の翌年の1月1日以後に災害により生じた地方税法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額の合計額が同号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める額(同号イ中「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」とあるのは「前項の規定によって計算したその所得の額」と読み替えるものとする。以下同じ。第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日後に受けた医療に係る医療費については、同年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に災害により生じた同条第1項第1号に規定する損失の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)前項の規定によって計算したその所得の額から控除するものとする。

(1) 前項の規定によって計算したその所得の額から控除すべき雑損控除額(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号に規定する控除を受けた者の雑損控除額をいう。)に相当する額がある場合において、当該雑損控除額の計算の基礎となった損失の金額のうちに災害により生じた損失の金額があるとき その金額の合計額

(2) 前号に規定する雑損控除額に相当する額がない場合 地方税法第314条の2第1項第1号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める額

3 その所得が生じた年の翌年の1月1日以後に支払った条例第2条の2第1項各号に規定する者に係る地方税法第314条の2第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額が第1項の規定によって計算したその所得の額の100分の5に相当する額と10万円とのうちいずれか低い額(第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日後にその者が受けた医療に係る医療費については、同年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に支払ったその者に係る同条第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)と200万円(第1号に規定する医療費控除額に相当する額がある場合には、200万円からその額を控除した額)とのうちいずれか低い額を第1項の規定によって計算したその所得の額から控除するものとする。

(1) 第1項の規定によって計算したその所得の額から控除すべき医療費控除額(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第2号に規定する控除を受けた者の医療費控除額をいう。)に相当する額がある場合において、当該医療費控除額の計算の基礎となった医療費の金額のうちに当該条例第2条の2第1項各号に規定する者に係る医療費の金額があるとき その金額の合計額

(2) 前号に規定する医療費控除額に相当する額がない場合 第1項の規定によって計算したその所得の額の100分の5に相当する額と10万円とのうちいずれか低い額

(平29規則56・全改、平30規則36・平30規則48・令2規則73・一部改正)

(一部自己負担額)

第5条 条例第3条第1項に規定する規則で定める一部自己負担額は、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関(施術所を含む。)又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下この条において「保険医療機関等」という。)ごとに1日につき500円とする。ただし、当該一部自己負担額は、条例第3条第1項に規定する対象者等が負担すべき額を超えることができない。

2 食事療養を受けた場合における当該療養に係る一部自己負担額又は治療用装具の支給を受けた場合における当該支給に係る一部自己負担額は、前項の規定にかかわらず、支払うことを要しない。

3 対象者(条例第2条第1項に規定する対象者をいう。以下同じ。)が同一の月に同一の保険医療機関等において第1項の一部自己負担額の支払を2日分行ったときは、同項本文の規定にかかわらず、同項の一部自己負担額は、その月のその後の期間内に当該保険医療機関等において医療を受ける際、支払うことを要しない。

4 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関等における第1項及び前項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療ごとに、それぞれ別の保険医療機関等とみなす。

5 対象者が同一の月に同一の保険医療機関等において入院及び入院以外の療養を受けた場合における第1項及び第3項の規定の適用については、入院及び入院以外の療養は、それぞれ別の保険医療機関等について受けたものとみなす。

6 対象者が同一の月に支払う一部自己負担額の合計額は、2,500円を限度とする。

(平16規則32・全改、平18規則50・一部改正、平29規則56・旧第5条の2繰上・一部改正、令元規則27・一部改正)

(経済的に困窮している者)

第5条の2 条例第3条第1項に規定する規則で定める者は、健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第58条(同令第90条において準用する場合を含む。)に規定する者とする。

(平28規則53・追加、平29規則56・旧第5条の3繰上)

(医療証の交付申請)

第6条 条例第4条第1項の規定により申請をしようとする者(対象者のうち条例第3条第4項各号に掲げる者を除く。)は、ひとり親家庭医療証交付(更新)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)による被保険者又は社会保険各法による被保険者、組合員、加入者若しくはこれらの被扶養者(以下これらを「被保険者等」という。)であることが確認できる書類

(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当を受けている者にあっては、児童扶養手当を受けていることを明らかにする証書

(3) 児童扶養手当を受けていない者にあっては、児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第1条各号に定める書類に準ずる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平16規則32・平29規則56・令6規則64・一部改正)

(医療証の様式)

第7条 条例第4条第2項に規定する医療証(以下「医療証」という。)は、様式第2号のとおりとする。

(平16規則32・全改)

(医療証の有効期限等)

第8条 医療証の有効期限は、毎年10月31日又は児童が18歳に達した日以後における最初の3月31日のいずれか早い日とする。

2 医療証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその医療証を市長に返還しなければならない。

(1) 対象者でなくなったとき。

(2) 医療証の有効期間が満了した場合であって、市長からその医療証の返還の求めがあったとき。

(平16規則32・令4規則12・一部改正)

(医療証の更新申請)

第9条 受給者は、毎年9月15日から10月14日までの間に、第6条に規定する申請書に同条各号に掲げる書類を添え、これを市長に提出し、医療証の更新を申請することができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、その資格を審査し、医療証を交付する。

(平16規則32・平20規則31・一部改正)

(医療証の再交付申請)

第10条 受給者は、医療証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、ひとり親家庭医療証再交付申請書(様式第3号)により市長に再交付を申請しなければならない。

2 医療証を破損し、又は汚損した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その医療証を添えなければならない。

3 受給者は、医療証の再交付を受けた後、紛失した医療証を発見したときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。

(平16規則32・平29規則56・一部改正)

(届出事項等)

第11条 条例第10条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 加入医療保険

(2) 資格喪失に関する事項(対象者の資格要件の消滅を含む。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第10条第1項又は第2項の規定による届出は、14日以内に、資格事項変更(喪失)(様式第4号)によってしなければならない。

(平16規則32・平20規則31・一部改正)

(医療証の添付)

第12条 前条第2項の届書には、医療証を添えなければならない。ただし、医療証を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもって医療証に代えることができる。

(平16規則32・一部改正、平29規則56・旧第13条繰上・一部改正)

(助成の方法の特例)

第13条 条例第3条第3項ただし書に規定する「特別の理由」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 国民健康保険法、高齢者医療確保法又は社会保険各法の規定により対象者に係る入院時食事療養費(第5条の3に該当する者に係るものに限る。第3項第1号において同じ。)、保険外併用療養費、療養費、特別療養費又は家族療養費(これらの保険給付のうち生活療養に係るものを除く。)が支給されたとき。

(2) 対象者が大阪府の区域外に所在する条例第3条第3項に規定する保険医療機関等又は施術所で医療を受けたとき。

(3) 対象者が同一の月に支払った一部自己負担額の合計額が2,500円を超えたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 条例第3条第3項ただし書の規定による医療費の助成を受けようとする者は、医療費助成申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、支払った医療費の額を証する書類のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 第1項第1号に該当することにより申請する場合(市が国民健康保険法による保険者として入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費又は特別療養費(これらの保険給付のうち生活療養に係るものを除く。)を支給したときを除く。) 支給額を証する書類

(2) 第1項第4号に該当することにより申請する場合 市長が必要と認める書類

(平16規則32・平18規則50・平20規則31・平28規則52・平28規則53・一部改正、平29規則56・旧第14条繰上・一部改正、令元規則27・令2規則52・令4規則12・一部改正)

(大学生等に係る資格の認定)

第14条 条例第3条第4項の規定による医療費の助成を受けようとする者は、ひとり親家庭医療費助成資格認定(更新)申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出し、医療費の助成を受ける資格を有することについての認定を受けなければならない。

(1) 第6条第1号から第3号までに掲げる書類

(2) 第1条の2各号に掲げる教育施設に在学していることを証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その資格を審査の上、認定の可否を決定し、その旨をひとり親家庭医療費助成資格認定(更新)可否決定通知書(様式第7号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。この場合において、同項の申請に対する処分は、当該申請のあった日から起算して15日以内に行うものとする。

(平29規則56・追加)

(認定の有効期間)

第14条の2 前条第1項の認定の有効期間(以下「有効期間」という。)は、同項の申請のあった日の属する年度の初日(当該年度の途中において新たに対象者となった者にあっては、当該対象者となった日)から当該年度の末日までの期間(次条第1項の規定により当該認定の更新を受けた者にあっては、従前の有効期間の満了の日の翌日からその日の属する年度の末日までの期間)とする。

(平29規則56・追加)

(認定の更新)

第14条の3 有効期間の満了後引き続き第14条第1項の認定を受けようとする者は、当該認定の更新を受けることができる。

2 第14条の規定は、前項の認定の更新について準用する。

(平29規則56・追加)

(被認定者の助成の申請)

第14条の4 第14条第1項の認定を受けている者(以下「被認定者」という。)条例第3条第4項の規定による医療費の助成を受けようとするときは、大学生等医療費助成申請書(様式第8号)に支払った医療費の額を証する書類その他市長が必要と認める書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(平29規則56・追加)

(被認定者の変更の届出)

第14条の5 被認定者は、条例第10条第1項に規定する事項に変更があったときは、市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、14日以内に、資格事項変更届(様式第9号)又は資格喪失届(様式第10号)によってしなければならない。

(平29規則56・追加)

(認定の取消し)

第14条の6 市長は、被認定者が対象者に該当しなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すものとする。

(平29規則56・追加)

(損害賠償を受けることができる場合の届出)

第15条 対象者は、自己の疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けることができる場合には、その事実、当該損害賠償をすべき者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、速やかに市長に届け出なければならない。

(平16規則32・平29規則56・一部改正)

(添付書類の省略等)

第16条 市長は、第6条又は第14条第1項に規定する申請書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

2 市長は、第6条又は第14条第1項に規定する申請書に添えて提出する第6条第1号に掲げる書類により証明すべき事実を情報提供等記録開示システム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第6条第3項に規定する情報提供等記録開示システムをいう。)に記録された被保険者等の資格に係る情報が表示された移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)の映像面によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

3 市長は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、第6条第13条第2項第14条第1項又は第14条の4に規定する申請書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。

(平16規則32・平20規則31・平29規則56・令6規則64・一部改正)

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平16規則32・追加、平18規則44・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年10月1日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、公布の日から施行する。

(平23規則42・一部改正)

(経過措置)

2 第6条第1項中「毎年10月31日」とあるのは、有効期間の初日が昭和55年10月1日から昭和55年10月31日までの医療証にあっては、「昭和56年10月31日」と読み替えるものとする。

(平23規則42・一部改正)

3 第6条第2項かっこ書の規定にかかわらず、収容が昭和55年11月1日以後なお継続する者に係る医療券の有効期限は、収容の終了の日とする。

(所得の額の計算方法の特例)

4 条例第2条の2第1項各号に規定する所得(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)につき、平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律(平成22年法律第49号)第2条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する免除を受けた者に係るものに限る。)の額を計算する場合における第4条において準用する摂津市老人医療費の助成に関する条例施行規則第6条第2項の規定の適用については、同項中「(3) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法附則第6条第4項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」とあるのは、「

(3) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法附則第6条第4項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額

(4) 前項に規定する市町村民税につき、平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律(平成22年法律第49号)第2条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額

」とする。

(平23規則42・平26規則48・一部改正)

(昭和56年11月1日規則第18号)

この規則は、昭和56年11月1日から施行する。

(昭和56年12月26日規則第20号)

この規則は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和57年8月1日規則第21号)

この規則は、昭和57年8月1日から施行する。

(昭和58年1月21日規則第2号)

この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和59年4月1日規則第7号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年8月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第12号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年8月1日規則第23号)

この規則は、昭和63年8月1日から施行する。

(平成元年7月25日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年10月20日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月25日規則第28号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年10月1日規則第33号)

この規則は、平成6年10月6日から施行する。

(平成7年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第15号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年12月29日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の摂津市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例施行規則及び摂津市母子家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えた上、なお当分の間、使用することができる。

(平成10年12月22日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年8月13日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の摂津市母子家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則により提出されている申請書は、改正後の摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則により提出された申請書とみなす。

(摂津市事務分掌条例施行規則の一部改正)

3 摂津市事務分掌条例施行規則(平成元年摂津市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(摂津市下水道条例施行規則の一部改正)

4 摂津市下水道条例施行規則(昭和49年摂津市規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月31日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月30日規則第44号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成18年9月26日規則第50号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第31号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月25日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成23年9月27日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成22年分以後の所得に係る計算方法について適用し、平成21年分までの所得に係る計算方法については、なお従前の例による。

(平成24年6月29日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成23年分以後の医療費の助成に係る所得の制限について適用し、平成22年分までの医療費の助成に係る所得の制限については、なお従前の例による。

(平成26年5月30日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成26年5月30日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年9月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第66号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

6 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前の摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

(平成28年10月20日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年10月24日規則第53号)

この規則は、平成28年11月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年12月28日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則様式第2号により交付されている医療証は、改正後の摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則様式第2号により交付された医療証とみなす。

(施行日の前日において旧ひとり親家庭医療費助成条例による医療費の助成の適用を受けていた者に準ずる者)

3 摂津市子どもの医療費の助成に関する条例等の一部を改正する等の条例(平成29年摂津市条例第25号。以下「平成29年改正条例」という。)附則第5項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において平成29年改正条例第3条の規定による改正前の摂津市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年摂津市条例第43号。以下「旧障害者医療費助成条例」という。)又は平成29年改正条例第4条の規定による廃止前の摂津市老人医療費の助成に関する条例(昭和47年摂津市条例第2号。以下「旧老人医療費助成条例」という。)による医療費の助成の適用を受けていた者

(2) 施行日以後に市の区域内に住所を有することとなった者であって、施行日の前日において平成29年改正条例第2条の規定による改正前の摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年摂津市条例第20号)、旧障害者医療費助成条例又は旧老人医療費助成条例による医療費の助成に相当するものの適用を受けていたもののうち市長が適当と認めるもの

(平成30年6月29日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則第2条第1項第1号の規定は、平成30年分以後の所得による医療費の助成の制限について適用し、平成29年分までの所得による医療費の助成の制限については、なお従前の例による。

(平成30年9月19日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月24日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月16日規則第27号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月8日規則第52号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条中摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則様式第6号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年12月25日規則第73号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年6月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月4日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧ひとり親家庭医療費助成規則」という。)の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

3 この規則の施行の際現に旧ひとり親家庭医療費助成規則の規定により交付されている医療証は、第1条の規定による改正後の摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則の規定により交付された医療証とみなす。

(令和5年3月9日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月13日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月24日規則第64号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則第2条の規定は、令和6年11月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則様式第2号により交付されている医療証は、改正後の摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則様式第2号により交付された医療証とみなす。

(令6規則64・全改)

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(平16規則32・全改、平29規則56・令4規則12・令5規則7・令6規則64・一部改正)

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(令5規則7・全改)

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(平27規則65・全改、令元規則27・令3規則42・令6規則64・一部改正)

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(令3規則42・全改)

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(令6規則64・全改)

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(平29規則56・追加)

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(平29規則56・追加、令元規則27・令3規則42・一部改正)

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(平29規則56・追加、令元規則27・令3規則42・一部改正)

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(平29規則56・追加、令元規則27・令3規則42・一部改正)

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摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和55年7月3日 規則第20号

(令和6年12月24日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 児童福祉
沿革情報
昭和55年7月3日 規則第20号
平成10年12月22日 規則第24号
平成16年8月13日 規則第32号
平成18年3月31日 規則第22号
平成18年6月30日 規則第44号
平成18年9月26日 規則第50号
平成19年3月29日 規則第9号
平成20年3月31日 規則第31号
平成21年3月31日 規則第18号
平成22年3月31日 規則第16号
平成22年5月25日 規則第27号
平成23年9月27日 規則第42号
平成24年6月29日 規則第47号
平成26年5月30日 規則第48号
平成26年5月30日 規則第49号
平成26年9月30日 規則第66号
平成27年12月28日 規則第65号
平成28年10月20日 規則第52号
平成28年10月24日 規則第53号
平成28年12月28日 規則第72号
平成29年12月28日 規則第56号
平成30年6月29日 規則第36号
平成30年9月19日 規則第48号
平成31年4月24日 規則第27号
令和元年12月16日 規則第27号
令和2年3月24日 規則第27号
令和2年7月8日 規則第52号
令和2年12月25日 規則第73号
令和3年6月28日 規則第42号
令和4年3月4日 規則第12号
令和5年3月9日 規則第7号
令和6年3月13日 規則第11号
令和6年12月24日 規則第64号