○摂津市立児童センター条例施行規則
昭和63年4月1日
規則第5号
〔注〕 平成14年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市立児童センター条例(昭和63年摂津市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17規則53・一部改正、平22規則7・旧第4条繰上・一部改正)
(平17規則53・一部改正、平22規則7・旧第5条繰上)
(あそんでまっカードの有効期間)
第4条 あそんでまっカードの有効期間は、前条の規定によりあそんでまっカードを交付した日から翌年(交付した日が1月から3月までの間の場合は、その年)の3月31日までとする。
(平22規則7・旧第6条繰上)
(特別使用の申請)
第5条 子ども会活動等のために摂津市立児童センター(以下「児童センター」という。)の施設又は設備の専用許可を受けようとする場合は、摂津市立児童センター特別使用許可申請書(様式第3号)により指定管理者に申請しなければならない。
2 前項の申請は、使用月の3か月前から使用日の7日前までの間に行わなければならない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。
(平17規則53・一部改正、平22規則7・旧第7条繰上・一部改正)
(平17規則53・一部改正、平22規則7・旧第8条繰上)
(あそんでまっカードの提示)
第7条 児童センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、あそんでまっカード又は特別使用許可書(以下「あそんでまっカード等」という。)を係員に提示しなければならない。
(平17規則53・一部改正、平22規則7・旧第9条繰上)
(届出)
第8条 あそんでまっカード等の交付を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
(1) あそんでまっカード等の記載事項に変更を生じたとき。
(2) あそんでまっカード等を紛失し、又は汚損したとき。
(平17規則53・一部改正、平22規則7・旧第10条繰上)
(使用者の守るべき事項)
第9条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく使用場所を変更し、又は備品を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外で火気の使用をしないこと。
(3) 許可なく印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布しないこと。
(4) 他に迷惑をかける行為をしないこと。
(5) その他係員の指示に従うこと。
(平17規則53・一部改正、平22規則7・旧第11条繰上)
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
(平17規則53・一部改正、平22規則7・旧第12条繰上、平23規則32・一部改正)
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日規則第6号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第11号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月30日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。
(規則で定める様式における申請者の押印の廃止に関する規則の一部改正)
2 規則で定める様式における申請者の押印の廃止に関する規則(平成4年摂津市規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年10月31日規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年11月3日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月2日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の摂津市立児童センター条例施行規則の規定により交付されている特別使用許可書は、改正後の摂津市立児童センター条例施行規則の規定により交付された特別使用許可書とみなす。
附則(平成20年11月25日規則第45号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(平14規則33・一部改正、平17規則53・旧様式第1号繰下・一部改正、平22規則7・旧様式第1号の2繰上)
(平17規則53・全改)
(平14規則33・平17規則53・一部改正)
(平14規則33・平17規則53・一部改正)