○摂津市立児童センター条例

昭和63年4月1日

条例第2号

(設置)

第1条 児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにするため、摂津市立児童センター(以下「児童センター」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

摂津市立第1児童センター

摂津市三島三丁目16番24号

(事業)

第2条 児童センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童の健全な遊びの指導に関すること。

(2) 児童の集団的活動の育成指導に関すること。

(3) 関係機関又は団体との連絡調整に関すること。

(4) その他児童の健全育成に必要なこと。

(指定管理者による管理)

第3条 児童センターの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(平17条例12・追加)

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 児童センターの使用の許可に関する業務

(3) 児童センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平17条例12・追加)

(開館時間)

第5条 児童センターの開館時間は、午前8時45分から午後5時15分(5月1日から8月31日までの期間にあっては、午後6時15分)までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(平17条例12・追加、平22条例1・旧第11条繰上、平26条例11・一部改正)

(休館日)

第6条 児童センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(平17条例12・追加、平22条例1・旧第12条繰上)

(使用者の範囲)

第7条 児童センターを使用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 保護者が同伴する乳児及び幼児

(2) 小学生

(3) 児童関係の指導者及びこれに準ずる者

(4) その他指定管理者が適当と認める者

(平17条例12・旧第3条繰下・一部改正、平22条例1・旧第13条繰上)

(使用の許可等)

第8条 児童センターを使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可に管理上必要な条件を付すことができる。

(平17条例12・旧第4条繰下・一部改正、平22条例1・旧第14条繰上)

(使用の制限)

第9条 指定管理者は、児童センターを使用する者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。

(1) この条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 営利を目的とする行為を実施すると認められるとき。

(4) その他児童センターの管理上不適当と認めるとき。

(平17条例12・旧第5条繰下・一部改正、平22条例1・旧第15条繰上)

(使用料)

第10条 児童センターの使用料は、無料とする。

(平17条例12・旧第6条繰下、平22条例1・旧第16条繰上)

(損害賠償義務)

第11条 使用者は、故意又は過失により児童センターの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例12・追加、平22条例1・旧第18条繰上・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例12・旧第8条繰下・一部改正、平22条例1・旧第20条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(重要な公の施設に関する条例の一部改正)

2 重要な公の施設に関する条例(昭和55年摂津市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条第1号の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の摂津市立児童センター条例(以下「新条例」という。)第7条第1項の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、新条例第6条第1項及び第7条の規定の例により行うことができる。

(平成22年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

摂津市立児童センター条例

昭和63年4月1日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)