○摂津市学校施設等の使用に関する条例施行規則

平成11年10月25日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、摂津市学校施設等の使用に関する条例(平成11年摂津市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4教委規則11・一部改正)

(使用日及び使用時間)

第2条 条例第1条に規定する学校施設等を使用できる日(以下「使用日」という。)及び使用できる時間(以下「使用時間」という。)は、別表のとおりとする。

2 教育委員会(以下「委員会」という。)は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、使用日及び使用時間を変更することができる。

(令4教委規則11・一部改正)

(使用者)

第3条 学校施設等を使用できる者は、市内に在住し、在勤し、又は在学している者で構成された団体とする。ただし、委員会が必要と認める場合は、この限りでない。

(令4教委規則11・一部改正)

(使用許可の申請)

第4条 学校施設等を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、摂津市学校施設等使用許可申請書(様式第1号)により委員会に申請しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による申請を使用日の3か月前から受け付けるものとする。ただし、委員会が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(令4教委規則11・一部改正)

(予約)

第5条 申請者は、委員会が必要と認める場合は、前条第1項に規定する申請書を提出する前に、摂津市学校施設等使用予約申込書(様式第2号)を提出して委員会の予約の承認を受けることができる。この場合において、その承認は、その承認を受けた者が同項に規定する手続を履行しないときは、効力を失う。

(令6教委規則5・追加)

(使用許可)

第6条 委員会は、第4条第1項の規定による申請又は前条前段の規定による予約の申込みを受け付けたときは、当該学校施設等を備えた学校の校長の意見を聴かなければならない。

2 委員会は、学校施設等の使用を許可するときは、申請者に摂津市学校施設等使用許可書(様式第3号。以下「使用許可書」という。)を交付する。

3 前項の使用許可書の交付を受けた者が使用料を納入したときは、領収書を発行する。

(令4教委規則11・一部改正、令6教委規則5・旧第5条繰下・一部改正)

(使用許可時間)

第7条 使用許可時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

(令4教委規則11・一部改正、令6教委規則5・旧第6条繰下)

(使用料の減免)

第8条 条例第6条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。ただし、運動場の照明設備及び体育館の冷暖房設備の使用料については、第1号に掲げる場合を除き、減額し、又は免除しないものとする。

(1) 本市が使用する場合 使用料の全額

(2) 中学生以下で構成される団体が使用する場合 使用料の全額

(3) 自治会、自治連合会又は自治会及びPTA等で組織する実行委員会が公益上の目的で使用する場合 使用料の全額

(4) 社会教育関係団体又は社会福祉関係団体が使用する場合 使用料の4割の額

(5) 国又は他の地方公共団体が使用する場合 使用料の4割の額

(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が公益上必要があると認める場合 市長の定める割合を乗じた額

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、摂津市学校施設等使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(令4教委規則11・一部改正、令6教委規則5・旧第7条繰下・一部改正)

(使用料の還付)

第9条 条例第7条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 災害その他使用者の責めによらない事由により使用できなくなった場合 使用料の全額

(2) 使用日前3日までに使用を取り消した場合 条例別表第1に規定する使用料の4割の額及び条例別表第2に規定する使用料の全額

(3) その他市長が還付すべき事由があると認める場合 条例別表第1に規定する使用料の4割の額及び条例別表第2に規定する使用料の全額

2 使用料の還付を受けようとする者は、摂津市学校施設等使用料還付請求書兼口座振込依頼書(様式第5号)に領収書を添付し、市長に提出しなければならない。

(平16教委規則4・令4教委規則11・一部改正、令6教委規則5・旧第8条繰下・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで、壁、柱等に貼り紙をし、又はくぎ等を打たないこと。

(2) 許可を受けないで、附属設備等を使用し、又は所定の場所以外に持ち出さないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けた場所以外に立ち入らないこと。

(5) その他係員が指示すること。

2 使用者は、学校施設等を使用する際には、使用許可書を係員に提示しなければならない。

3 使用者は、その使用中使用許可書を携帯し、係員から求められたときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(令4教委規則11・全改、令6教委規則5・旧第9条繰下)

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(令4教委規則11・旧第12条繰上、令6教委規則5・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(摂津市立小学校及び中学校の体育施設の開放に関する規則の廃止)

2 摂津市立小学校及び中学校の体育施設の開放に関する規則(昭和58年教委規則第1号)は、廃止する。

(摂津市立学校運動場照明設備使用料条例施行規則の廃止)

3 摂津市立学校運動場照明設備使用料条例施行規則(平成2年教委規則第11号)は、廃止する。

(平成14年3月29日教委規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の摂津市学校施設等の使用に関する条例施行規則の規定により作成された様式の用紙で現に残存するものは、必要な改正を加えた上、なお当分の間、使用することができる。

(平成17年3月31日教委規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年2月21日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月19日教委規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月21日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の摂津市学校施設等の使用に関する条例施行規則様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

(令和4年2月22日教委規則第2号)

この規則は、令和4年3月1日から施行する。

(令和4年9月27日教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(摂津市学校施設等の使用に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の摂津市学校施設等の使用に関する条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

(令和4年12月22日教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の摂津市学校施設等の使用に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により交付されている許可書は、改正後の摂津市学校施設等の使用に関する条例施行規則の規定により交付された許可書とみなす。

(令和6年11月27日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の摂津市学校施設等の使用に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により交付されている許可書は、改正後の摂津市学校施設等の使用に関する条例施行規則の規定により交付された許可書とみなす。

別表(第2条関係)

(平14教委規則6・平17教委規則12・平19教委規則7・平24教委規則7・令4教委規則2・一部改正)

学校施設等

使用日

使用時間

照明設備のない運動場

土曜日、日曜日、祝日、休業日

午前9時から午後5時(第一中学校、第三中学校及び第五中学校の運動場にあっては、5月1日から8月31日までの期間については午後6時)まで

照明設備のある運動場

平日

午後7時から午後9時30分まで

土曜日、日曜日、祝日、休業日

午前9時から午後9時30分まで

体育館

平日

午後5時30分から午後9時まで

土曜日、日曜日、祝日、休業日

午前9時から午後9時まで

三宅柳田小学校多目的ホール

平日

午後5時30分から午後9時まで

土曜日、日曜日、祝日、休業日

午前9時から午後9時まで

備考

1 祝日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

2 休業日とは、摂津市立の小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和33年教育委員会規則第5号)第2条に規定する休業日(12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)をいう。

(令6教委規則5・全改)

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(令6教委規則5・全改)

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(令6教委規則5・全改)

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(令6教委規則5・全改)

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(令6教委規則5・追加)

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摂津市学校施設等の使用に関する条例施行規則

平成11年10月25日 教育委員会規則第9号

(令和6年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成11年10月25日 教育委員会規則第9号
平成14年3月29日 教育委員会規則第6号
平成16年3月23日 教育委員会規則第4号
平成17年3月31日 教育委員会規則第12号
平成19年2月21日 教育委員会規則第2号
平成19年12月19日 教育委員会規則第7号
平成24年6月21日 教育委員会規則第7号
令和4年2月22日 教育委員会規則第2号
令和4年9月27日 教育委員会規則第10号
令和4年12月22日 教育委員会規則第11号
令和6年11月27日 教育委員会規則第5号