○摂津市民図書館条例
昭和58年12月28日
条例第25号
(設置)
第1条 図書その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するため、摂津市民図書館(以下「図書館」という。)を摂津市正雀四丁目9番25号に設置する。
(事業)
第2条 図書館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 図書、視聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書等」という。)の収集、整理、保存及び貸出しに関すること。
(2) 図書等の利用に関する調査及び相談に関すること。
(3) 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及び開催に関すること。
(4) 時事に関する情報及び参考資料の紹介及び提供に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、摂津市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めること。
(平22条例34・全改)
(指定管理者による管理)
第3条 図書館の管理は、法人その他の団体であって委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(平22条例34・全改)
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 図書館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める業務
(平22条例34・追加)
(開館時間)
第5条 図書館の開館時間は、午前9時30分から午後8時(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)にあっては、午後6時)までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、委員会の承認を得てこれを変更することができる。
(平22条例34・追加、平28条例15・一部改正)
(休館日)
第6条 図書館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、委員会の承認を得て臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎月の第1月曜日及び第3月曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日とする。
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(3) 前2号に掲げる日のほか、図書等を整理し、及び点検する日として教育委員会規則で定める日
(平22条例34・追加)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平22条例34・旧第4条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(重要な公の施設に関する条例の一部改正)
2 重要な公の施設に関する条例(昭和55年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年9月30日条例第34号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。