○摂津市立公民館条例施行規則

平成11年10月25日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、摂津市立公民館条例(平成11年摂津市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用者)

第2条 公民館は、市内に在住し、在勤し、若しくは在学する個人又は市内で活動する団体が利用することができる。ただし、摂津市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めた場合は、この限りでない。

(開館時間及び休館日)

第3条 公民館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで

(2) 休館日 毎月の第4金曜日及び12月29日から翌年1月3日まで

2 委員会は、必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、開館時間及び休館日を変更することができる。

(平17教委規則11・一部改正)

(公民館運営審議会の庶務)

第4条 公民館運営審議会の庶務は、教育総務部生涯学習課において処理する。

(平24教委規則4・全改、平28教委規則2・一部改正)

(使用許可の申請)

第5条 公民館を使用しようとするもの(以下「申請者」という。)は、摂津市立公民館使用許可申請書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の摂津市立公民館使用許可申請書は、使用日の3か月前から受け付ける。ただし、委員会が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(平24教委規則4・旧第6条繰上)

(使用の許可)

第6条 委員会は、公民館の使用を許可するときは、摂津市立公民館使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。

(平24教委規則4・旧第7条繰上)

(使用許可の変更手続)

第7条 前条の規定により公民館の使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が、使用許可書に記載された事項を変更しようとするときは、摂津市立公民館使用変更許可申請書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申請についてこれを許可するときは、摂津市立公民館使用変更許可書(様式第4号。以下「使用変更許可書」という。)を使用者に交付する。

3 前項の規定による許可を受けた者で使用料の還付を受けるものは、摂津市立公民館使用変更使用料還付金請求書兼口座振込依頼書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平24教委規則4・旧第8条繰上、平30教委規則3・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 条例第7条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 本市が使用する場合 使用料の全額

(2) 公民館登録クラブ(委員会が別に定める基準に該当する団体をいう。)が使用する場合 使用料の4割の額

(3) 市内の社会教育関係団体及び社会福祉関係団体が使用する場合 使用料の4割の額

(4) 国又は他の地方公共団体が使用する場合 使用料の4割の額

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が公益上必要があると認めた場合 市長が別に定める額

2 使用料の減額又は免除を受けようとするものは、摂津市立公民館使用料減免申請書(様式第6号)を、使用許可の申請時に市長に提出しなければならない。

(平24教委規則4・旧第9条繰上、平28教委規則6・一部改正)

(使用料の還付)

第9条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 災害その他使用者の責めによらない事由により使用できなくなった場合 使用料の全額

(2) 使用日前3日までに使用を取り消した場合 条例別表第1に規定する使用料の4割の額及び条例別表第2に規定する使用料の全額

(3) その他市長が還付すべき事由があると認めた場合 条例別表第1に規定する使用料の4割の額及び条例別表第2に規定する使用料の全額

2 使用料の還付を受けようとするものは、摂津市立公民館使用料還付金請求書兼口座振込依頼書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(平24教委規則4・旧第10条繰上、平30教委規則3・一部改正)

(実費徴収)

第10条 陶芸窯を使用するものは、当該陶芸窯の電力使用量に応じた電気料金相当額を支払わなければならない。

(平24教委規則4・旧第11条繰上)

(使用者の義務及び責任)

第11条 使用者は、公民館の使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

2 使用者は、使用許可書又は使用変更許可書を携帯し、公民館の職員から請求があったときは、提示しなければならない。

3 使用者は、公民館の使用を終了したときは、直ちに原状に復さなければならない。

(平24教委規則4・旧第12条繰上)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

(平24教委規則4・旧第13条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(摂津市立公民館使用規則の廃止)

2 摂津市立公民館使用規則(昭和42年摂津市教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(摂津市立公民館運営審議会規則の廃止)

3 摂津市立公民館運営審議会規則(平成5年摂津市教育委員会規則第16号)は、廃止する。

(平成14年3月28日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日教委規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年2月21日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教委規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の摂津市立公民館条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

(平成28年2月19日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月20日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の摂津市立公民館条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

(平成28年11月24日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の摂津市立公民館条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

(平成30年2月23日教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(摂津市立公民館条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の摂津市立公民館条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

(平24教委規則4・平28教委規則6・平28教委規則9・一部改正)

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(平24教委規則4・平28教委規則6・平28教委規則9・一部改正)

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(平28教委規則9・一部改正)

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(平28教委規則9・一部改正)

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(平30教委規則3・全改、令4教委規則10・一部改正)

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(平24教委規則4・平28教委規則6・平28教委規則9・一部改正)

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(平30教委規則3・全改、令4教委規則10・一部改正)

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摂津市立公民館条例施行規則

平成11年10月25日 教育委員会規則第8号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成11年10月25日 教育委員会規則第8号
平成14年3月28日 教育委員会規則第4号
平成17年3月31日 教育委員会規則第11号
平成19年2月21日 教育委員会規則第2号
平成19年3月20日 教育委員会規則第3号
平成23年3月31日 教育委員会規則第8号
平成24年3月30日 教育委員会規則第4号
平成28年2月19日 教育委員会規則第2号
平成28年5月20日 教育委員会規則第6号
平成28年11月24日 教育委員会規則第9号
平成30年2月23日 教育委員会規則第3号
令和4年9月27日 教育委員会規則第10号