○摂津市立公民館条例

平成11年9月29日

条例第19号

摂津市立公民館設置並びに管理条例(昭和33年条例第7号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するため、公民館を次のとおり設置する。

名称

位置

摂津市立安威川公民館

摂津市正雀四丁目9番28号

摂津市立千里丘公民館

摂津市千里丘三丁目9番47号

摂津市立新鳥飼公民館

摂津市鳥飼本町一丁目9番45号

摂津市立味生公民館

摂津市一津屋一丁目16番13号

摂津市立鳥飼東公民館

摂津市鳥飼上二丁目3番55号

(平28条例14・一部改正)

(公民館運営審議会)

第2条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の委員の委嘱の基準等)

第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、摂津市教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験のある者

(5) 前各号に掲げる者のほか、委員会が適当と認める者

2 委員の定数は、13人以内とする。

3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(平14条例11・平24条例13・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第3条の2 審議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

3 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(平24条例13・追加)

(会議)

第3条の3 審議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平24条例13・追加)

(使用の許可)

第4条 公民館を使用しようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。

(平24条例13・一部改正)

(使用の制限)

第5条 委員会は、委員会が公民館の管理上適当でないと認めたとき又は公民館を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、公民館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備を損傷し、又は破損するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的として商品の宣伝販売等を行うおそれがあるとき。

(4) 特定の政党又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持することを目的として使用するおそれがあるとき。

(5) 宗教目的のために使用するおそれがあるとき。

(使用料)

第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1及び別表第2に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特別な理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の取消し)

第9条 委員会は、委員会が必要があると認めたとき又は使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、停止し、若しくは退去を命ずることができる。

(1) 第5条各号のいずれかに該当するとき。

(2) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(損害賠償)

第10条 使用者は、建物、設備又は器具等を汚損し、又は破損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成12年1月1日から施行する。

(使用料の徴収)

2 この条例の施行日以後の公民館の使用について施行日前に許可するときは、別表第1及び別表第2に規定する使用料を徴収する。

(平成12年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第14号)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成28年教委規則第8号で平成28年12月1日から施行)

別表第1(第6条関係)

使用時間

使用区分

午前

午後

夜間

昼間

昼夜間

全日

午前9時から

正午まで

午後1時から

午後5時まで

午後6時から

午後10時まで

午前9時から

午後5時まで

午後1時から

午後10時まで

午前9時から

午後10時まで

 

学習室

講座室1

講座室2

和室

生活実習室

創作室

工作室

音楽室

幼児室

各 300

各 400

各 400

各 700

各 800

各 1,100

集会室

700

900

900

1,600

1,800

2,500

安威川公民館大ホール

1,500

2,000

2,000

3,500

4,000

5,500

別表第2(第6条関係)

安威川公民館大ホールの附属設備の名称

単位

使用料

備考

 

 

 

電動観客席

1式

1,500

 

音響反射板

1式

1,000

 

音響調整卓

1式

1,000

 

舞台照明器具

1式

1,000

 

グランドピアノ

1台

1,000

調律料は、含まない。

備考 この使用料は、同一の使用者につき、日ごとに適用する。

摂津市立公民館条例

平成11年9月29日 条例第19号

(平成28年12月1日施行)