○摂津市教育委員会表彰規程

昭和61年2月27日

教委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、摂津市教育委員会(以下「委員会」という。)が行う表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規程1・追加)

(職員の表彰)

第2条 摂津市教育委員会事務局及び委員会の所管に属する学校その他教育機関の職員であって、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、委員会は、これを表彰する。

(1) 業務上の成績が特に優秀な者

(2) 業務上特に有益な調査、研究、発明、発見又は工夫考案をした者

(3) 災害を未然に防止し、又は災害に際し特に功労があった者

(4) その他委員会が表彰するのが適当であると認める業績又は行為のあった者

(平27教委規程1・旧第1条繰下・一部改正)

(児童生徒の表彰)

第3条 委員会の所管に属する学校の児童生徒であって、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、委員会は、これを表彰する。

(1) 有益な調査、研究、発明、発見又は工夫考案をした者

(2) 特に他の模範とするに足りる行為があった者

(3) その他委員会が表彰するのが適当であると認める成績又は行為のあった者

(平27教委規程1・旧第2条繰下・一部改正)

(個人又は団体の表彰)

第4条 前2条で規定する者を除くほか、摂津市に在住し、若しくは勤務する者又は摂津市に所在する公私の団体(以下「摂津市在住者等」という。)であって次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、委員会は、これを表彰する。

(1) 教育の発展について特に功績があったもの

(2) 社会教育、体育等の文化活動において特に優秀な成績を挙げたもの

(3) 善行者であって他の模範とするに足るもの

(4) その他委員会が表彰するのが適当であると認める業績又は行為のあったもの

2 委員会は、摂津市在住者等以外のものであって、前項各号のいずれかに該当するものがあるときは、これを表彰する。

(平27教委規程1・旧第3条繰下・一部改正)

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状及び副賞を授与してこれを行う。ただし、必要に応じて表彰状に代えて感謝状を贈呈することができる。

(平27教委規程1・旧第4条繰下・一部改正)

(表彰の時期)

第6条 表彰は、毎年「文化の日」に行う。ただし、必要に応じ、適当な時期を定めることができる。

(平27教委規程1・旧第5条繰下)

(表彰の審査)

第7条 第2条に規定する者の表彰は、委員会が審査する。

2 第3条に規定する者の表彰は、当該校長の推薦に基づき、委員会が審査する。

3 第4条に規定するものの表彰は、各種団体長その他関係機関の推薦に基づき、委員会が審査する。

(平27教委規程1・旧第6条繰下・一部改正)

(受賞資格の喪失)

第8条 次に掲げる者並びにこれらに類する者及び団体は、受賞資格を失うものとする。

(1) 名誉を著しく汚す行為があった者

(2) 禁錮又は懲役の刑に処せられた者

(平27教委規程1・旧第7条繰下・一部改正)

(適用除外)

第9条 この規程は、摂津市有功者表彰条例(昭和41年条例第25号)又は摂津市職員表彰規則(昭和41年規則第2号)の規定に基づき表彰を受けることができる者については、適用しない。

(平27教委規程1・追加)

(委任)

第10条 この規程の施行に関し、必要な事項は教育長が定める。

(平27教委規程1・旧第8条繰下)

この規程は、昭和61年4月1日より施行する。

(平成27年7月15日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

摂津市教育委員会表彰規程

昭和61年2月27日 教育委員会規程第1号

(平成27年7月15日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和61年2月27日 教育委員会規程第1号
平成27年7月15日 教育委員会規程第1号