○摂津市教育委員会事務局内部組織に関する規則
平成9年8月29日
教委規則第8号
〔注〕 平成13年から改正経過を注記した。
摂津市教育委員会事務局内部組織に関する規則(昭和46年摂津市教育委員会規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定により、摂津市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織を定めるものとする。
(平27教委規則1・一部改正)
(組織)
第2条 事務局に次の部、課及び係を置く。
教育総務部
教育政策課
総務係
保健給食係
学校教育課
教育支援課
生涯学習課
生涯学習まちづくり係
公民館係
市史編さん係
こども家庭部
こども政策課
政策係
給付係
こども家庭相談課
保育教育課
出産育児課
(平23教委規則6・全改、平25教委規則2・平26教委規則1・平28教委規則2・平30教委規則2・令2教委規則1・令6教委規則1・一部改正)
(職の設置)
第3条 部に部長を、課に課長を、係に係長を置く。
2 必要があるときは、事務局に教育次長、部に理事、次長及び副理事、課に参事、課長代理、副参事、主幹、総括主査及び主査を置くことができる。
3 前2項に定めるもののほか、副主査、主事、主事補、技師、技師補、保育士、看護師、栄養士、保健師及び心理士を置くことができる。
(平14教委規則1・平20教委規則3・平20教委規則6・平23教委規則6・平25教委規則2・平30教委規則2・令3教委規則3・令3教委規則7・令5教委規則1・一部改正)
(職務)
第4条 教育次長、部長、次長、課長、課長代理、係長及び総括主査は、各々上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 理事、副理事、参事、副参事、主幹及び主査は、各々上司の命を受けて担任事務を処理する。
3 摂津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める理事、副理事、参事、副参事及び主査は、前項の規定にかかわらず、各々上司の命を受けて担任事務を掌理し、当該事務に関し関係職員を指揮する。
5 副主査、主事、主事補、技師、技師補、保育士、看護師、栄養士、保健師及び心理士は、各々上司の命を受けて担当事務等に従事する。
(平20教委規則3・平23教委規則6・平30教委規則6・令3教委規則3・令3教委規則7・令5教委規則1・一部改正)
(事務分掌)
第5条 部、課及び係の分掌事務は、次のとおりとする。
教育総務部
教育政策課
総務係
(1) 教育政策の企画に関すること。
(2) 教育委員会の委員及び会議に関すること。
(3) 教育委員会の表彰に関すること。
(4) 条例、教育委員会規則及び教育委員会規程の制定及び改廃に関すること。
(5) 市費支弁職員の人事及び給与に関すること。
(6) 市職員等の職員団体に関すること。
(7) 小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の管理運営に関すること。
(8) 認定こども園、小中学校及び学童保育室の施設及び設備等の維持管理に関すること。
(9) 通学の区域及び安全に関すること。
(10) 教育行政に関する相談に関すること。
(11) 校務員の業務に関すること。
(12) 部の庶務及び企画調整並びに課の庶務に関すること。
(13) 他の部課等の所管に属さない事項に関すること。
保健給食係
(1) 学校保健(認定こども園を除く。)に関すること。
(2) 学校給食に関すること。
(3) 就学時の健康診断に関すること。
(4) 小中学校医、小中学校歯科医及び小中学校薬剤師に関すること。
(5) 小学校の給食調理員に関すること。
(6) 学校保健会及び学校給食会に関すること。
(7) 医療費及び給食費の補助に関すること。
学校教育課
(1) 学校教育の企画に関すること。
(2) 教育課程及び教育内容に関すること。
(3) 小中学校行事の承認及び届に関すること。
(4) 人権教育の推進に関すること。
(5) 教育に係る計画、内容、方法等の調査研究に関すること。
(6) 教育関係職員の各種研究会の指導及び助言に関すること。
(7) 生徒指導及び進路相談に関すること。
(8) 学校の組織及び学級編制に関すること。
(9) 府費負担教職員(以下「教職員」という。)の人事及び服務に関すること。
(10) 教職員の給与及び福利厚生に関すること。
(11) 教職員の職員団体に関すること。
(12) 教職員の管理職研修及び人材育成研修に関すること。
(13) 学校基本調査に関すること。
(14) 就学及び学齢簿に関すること。
教育支援課
(1) 教育関係職員(保育教諭を除く。)の研修及び研究に関すること。
(2) 支援教育に関すること。
(3) 教育に関する相談及び指導に関すること。
(4) 不登校対応に関すること。
(5) 教科書及び教材に関すること。
(6) 教育センターの管理運営に関すること。
生涯学習課
生涯学習まちづくり係
(1) 生涯学習の推進に関すること。
(2) 成人教育、家庭教育及び社会人権教育等に関すること。
(3) 青少年の健全育成に関すること。
(4) 青少年指導員に関すること。
(5) 青少年関係団体の育成及び連携に関すること。
(6) 社会教育委員に関すること。
(7) 文化財の保護、保存及び活用に関すること。
(8) 文化財保護審議会に関すること。
(9) 図書館に関すること。
(10) 図書館等協議会に関すること。
(11) 学校体育施設の開放事業に関すること。
(12) 課の庶務に関すること。
公民館係
(1) 公民館の管理運営に関すること。
(2) 公民館運営審議会に関すること。
(3) 公民館活動に係るクラブ及びサークルの支援に関すること。
市史編さん係
(1) 市史の編さんに関すること。
(2) 歴史資料の調査、収集及び記録保存に関すること。
こども家庭部
こども政策課
政策係
(1) 放課後児童健全育成事業(学童保育室の施設及び設備等の維持管理を除く。)に関すること。
(2) 児童センターに関すること。
(3) 児童発達支援センターに関すること。
(4) 子ども・子育て会議に関すること。
(5) 部の庶務及び企画調整並びに課の庶務に関すること。
給付係
(1) ひとり親家庭の福祉に関すること。
(2) 児童手当及び児童扶養手当に関すること。
(3) ひとり親家庭及び子どもの医療費の助成に関すること。
(4) 就学援助及び学習支援金に関すること。
(5) 障害児通所支援及び障害児相談支援並びに母子生活支援施設の入所に関すること。
(6) 未熟児養育医療の給付に関すること。
こども家庭相談課
(1) 子どもの養育等の相談及び支援に関すること。
(2) 児童虐待の防止等に関すること。
(3) 要保護児童対策地域協議会に関すること。
保育教育課
(1) 就学前教育及び保育の調査研究及び企画に関すること。
(2) 市立認定こども園(施設及び設備等の維持管理を除く。)に関すること。
(3) 保育の利用に関すること。
(4) 保育料の賦課及び徴収に関すること。
(5) 子どものための教育・保育給付の認定及び支給に関すること。
(6) 子育てのための施設等利用給付の認定及び支給に関すること。
(7) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認及び指導監査に関すること。
(8) 特定子ども・子育て支援施設等の確認及び指導監査に関すること。
(9) 家庭的保育事業等の認可及び施設監査に関すること。
(10) 認可外保育施設に係る届出等の受理及び施設監査に関すること。
(11) 私立の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備及び助成に関すること。
(12) 障害児保育に関すること。
出産育児課
(1) 母子保健(他の所管に属するものを除く。)の相談及び支援に関すること。
(2) 母子健康診査に関すること。
(3) 助産施設の入所に関すること。
(4) 子どもの各種予防接種に関すること。
(5) つどいの広場に関すること。
(平13教委規則2・平13教委規則4・平13教委規則5・平13教委規則10・平17教委規則4・平17教委規則19・平18教委規則2・平19教委規則1・平20教委規則3・一部改正、平23教委規則6・旧第7条繰上・一部改正、平23教委規則14・平24教委規則3・平25教委規則2・平25教委規則4・平26教委規則1・一部改正、平27教委規則1・旧第6条繰上、平28教委規則2・平30教委規則2・令2教委規則1・令3教委規則3・令4教委規則7・令6教委規則1・一部改正)
教育機関 | 主管する部 |
教育センター | 教育総務部 |
市民図書館 | 教育総務部 |
(平23教委規則6・旧第8条繰上・一部改正、平27教委規則1・旧第7条繰上、平28教委規則2・平30教委規則2・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
(平23教委規則6・旧第9条繰上、平27教委規則1・旧第8条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年9月1日から施行する。
(摂津市教育委員会公印規則の一部改正)
2 摂津市教育委員会公印規則(昭和42年摂津市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成10年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成10年4月2日から施行する。
附則(平成12年6月30日教委規則第8号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成13年2月8日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月5日教委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成13年12月19日教委規則第10号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成14年3月6日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(摂津市教育委員会事務専決及び代決規則の一部改正)
2 摂津市教育委員会事務専決及び代決規則(昭和42年摂津市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年3月18日教委規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日教委規則第19号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月17日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月13日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月17日教委規則第14号)
この規則は、平成23年8月24日から施行する。
附則(平成24年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(摂津市個人情報保護条例の施行に関する摂津市教育委員会規則の一部改正)
2 摂津市個人情報保護条例の施行に関する摂津市教育委員会規則(平成5年摂津市教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市教育委員会事務決裁規則の一部改正)
3 摂津市教育委員会事務決裁規則(昭和42年摂津市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市教育委員会公印規則の一部改正)
4 摂津市教育委員会公印規則(昭和42年摂津市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年4月19日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月26日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(摂津市教育委員会公印規則の一部改正)
2 摂津市教育委員会公印規則(昭和42年摂津市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年3月24日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(摂津市教育委員会事務局内部組織に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
7 改正法附則第2条第1項の場合においては、第6条の規定による改正前の摂津市教育委員会事務局内部組織に関する規則第5条の規定は、なおその効力を有する。
(平28教委規則1・一部改正)
附則(平成27年3月24日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月19日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月19日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(摂津市教育委員会公印規則の一部改正)
2 摂津市教育委員会公印規則(昭和42年摂津市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市立公民館条例施行規則の一部改正)
3 摂津市立公民館条例施行規則(平成11年摂津市教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市民図書館等協議会運営規則の一部改正)
4 摂津市民図書館等協議会運営規則(平成23年摂津市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年2月1日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(摂津市教育委員会事務決裁規則の一部改正)
2 摂津市教育委員会事務決裁規則(昭和42年摂津市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市教育委員会公印規則の一部改正)
3 摂津市教育委員会公印規則(昭和42年摂津市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市教育委員会の特殊勤務者の勤務時間等に関する規則の一部改正)
4 摂津市教育委員会の特殊勤務者の勤務時間等に関する規則(昭和59年摂津市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市立小中学校通学区域審議会規則の一部改正)
5 摂津市立小中学校通学区域審議会規則(昭和45年摂津市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市立小中学校結核対策委員会規則の一部改正)
6 摂津市立小中学校結核対策委員会規則(平成26年摂津市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市いじめ問題対策委員会規則の一部改正)
7 摂津市いじめ問題対策委員会規則(平成26年摂津市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市立小中学校教科用図書選定委員会規則の一部改正)
8 摂津市立小中学校教科用図書選定委員会規則(平成26年摂津市教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年3月30日教委規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月19日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(摂津市教育委員会事務決裁規則の一部改正)
2 摂津市教育委員会事務決裁規則(昭和42年摂津市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年3月31日教委規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日教委規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月22日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(摂津市教育長の職務代理者の事務委任に関する規則の一部改正)
2 摂津市教育長の職務代理者の事務委任に関する規則(平成30年摂津市教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市教育委員会公印規則の一部改正)
3 摂津市教育委員会公印規則(昭和42年摂津市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市教育委員会の特別の勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規則の一部改正)
4 摂津市教育委員会の特別の勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規則(昭和59年摂津市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第4条関係)
(平23教委規則6・平27教委規則2・平30教委規則6・令5教委規則1・一部改正)
教育次長 | (1) 教育長を補佐すること。 (2) 教育行政に係る方針を策定すること。 (3) 事務局等の組織を管理すること。 (4) 事務局等の職員及び教職員の人事を管理すること。 (5) 高度の事務処理に当たり、事務局内の調整を図ること。 (6) 高度の事務処理に当たり、市民団体及び関係機関等に対応すること。 |
部長 | (1) 所管事務を遂行するとともに、その進行を管理すること。 (2) 所管事務の実施計画に係る方針を策定すること。 (3) 部の組織を管理すること。 (4) 所属職員の人事評価及び人事管理を行うこと。 (5) 所管事務の遂行に必要な情報を部内に周知させること。 (6) 他の部との連絡調整を行うこと。 (7) 高度の事務処理に当たり、市民団体、関係機関等に対応すること。 |
教育委員会が別に定める理事 | (1) 担任事務を遂行するとともに、その進行を管理すること。 (2) 担任事務の実施計画に係る方針を策定すること。 (3) 関係職員の人事評価及び人事管理を行うこと。 (4) 担任事務の遂行に必要な情報を関係職員に周知させること。 (5) 関係部との連絡調整を行うこと。 (6) 高度の事務処理に当たり、市民団体、関係機関等に対応すること。 |
次長 | (1) 部長又は教育委員会が別に定める理事を補佐すること。 (2) 部の企画調整を行うとともに、その進行を管理すること。 (3) 所属職員の人事評価及び人事管理を行うこと。 (4) 部内の連絡調整を行うこと。 |
教育委員会が別に定める副理事 | (1) 部長又は教育委員会が別に定める理事を補佐すること。 (2) 担任事務を遂行するとともに、その進行を管理すること。 (3) 関係職員の人事評価及び人事管理を行うこと。 |
課長 | (1) 部の実施計画に係る方針の策定に参画すること。 (2) 所管事務を遂行するとともに、その進行を管理すること。 (3) 所管事務の実施計画を策定すること。 (4) 課の組織を管理すること。 (5) 所属職員の人事評価及び人事管理を行うこと。 (6) 所管事務の遂行に必要な情報を課内に周知させること。 (7) 他課との連絡調整を行うこと。 (8) 市民団体及び関係機関に対応すること。 |
教育委員会が別に定める参事 | (1) 部の実施計画に係る方針の策定に参画すること。 (2) 担任事務を遂行するとともに、その進行を管理すること。 (3) 担任事務の実施計画を策定すること。 (4) 担任事務の効率化等事務改善を行うこと。 (5) 関係職員の人事評価及び人事管理を行うこと。 (6) 担任事務の遂行に必要な情報を関係職員に周知させること。 (7) 関係課との連絡調整を行うこと。 (8) 市民団体及び関係機関に対応すること。 |
課長代理 | (1) 課長又は教育委員会が別に定める参事を補佐すること。 (2) 所管事務を遂行するとともに、その進行を管理すること。 (3) 課の実施計画の策定に参画すること。 (4) 所属職員の人事評価及び人材育成を行うこと。 (5) 所管事務の効率化等事務改善を行うこと。 (6) 課内の連絡調整を行うこと。 |
教育委員会が別に定める副参事 | (1) 課長又は教育委員会が別に定める参事を補佐すること。 (2) 担任事務を遂行するとともに、その進行を管理すること。 (3) 担任事務の実施計画の策定に参画すること。 (4) 関係職員の人事評価及び人材育成を行うこと。 (5) 担任事務の効率化等事務改善を行うこと。 |
係長及び総括主査 | (1) 所管事務を遂行するとともに、その進行を管理すること。 (2) 課の実施計画の策定に参画すること。 (3) 所管事務の効率化等事務改善を推進すること。 (4) 所属職員の人事評価及び人材育成を行うこと。 (5) 所属職員のチームワークを確立すること。 |
教育委員会が別に定める主査 | (1) 担任事務を遂行するとともに、その進行を管理すること。 (2) 担任事務の実施計画の策定に参画すること。 (3) 担任事務の効率化等事務改善を推進すること。 (4) 関係職員の人事評価及び人材育成を行うこと。 (5) 関係職員のチームワークを確立すること。 |