○摂津市教育委員会公印規則
昭和42年4月1日
教委規則第2号
〔注〕 平成18年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、教育委員会(以下「委員会」という。)の公印の使用及び保管等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23教委規則5・一部改正)
(公印保管者)
第3条 公印の保管は、当該公印を保管する課等の長(以下「公印保管者」という。)が行う。
2 公印保管者は、自らが保管する公印を使用する権限を有する。
3 公印保管者は、公印を常に堅固な容器に収め、使用しないときはこれに施錠し、厳重に保管しなければならない。
4 公印保管者は、公印を定置する場所において使用しなければならない。ただし、公印特別使用承認願(様式第1号)により公印保管者に合議の上、教育長の決裁を受けたときは、この限りでない。
(公印取扱者)
第4条 公印保管者は、所属職員のうちから公印取扱者を指定することができる。
2 公印取扱者は、公印保管者の指揮監督を受け、公印に関する事務を行うものとする。
3 公印取扱者が不在のときは、公印保管者があらかじめ指定した職員がその事務を行うものとする。
(公印の印刷)
第5条 公印の印影を印刷して使用しようとするとき(公印の印影を縮小し、又は拡大したものを印刷して使用しようとするときを含む。)は、教育長の決裁を受けなければならない。
(電子計算組織による公印)
第6条 電子計算組織(電子計算機及びその周辺機器を使用し、一定の処理手順に従って事務処理を行う組織をいう。以下同じ。)を利用して文書を作成する場合において、特に必要があると認めるときは、電子計算組織に記録した公印の印影又はこれを縮小したもの(以下「電子印影」という。)を当該文書に出力することにより、公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により電子印影を使用しようとするときは、教育政策課長に合議の上、教育長の決裁を受けなければならない。
3 電子印影を使用する課の長は、印影の改ざん、不正使用等を防止するため、電子印影を適正に管理しなければならない。
(平20教委規則11・追加、平30教委規則2・一部改正)
(公印の作製又は改刻)
第7条 公印を新たに作製し又は改刻しようとするときは、教育長の決裁を受けなければならない。
(平20教委規則11・旧第6条繰下)
(公印の公示)
第8条 次に掲げる公印を作製し、若しくは改刻し、又はその使用を廃止したときは、速やかに公示するものとする。
(1) 委員会の印
(2) 教育長の印
(3) 教育長職務代理者の印
(4) 教育次長の印
(5) 教育総務部長の印
(6) こども家庭部長の印
(7) その他公示する必要があると認める印
(平20教委規則11・旧第7条繰下、平23教委規則5・平27教委規則1・平28教委規則2・令6教委規則1・一部改正)
(公印台帳)
第9条 公印保管者は、公印台帳(様式第2号)を備え、常に整備しておかなければならない。
(平20教委規則11・旧第8条繰下)
(公印の使用)
第10条 公印取扱者は、公印を使用しようとするときは、決裁済原議書と押印すべき文書とを照合審査し、相違がないことを確認の上、使用しなければならない。ただし、軽易な文書に公印を使用するときは、公印押印簿(様式第3号)をもって決裁済原議書に代えることができる。
2 公印取扱者は、公印を使用したときは、決裁済原議書又は公印押印簿の所定の箇所に押印済印を押さなければならない。
(平20教委規則11・旧第9条繰下)
(公印の事故届)
第11条 公印保管者は、公印に盗難その他の事故が発生したときは、直ちに公印事故届(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。
(平20教委規則11・旧第10条繰下)
(公印の廃止届)
第12条 公印保管者は、公印の使用を廃止したときは、速やかに公印廃止届(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。
(平20教委規則11・旧第11条繰下)
(廃止した公印の保存)
第13条 公印保管者は、廃止した公印を5年間保存するものとする。
2 保存期間の満了した公印は、公印保管者がこれを焼却、裁断その他適切な方法により処分しなければならない。
(平20教委規則11・旧第12条繰下、平23教委規則5・一部改正)
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(平20教委規則11・旧第13条繰下)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 現に使用中の公印は、この規則により作製したものとみなす。
附則(昭和53年6月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月26日教委規則第5号)
この規則は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和56年4月13日教委規則第3号)
この規則は、昭和56年4月13日から施行する。
附則(昭和57年3月30日教委規則第6号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月23日教委規則第14号)
この規則は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和59年2月22日教委規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年7月24日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年6月17日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年2月21日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月15日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年5月25日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年8月29日教委規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成11年12月22日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年10月17日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年7月16日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(摂津市教育委員会公印規則の一部改正に伴う経過措置)
6 改正法附則第2条第1項の場合においては、第5条の規定による改正前の摂津市教育委員会公印規則第8条第2号の規定は、なおその効力を有する。
(平28教委規則1・一部改正)
附則(平成28年2月19日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月19日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月24日教委規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成29年2月16日教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月1日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月23日教委規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(摂津市教育委員会公印規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の摂津市教育委員会公印規則様式第2号により作成されている公印台帳は、同条の規定による改正後の摂津市教育委員会公印規則様式第2号により作成された公印台帳とみなす。
附則(令和4年3月30日教委規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月22日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平23教委規則5・旧別表・全改、平25教委規則2・平26教委規則1・平27教委規則1・平28教委規則2・平28教委規則9・平29教委規則1・平30教委規則2・令3教委規則2・令4教委規則7・令6教委規則1・一部改正)
番号 | 名称 | 寸法 | 書体 | 使用区分 | 保管者 |
あ―1 | 委員会印 | 方28ミリメートル | てん書 | 委員会名をもって発する文書 | 教育政策課長 |
あ―2 | 削除 | ||||
い―1 | 教育長印 | 方21ミリメートル | てん書 | 教育長名をもって発する文書 | 教育政策課長 |
い―2 | 教育長職務代理者印 | 方21ミリメートル | れい書 | 教育長職務代理者名をもって発する文書 | 教育政策課長 |
う―1 | 教育次長印 | 方21ミリメートル | てん書 | 教育次長名をもって発する文書 | 教育政策課長 |
え―1 | 教育総務部長印 | 方21ミリメートル | てん書 | 教育総務部長名をもって発する文書 | 教育政策課長 |
え―2 | 削除 | ||||
え―3 | こども家庭部長印 | 方21ミリメートル | てん書 | こども家庭部長名をもって発する文書 | こども政策課長 |
お―1 | 安威川公民館長印 | 方21ミリメートル | てん書 | 安威川公民館長名をもって発する文書 | 安威川公民館長 |
お―2 | 削除 | ||||
お―3 | 千里丘公民館長印 | 方21ミリメートル | てん書 | 千里丘公民館長名をもって発する文書 | 千里丘公民館長 |
お―4 | 新鳥飼公民館長印 | 方21ミリメートル | てん書 | 新鳥飼公民館長名をもって発する文書 | 新鳥飼公民館長 |
お―5 | 味生公民館長印 | 方21ミリメートル | てん書 | 味生公民館長名をもって発する文書 | 味生公民館長 |
お―6 | 鳥飼東公民館長印 | 方21ミリメートル | てん書 | 鳥飼東公民館長名をもって発する文書 | 鳥飼東公民館長 |
か―1 | 教育センター印 | 方28ミリメートル | てん書 | 教育センター名をもって発する文書 | 教育支援課長 |
か―2 | 教育センター所長印 | 方21ミリメートル | てん書 | 教育センター所長名をもって発する文書 | 教育支援課長 |
き―1からき―4まで | 削除 | ||||
く―1からく―9まで | 削除 | ||||
け―1 | 鳥飼小学校印 | 方30ミリメートル | れい書 | 鳥飼小学校名をもって発する文書 | 鳥飼小学校長 |
け―2 | 鳥飼小学校印 | 方45ミリメートル | てん書 | 鳥飼小学校名をもって発する文書 | 鳥飼小学校長 |
け―3 | 鳥飼小学校長印 | 方24ミリメートル | てん書 | 鳥飼小学校長名をもって発する文書 | 鳥飼小学校長 |
け―4 | 味舌小学校印 | 方30ミリメートル | てん書 | 小学校名をもって発する文書 | 味舌小学校長 |
け―5 | 味舌小学校印 | 方45ミリメートル | れい書 | 小学校名をもって発する文書 | 味舌小学校長 |
け―6 | 味舌小学校校長印 | 方21ミリメートル | てん書 | 小学校名をもって発する文書 | 味舌小学校長 |
け―7 | 千里丘小学校 | 方30ミリメートル | てん書 | 千里丘小学校名をもって発する文書 | 千里丘小学校長 |
け―8 | 千里丘小学校印 | 方45ミリメートル | れい書 | 千里丘小学校名をもって発する文書 | 千里丘小学校長 |
け―9 | 千里丘小学校校長印 | 方30ミリメートル | てん書 | 千里丘小学校名をもって発する文書 | 千里丘小学校長 |
け―10 | 味生小学校の印 | 方29ミリメートル | れい書 | 味生小学校名をもって発する文書 | 味生小学校長 |
け―11 | 味生小学校印 | 方44ミリメートル | れい書 | 味生小学校名をもって発する文書 | 味生小学校長 |
け―12 | 味生小学校長印 | 方21ミリメートル | てん書 | 味生小学校名をもって発する文書 | 味生小学校長 |
け―13 | 摂津小学校印 | 方30ミリメートル | てん書 | 摂津小学校名をもって発する文書 | 摂津小学校長 |
け―14 | 摂津小学校印 | 方45ミリメートル | れい書 | 摂津小学校名をもって発する文書 | 摂津小学校長 |
け―15 | 摂津小学校長印 | 方20ミリメートル | てん書 | 摂津小学校名をもって発する文書 | 摂津小学校長 |
け―16 | 別府小学校印 | 方30ミリメートル | れい書 | 別府小学校名をもって発する文書 | 別府小学校長 |
け―17 | 別府小学校印 | 方44ミリメートル | れい書 | 別府小学校名をもって発する文書 | 別府小学校長 |
け―18 | 別府小学校長印 | 方20ミリメートル | てん書 | 別府小学校名をもって発する文書 | 別府小学校長 |
け―19 | 三宅柳田小学校印 | 方45ミリメートル | れい書 | 三宅柳田小学校名をもって発する文書 | 三宅柳田小学校長 |
け―20 | 三宅柳田小学校印 | 方30ミリメートル | てん書 | 三宅柳田小学校名をもって発する文書 | 三宅柳田小学校長 |
け―21 | 三宅柳田小学校長印 | 方21ミリメートル | てん書 | 三宅柳田小学校名をもって発する文書 | 三宅柳田小学校長 |
け―22 | 鳥飼西小学校印 | 方21ミリメートル | てん書 | 鳥飼西小学校名をもって発する文書 | 鳥飼西小学校長 |
け―23 | 鳥飼西小学校印 | 方46ミリメートル | れい書 | 鳥飼西小学校名をもって発する文書 | 鳥飼西小学校長 |
け―24 | 鳥飼西小学校長印 | 方21ミリメートル | てん書 | 鳥飼西小学校名をもって発する文書 | 鳥飼西小学校長 |
け―25 | 鳥飼北小学校印 | 方30ミリメートル | てん書 | 鳥飼北小学校名をもって発する文書 | 鳥飼北小学校長 |
け―26 | 鳥飼北小学校印 | 方45ミリメートル | れい書 | 鳥飼北小学校名をもって発する文書 | 鳥飼北小学校長 |
け―27 | 鳥飼北小学校長印 | 方21ミリメートル | てん書 | 鳥飼北小学校名をもって発する文書 | 鳥飼北小学校長 |
け―28 | 鳥飼東小学校印 | 方30ミリメートル | れい書 | 鳥飼東小学校名をもって発する文書 | 鳥飼東小学校長 |
け―29 | 鳥飼東小学校印 | 方45ミリメートル | てん書 | 鳥飼東小学校名をもって発する文書 | 鳥飼東小学校長 |
け―30 | 鳥飼東小学校長印 | 方24ミリメートル | てん書 | 鳥飼東小学校名をもって発する文書 | 鳥飼東小学校長 |
こ―1 | 第一中学校 | 方30ミリメートル | てん書 | 第一中学校名をもって発する文書 | 第一中学校長 |
こ―2 | 第一中学校 | 方60ミリメートル | てん書 | 第一中学校名をもって発する文書 | 第一中学校長 |
こ―3 | 第一中学校長印 | 方21ミリメートル | てん書 | 第一中学校長名をもって発する文書 | 第一中学校長 |
こ―4 | 第二中学校 | 方30ミリメートル | てん書 | 第二中学校名をもって発する文書 | 第二中学校長 |
こ―5 | 第二中学校 | 方60ミリメートル | てん書 | 第二中学校名をもって発する文書 | 第二中学校長 |
こ―6 | 第二中学校長印 | 方21ミリメートル | てん書 | 第二中学校長名をもって発する文書 | 第二中学校長 |
こ―7 | 第三中学校 | 方30ミリメートル | てん書 | 第三中学校名をもって発する文書 | 第三中学校長 |
こ―8 | 第三中学校 | 方60ミリメートル | てん書 | 第三中学校名をもって発する文書 | 第三中学校長 |
こ―9 | 第三中学校長印 | 方21ミリメートル | てん書 | 第三中学校長名をもって発する文書 | 第三中学校長 |
こ―10 | 第四中学校 | 方30ミリメートル | てん書 | 第四中学校名をもって発する文書 | 第四中学校長 |
こ―11 | 第四中学校印 | 方60ミリメートル | てん書 | 第四中学校名をもって発する文書 | 第四中学校長 |
こ―12 | 第四中学校長印 | 方21ミリメートル | てん書 | 第四中学校長名をもって発する文書 | 第四中学校長 |
こ―13 | 第五中学校 | 方30ミリメートル | てん書 | 第五中学校名をもって発する文書 | 第五中学校長 |
こ―14 | 第五中学校 | 方60ミリメートル | てん書 | 第五中学校名をもって発する文書 | 第五中学校長 |
こ―15 | 第五中学校長印 | 方21ミリメートル | てん書 | 第五中学校長名をもって発する文書 | 第五中学校長 |
別表第2(第2条関係)
(平23教委規則5・追加、平27教委規則1・平28教委規則2・平28教委規則9・平29教委規則1・令3教委規則2・令4教委規則7・令6教委規則1・一部改正)
あ―1 | あ―2 |
| |
削除 | |||
い―1 | い―2 | ||
う―1 |
| ||
え―1 | え―2 | え―3 |
|
削除 | |||
お―1 | お―2 | お―3 | お―4 |
削除 | |||
お―5 | お―6 |
| |
か―1 | か―2 | ||
き―1からき―4まで | |||
削除 | |||
く―1からく―9まで | |||
削除 | |||
け―1 | け―2 | け―3 | け―4 |
け―5 | け―6 | け―7 | け―8 |
け―9 | け―10 | け―11 | け―12 |
け―13 | け―14 | け―15 | け―16 |
け―17 | け―18 | け―19 | け―20 |
け―21 | け―22 | け―23 | け―24 |
け―25 | け―26 | け―27 | け―28 |
け―29 | け―30 |
| |
こ―1 | こ―2 | こ―3 | こ―4 |
こ―5 | こ―6 | こ―7 | こ―8 |
こ―9 | こ―10 | こ―11 | こ―12 |
こ―13 | こ―14 | こ―15 |
|
(令3教委規則8・一部改正)
(令3教委規則8・全改)
(令3教委規則8・一部改正)
(令3教委規則8・全改)
(令3教委規則8・全改)