○摂津市職員の住居手当に関する規則

昭和46年2月3日

規則第1号

〔注〕 平成19年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、摂津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第13号。以下「条例」という。)第15条の3の規定に基づき、職員の住居手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19規則25・令5規則17・一部改正)

(適用除外職員)

第2条 条例第15条の3第1項の規則で定める職員は、次に掲げる住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。

(1) 職員の扶養親族たる者(条例第14条第2項に規定する扶養親族で条例第15条第1項の規定による届出がされている者に限る。次号において同じ。)が所有する住宅

(2) 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅

(3) 前2号に掲げる住宅に準ずると市長が認める住宅

(平21規則40・全改)

(届出)

第3条 新たに条例第15条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類として市長が定める書類を添付して、住居届(様式第1号)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(平19規則25・平21規則17・平21規則40・一部改正)

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第15条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ契約書、家賃の領収証その他届出に係る事項を証明するに足りる書類の提示を求めることができる。

3 任命権者は、第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

(平19規則25・一部改正)

(家賃の算定の基準)

第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(平19規則25・全改)

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第15条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から10日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平19規則25・一部改正)

(事後の確認)

第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第15条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(平19規則25・一部改正)

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(平19規則25・一部改正)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和45年5月1日から、この規則の施行の日の前日までの間において条例第15条の3第1項の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第3条及び第6条の規定の適用については、第3条中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以降すみやかに」と、第6条第1項中「これに係る事実の生じた日から10日」とあるのは「この規則の施行の日から30日」と読み替えるものとする。

(摂津市事務処理規程の一部改正)

3 摂津市事務処理規程(昭和54年規程第18号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年4月1日における届出の特例)

4 令和3年3月31日において一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年摂津市条例第23号)附則第4項の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に条例第15条の3第1項に規定する職員に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第3条第1項の規定により行われた届出を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。

(令2規則25・全改)

(平成元年7月25日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月25日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の住居手当に関する規則第1条の規定は、平成元年12月1日から適用し、第2条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第10条の規定及び第3条の規定による改正後の通勤手当の支給に関する規則第7条第1号の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の職員の住居手当に関する規則様式第2号により作成されている住居手当認定簿は、改正後の職員の住居手当に関する規則様式第2号により作成された住居手当認定簿とみなす。

(平成21年11月30日規則第40号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第21号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(職員の住居手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

5 この規則の施行の際現に第15条の規定による改正前の職員の住居手当に関する規則様式第2号により作成されている住居手当認定簿は、同条の規定による改正後の職員の住居手当に関する規則様式第2号により作成された住居手当認定簿とみなす。

(令和5年3月22日規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令5規則17・全改)

画像

(平21規則40・全改、令3規則42・一部改正)

画像

摂津市職員の住居手当に関する規則

昭和46年2月3日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和46年2月3日 規則第1号
平成元年12月25日 規則第24号
平成19年3月30日 規則第25号
平成21年3月10日 規則第2号
平成21年3月31日 規則第17号
平成21年11月30日 規則第40号
平成29年3月30日 規則第21号
令和2年3月23日 規則第25号
令和3年6月28日 規則第42号
令和5年3月22日 規則第17号