○特別職の職員の退職手当に関する条例

平成5年3月31日

条例第4号

〔注〕 平成16年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、市長、副市長及び教育長(以下「特別職の職員」という。)の退職手当に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平17条例1・平18条例16・平18条例39・平27条例6・一部改正)

(退職手当の支給)

第2条 特別職の職員がその任期を終了し、又は任期途中で退職し、失職し、若しくは死亡したとき(以下「退職等」という。)は、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に退職手当を支給する。

(平24条例9・平27条例6・一部改正)

(退職手当の額)

第3条 退職手当の額は、退職等の日における特別職の職員の給料月額にその者のその任期における在職月数を乗じて得た額に、次の各号に掲げる特別職の職員の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 市長 100分の40

(2) 副市長 100分の25

(3) 教育長 100分の20

2 前項に規定する在職月数は、特別職の職員になった日の属する月から退職等の日の属する月までとし、48月(教育長にあっては、36月)を限度とする。

(平17条例1・平18条例16・平18条例39・平27条例6・一部改正)

(国家公務員等から引き続いて副市長となった者の退職手当の特例)

第4条 次の各号に掲げる者が退職して、当該退職に係る国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「法」という。)又は摂津市職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第3号。以下「退職手当条例」という。)の規定による退職手当を受けないで引き続いて副市長となった場合には、当該各号に定める期間は、その者の副市長としての在職期間に通算する。

(1) 国家公務員(法第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。) 当該国家公務員を退職した日における法の規定による当該国家公務員としての在職期間

(2) 国家公務員であった者がその退職後に引き続いて退職手当条例第2条第1項に規定する職員(以下「一般職の職員」という。)となった者 当該一般職の職員を退職した日における退職手当条例の規定による当該一般職の職員としての在職期間

2 前項の規定の適用を受ける副市長がその任期を終了した場合において、その者が引き続いて副市長となったときは、第2条の規定にかかわらず、退職手当を支給しない。

3 第1項の規定の適用を受ける副市長の退職手当の額は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

(1) その者の副市長としての最終の任期に係る在職期間について、前条の規定により算定した額

(2) 前項の規定により支給されなかった退職手当があるときは、その者の副市長としてのそれぞれの任期ごとの在職期間(前号に規定する在職期間を除く。)について、副市長としての最終の任期に係る退職等の日における給料月額を基礎として、それぞれ前条の規定の例により算定した額の合計額

(3) 第1項の規定により通算した同項各号に定める期間について、その者が国家公務員又は一般職の職員を退職した日において受けていた俸給月額又は給料月額(当該俸給月額又は給料月額に改定があった場合は、副市長としての最終の任期に係る退職等の日における当該改定後の俸給月額又は給料月額)を基礎として、退職手当条例の規定の例により算定した額

4 第1項の規定の適用を受ける副市長が退職した場合において、その者が引き続いて国家公務員となったときは、この条例による退職手当は、支給しない。

(令3条例8・追加)

(準用)

第5条 退職手当条例第2条の2及び第12条から第17条までの規定は、特別職の職員の退職手当について準用する。この場合において、退職手当条例第12条から第17条までの規定中「退職手当管理機関」とあるのは「市長」と、退職手当条例第12条第1項及び第13条から第17条までの規定中「一般の退職手当等」とあるのは「退職手当」と読み替えるものとする。

(平24条例9・平27条例6・一部改正、令3条例8・旧第4条繰下・一部改正)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令3条例8・旧第5条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において在職する特別職等の職員の施行日以後の最初の退職等の日に支給する退職手当の額は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。ただし、第2号に規定する額の支給については、議会の議決を経なければならない。

(1) 附則第5項の規定による改正前の摂津市職員の退職手当に関する条例の規定により算出して得た額

(2) 退職等の日における特別職等の職員の給料月額にその者の特別職等の職員としての在職月数(特別職等の職員となった日から退職等の日までの月数とし、1月未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てる。)を乗じて得た額に、次に掲げる特別職等の職員の区分に応じ、それぞれ次に掲げる割合を乗じて得た額

 市長 100分の40

 助役 100分の20

 収入役 100分の15

 教育長 100分の15

(退職手当の額の特例)

3 平成17年1月1日から平成20年10月11日までの間に退職等をした特別職等の職員に対する第3条第1項の規定の適用については、同項第1号中「100分の40」とあるのは「100分の20」と、同項第2号中「100分の25」とあるのは「100分の17」と、同項第3号中「100分の20」とあるのは「100分の14」とする。

(平16条例28・追加、平17条例1・平18条例16・一部改正)

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平16条例28・旧第3項繰下)

(教育長の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

5 教育長の給与及び旅費に関する条例(昭和34年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平16条例28・旧第4項繰下)

(摂津市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

6 摂津市職員の退職手当に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平16条例28・旧第5項繰下)

(平成6年12月22日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月10日条例第28号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月26日条例第39号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特別職等の職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 改正法附則第2条第1項の場合においては、第4条の規定による改正後の特別職の職員の退職手当に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の特別職等の職員の退職手当に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年3月31日条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

特別職の職員の退職手当に関する条例

平成5年3月31日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成5年3月31日 条例第4号
平成10年3月30日 条例第18号
平成16年12月10日 条例第28号
平成17年3月31日 条例第1号
平成18年3月31日 条例第16号
平成18年12月26日 条例第39号
平成24年3月30日 条例第9号
平成27年3月31日 条例第6号
令和3年3月31日 条例第8号