○摂津市実費弁償条例

昭和39年3月31日

条例第17号

〔注〕 令和3年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法令、条例又は規則の規定により市の機関の求めに応じて出頭し、又は参加した証人、関係人等(以下「証人等」という。)の実費弁償については、この条例の定めるところによる。

(令3条例7・一部改正)

(実費弁償)

第2条 証人等には、出頭又は参加に要した実費の弁償として、1日につき9,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、市から給料又は報酬を受ける者が職務の関係で証人等となった場合には、実費弁償を支給しない。

3 市外から出頭し、又は参加した者に対しては、第1項に規定する額のほか、摂津市職員旅費条例(昭和31年条例第11号)の規定を準用し、旅費を弁償する。

(令3条例7・一部改正)

(支給方法)

第3条 前条の実費弁償は、その都度支給する。

(令3条例7・一部改正)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令3条例7・追加)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 三島町実費弁償条例(昭和31年条例第23号)は、廃止する。

(昭和41年10月13日条例第27号)

この条例は、三島町が市となる日から施行する。

(昭和46年1月14日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和47年4月1日条例第20号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成3年7月1日条例第22号)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成3年12月25日条例第42号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成6年9月20日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の摂津市実費弁償条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成6年9月1日から適用する。

(実費弁償の内払)

2 改正前の摂津市実費弁償条例の規定に基づいて、新条例の適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた実費弁償は、新条例の規定による実費弁償の内払とみなす。

(令和3年3月31日条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

摂津市実費弁償条例

昭和39年3月31日 条例第17号

(令和3年4月1日施行)