○摂津市職員の厚生制度に関する条例施行規則
平成元年3月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市職員の厚生制度に関する条例(平成元年摂津市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(会員)
第2条 摂津市職員厚生会(以下「厚生会」という。)は、条例第2条に規定する職員をその会員としなければならない。
(職員)
第3条 条例第2条の規則で定める職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 6か月に満たない任期を定められた地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)
(2) 6か月以上の任期を定められた会計年度任用職員のうち、会員となることを希望しないもの
(令2規則15・追加)
(事業)
第4条 厚生会の行う事業は、条例の趣旨に基づいたものでなければならない。
2 厚生会は、会計年度ごとに事業計画書、予算書及び決算書を作成し、市長に報告しなければならない。
(令2規則15・旧第3条繰下)
(組織)
第5条 厚生会の組織は、規約をもって定めなければならない。
2 厚生会は、前項の規約を制定し、又は改廃したときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(令2規則15・旧第4条繰下・一部改正)
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
(令2規則15・旧第5条繰下・一部改正)
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。