○摂津市職員の厚生制度に関する条例施行規則

平成元年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、摂津市職員の厚生制度に関する条例(平成元年摂津市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(会員)

第2条 摂津市職員厚生会(以下「厚生会」という。)は、条例第2条に規定する職員をその会員としなければならない。

(職員)

第3条 条例第2条の規則で定める職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 6か月に満たない任期を定められた地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)

(2) 6か月以上の任期を定められた会計年度任用職員のうち、会員となることを希望しないもの

(令2規則15・追加)

(事業)

第4条 厚生会の行う事業は、条例の趣旨に基づいたものでなければならない。

2 厚生会は、会計年度ごとに事業計画書、予算書及び決算書を作成し、市長に報告しなければならない。

(令2規則15・旧第3条繰下)

(組織)

第5条 厚生会の組織は、規約をもって定めなければならない。

2 厚生会は、前項の規約を制定し、又は改廃したときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(令2規則15・旧第4条繰下・一部改正)

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(令2規則15・旧第5条繰下・一部改正)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

摂津市職員の厚生制度に関する条例施行規則

平成元年3月30日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成元年3月30日 規則第9号
令和2年3月11日 規則第15号