○摂津市役所当直規程
平成2年3月30日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、市役所における当直について必要な事項を定めるものとする。
(平19規程5・一部改正)
(当直の種類及び勤務時間)
第2条 当直の種類は、宿直及び日直とする。
2 宿直の勤務時間は、午後5時から翌日の午前9時までとする。
3 日直の勤務時間は、摂津市の休日を定める条例(平成2年摂津市条例第16号)第2条第1項に規定する休日の午前9時から午後5時までとする。
(平19規程5・追加、令元規程1・一部改正)
(当直員)
第3条 当直のため勤務する職員(以下「当直員」という。)は、専任の嘱託員をもって充てる。
(平19規程5・追加)
(勤務場所)
第3条の2 当直員の勤務場所は、当直員室とする。
(平19規程5・追加)
(当直員の事務)
第4条 当直員が行う事務は、次のとおりとする。
(1) 着信電話の受付及び接続に関すること。
(2) 郵便物等の受領に関すること。
(3) 戸籍届書の受領に関すること。
(4) 死体埋火葬許可証及び死胎埋火葬許可書の発行に関すること。
(5) 死獣処理の受付に関すること。
(6) 災害発生時における非常連絡に関すること。
(7) 庁内管理に関すること。
(8) その他総務部資産活用課長(以下「資産活用課長」という。)が指示すること。
(平13規程1・一部改正、平19規程5・旧第2条繰下・一部改正、平23規程4・平24規程3・平25規程3・令2規程3・一部改正)
(文書の処理)
第5条 当直員は、文書又は物品を受け取った場合は、当直日誌に必要事項を記載し、電報、速達等で急を要すると認めるときは、可能な限り速やかに名宛人又は関係職員に連絡するものとする。
2 当直員は、電報又は口頭で照会、依頼、回答又は報告を受けた場合は、連絡簿に記載し、急を要すると認めるときは、可能な限り速やかに関係職員に連絡するものとする。
(災害発生時の措置)
第6条 当直員は、庁舎内又は庁舎の周辺で火災その他の災害が発生し、又は発生するおそれがあると認めたときは、直ちに、臨機の措置をとるとともに、資産活用課長及び関係職員に連絡し、指示を受けなければならない。
2 当直員は、気象警報の発表又は本市内で水害その他の非常災害が発生したことを知ったときは、直ちに、資産活用課長その他関係職員に連絡しなければならない。
(平19規程5・平23規程4・令2規程3・一部改正)
(当直日誌)
第7条 当直員は、勤務中に取り扱った事項その他報告を要する事項を当直日誌に記載し、署名の上、資産活用課長に提出しなければならない。
(平19規程5・平23規程4・令2規程3・令3規程5・一部改正)
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、当直に関し必要な事項は、総務部長が定める。
(平19規程5・旧第9条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。
(摂津市警備員服務規程の廃止)
2 摂津市警備員服務規程(昭和43年摂津市規程第5号)は、廃止する。
(摂津市職員服務規程の一部改正)
3 摂津市職員服務規程(昭和45年摂津市規程第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成2年9月1日規程第6号)
この規程は、平成2年9月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規程第2号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規程第2号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年8月27日規程第3号)
この規程は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日規程第1号)
この規程は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(摂津市役所火元取締規程の一部改正)
2 摂津市役所火元取締規程(昭和38年規程第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市職員服務規程の一部改正)
3 摂津市職員服務規程(昭和45年摂津市規程第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年3月31日規程第4号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月20日規程第3号)
この規程は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月14日規程第1号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月28日規程第5号)
この規程は、令和3年7月1日から施行する。