○摂津市職員採用規程
昭和38年12月20日
規程第4号
〔注〕 平成19年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条の2第2項の規定による職員の採用に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19規程1・平28規程2・令5規程2・一部改正)
(職員採用試験実施要綱)
第2条 法第17条の2第2項の規定により職員を採用しようとするときは、職員採用試験実施要綱を定めなければならない。
2 前項の職員採用試験実施要綱には、次に掲げる事項を明示しなければならない。
(1) 採用予定職種及び人員
(2) 受験資格
(3) 試験の日時、場所、方法及び結果
(4) 受験申込及び受付期
(5) 合格より採用まで
(6) 勤務条件
(7) その他市長が必要と認める事項
(平19規程1・一部改正、令5規程2・旧第3条繰上・一部改正)
(適用除外)
第3条 前条の規定は、次に掲げる職員の採用には適用しないものとする。
(1) 摂津市単純な労務に雇用される職員の範囲を定める規則(昭和46年摂津市規則第13号)に該当する職員
(2) 臨時的に任用される職員
(平19規程1・一部改正、令5規程2・旧第4条繰上・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年10月13日規程第6号)
この規程は、三島町が摂津市となった日から施行する。
附則(昭和46年9月9日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。