○摂津市公平委員会聴聞規則

平成7年4月25日

公平委規則第7号

(趣旨)

第1条 摂津市公平委員会が行う聴聞の手続については、次条に定めるもののほか、摂津市聴聞等の手続に関する規則(平成6年摂津市規則第31号)の例による。

(聴聞の期日における公開請求)

第2条 聴聞の期日における審理について、法律に定める公開(当事者の請求を要しない場合を除く。)を請求しようとする当事者(不利益処分の名あて人となるべき者をいう。)は、当該聴聞の期日の4日前までに書面により摂津市公平委員会に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(職員団体の登録の取消しに関する口頭審理の手続に関する規則の廃止)

2 職員団体の登録の取消しに関する口頭審理の手続に関する規則(昭和41年公平委規則第4号)は、廃止する。

(平成9年1月24日公平委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

摂津市公平委員会聴聞規則

平成7年4月25日 公平委員会規則第7号

(平成9年1月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成7年4月25日 公平委員会規則第7号
平成9年1月24日 公平委員会規則第1号