○摂津市聴聞等の手続に関する規則

平成6年10月1日

規則第31号

〔注〕 令和3年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)又は摂津市行政手続条例(平成8年摂津市条例第8号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し必要な手続を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則の用語の意義は、法又は条例の定めるところによる。

(聴聞の通知)

第3条 法第15条第1項又は条例第14条第1項の規定による通知は、聴聞通知書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第15条第3項又は条例第14条第3項の規定による掲示は、聴聞公示通知書(様式第2号)により行うものとする。

(聴聞の期日の変更)

第4条 当事者は、市長が法第15条第1項若しくは同条第3項又は条例第14条第1項若しくは同条第3項の規定による通知をした場合において、やむを得ない理由があるときは、市長に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 市長は、前項の規定による申出により、又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。

3 市長は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、期日変更通知書(様式第3号)により当事者及び参加人(その時までに法第17第1項又は条例第16条第1項の規定による求めを受諾し、又は許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。

(関係人の参加の許可通知等)

第5条 主宰者は、法第17条第1項又は条例第16条第1項の規定により関係人に対し聴聞に関する手続に参加することを求めるときは、当該聴聞の期日の1週間前までに通知しなければならない。

2 関係人は、法第17条第1項又は条例第16条第1項の規定により許可を受けようとするときは、聴聞の期日の1週間前までに、関係人参加許可申請書(様式第4号)を主宰者に提出しなければならない。

3 主宰者は、法第17条第1項又は条例第16条第1項の規定により参加を許可したときは、速やかに、関係人参加許可通知書(様式第5号)により関係人に通知しなければならない。

(文書等の閲覧の申請等)

第6条 当事者等は、法第18条第1項又は条例第17条第1項の規定により資料の閲覧を求めようとするときは、資料閲覧請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で行うことができる。

2 市長は、前項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、市長は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮しなければならない。

3 市長は、法第18条第2項又は条例第17条第2項に規定する閲覧の請求があった場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第17条第1項後段の規定により拒む場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第21条第1項の規定により、当該閲覧の日以後の日を新たな聴聞の期日として、定めなければならない。

(主宰者の指名)

第7条 市長は、法第19条第1項又は条例第18条第1項の規定による主宰者の指名を、聴聞の通知の時までに行うものとする。

2 市長は、主宰者が法第19条第2項各号又は条例第18条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人の出頭の許可等)

第8条 当事者又は参加人は、法第20条第3項又は条例第19条第3項の許可を受けようとするときは、聴聞の期日の1週間前までに、補佐人出頭許可申請書(様式第7号)を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第21条第2項(条例第24条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、法第20条第3項又は条例第19条第3項の許可をしたときは、速やかに、補佐人出頭許可通知書(様式第8号)により当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述で当事者又は参加人が直ちに取り消さないものについては、自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が、審理と関係のない事項にわたり陳述するときその他適当でないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第10条 市長は、聴聞の期日における審理の公開を相当と認めるときは、その聴聞の期日及び場所を告示するものとする。この場合において、市長は、当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項又は条例第16条第1項の規定による求めを受諾し、又は許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第11条 法第24条第1項又は条例第23条第1項の規定による調書は、聴聞調書(様式第9号)とする。

2 前項の聴聞調書には、書面、図書、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。

3 法第24条第3項又は条例第23条第3項に規定する報告書は、報告書(様式第10号)とする。

(聴聞調書及び報告書の閲覧の請求等)

第12条 当事者又は参加人は、法第24条第4項又は条例第23条第4項の閲覧を求めようとするときは、聴聞調書(報告書)閲覧請求書(様式第11号)を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては市長に提出しなければならない。

2 主宰者又は市長は、法第24条第4項又は条例第23条第4項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

(弁明の機会の付与の通知)

第13条 法第30条又は条例第27条第1項の規定による通知は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の2週間前までに弁明の機会の付与通知書(様式第12号)により行うものとする。

2 法第31条において準用する法第15条第3項又は条例第28条において準用する条例第14条第3項の規定による掲示は、弁明の機会公示通知書(様式第13号)により行うものとする。

(聴聞に関する手続の準用)

第14条 第4条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、同条中「法第15条第1項若しくは同条第3項又は条例第14条第1項若しくは同条第3項」とあるのは「法第30条若しくは法第31条において準用する法第15条第3項又は条例第27条第1項若しくは条例第28条において準用する条例第14条第3項」と、「聴聞の期日」とあるのは「出頭すべき日時」と、「当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項又は条例第16条第1項の規定による求めを受諾し、又は許可を受けている者に限る。)」とあるのは「当事者」と読み替えるものとする。

2 第6条第1項及び第2項の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、同条第1項中「当事者等」とあるのは「当事者」と、「法第18条第1項又は条例第17条第1項」とあるのは「条例第28条において準用する条例第17条第1項」と、第6条第2項中「当該当事者等」とあるのは「当事者」と、「聴聞の審理における当事者等」とあるのは「当事者」と読み替えるものとする。

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(規則で定める様式におけるあて名の敬称の取扱いに関する規則の廃止)

22 規則で定める様式におけるあて名の敬称の取扱いに関する規則(平成9年摂津市規則第18号)は、廃止する。

(令3規則42・一部改正)

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(令3規則42・一部改正)

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摂津市聴聞等の手続に関する規則

平成6年10月1日 規則第31号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 行政手続・情報管理
沿革情報
平成6年10月1日 規則第31号
平成9年3月31日 規則第2号
令和3年6月28日 規則第42号