○摂津市聴聞等の手続に関する規則
平成6年10月1日
規則第31号
〔注〕 令和3年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)又は摂津市行政手続条例(平成8年摂津市条例第8号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し必要な手続を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則の用語の意義は、法又は条例の定めるところによる。
2 市長は、前項の規定による申出により、又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。
(関係人の参加の許可通知等)
第5条 主宰者は、法第17条第1項又は条例第16条第1項の規定により関係人に対し聴聞に関する手続に参加することを求めるときは、当該聴聞の期日の1週間前までに通知しなければならない。
2 市長は、前項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、市長は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮しなければならない。
3 市長は、法第18条第2項又は条例第17条第2項に規定する閲覧の請求があった場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第17条第1項後段の規定により拒む場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第21条第1項の規定により、当該閲覧の日以後の日を新たな聴聞の期日として、定めなければならない。
(主宰者の指名)
第7条 市長は、法第19条第1項又は条例第18条第1項の規定による主宰者の指名を、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 市長は、主宰者が法第19条第2項各号又は条例第18条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
3 補佐人の陳述で当事者又は参加人が直ちに取り消さないものについては、自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が、審理と関係のない事項にわたり陳述するときその他適当でないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第10条 市長は、聴聞の期日における審理の公開を相当と認めるときは、その聴聞の期日及び場所を告示するものとする。この場合において、市長は、当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項又は条例第16条第1項の規定による求めを受諾し、又は許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。
2 前項の聴聞調書には、書面、図書、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。
2 主宰者又は市長は、法第24条第4項又は条例第23条第4項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
附則
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(規則で定める様式におけるあて名の敬称の取扱いに関する規則の廃止)
22 規則で定める様式におけるあて名の敬称の取扱いに関する規則(平成9年摂津市規則第18号)は、廃止する。
(令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)