○摂津市公印規程

平成19年3月23日

訓令第1号

摂津市公印規程(昭和39年訓令第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 本市の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公印 市長名その他の職名又は庁名をもって発する公文書に使用する印章をいう。

(公印の名称、ひな形等)

第3条 公印の名称、寸法、書体、使用区分及び保管者は、別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の保管)

第4条 公印の保管者(以下「保管者」という。)は、公印を慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう堅固な容器に収め、使用しないときは、これに施錠し、厳重に保管しなければならない。

(公印の使用場所)

第5条 公印は、保管者が定置する場所において使用しなければならない。ただし、特別の理由のため、定置する場所において使用することができないときは、公印特別使用承認願(様式第1号)により保管者の承認を得て、定置する場所以外の場所において使用することができる。

2 前項ただし書の規定は、総務部総務課長(別表第1を除き、以下「総務課長」という。)が保管する公印以外の公印については、適用しない。

(平23訓令2・一部改正)

(公印取扱者)

第6条 保管者は、所属職員のうちから公印取扱者(以下「取扱者」という。)を指名する。

2 取扱者は、保管者の命を受け、公印に関する事務に従事する。

(公印の使用手続)

第7条 総務課長が保管する公印を使用する場合の手続は、次に定めるところによる。

(1) 押印を必要とする文書に決裁済原議書又は公印押印簿(様式第2号)を添えて、保管者又は取扱者に提示するものとする。

(2) 保管者又は取扱者は、前号の提示を受けたときは、次に掲げる事項を審査し、公印を使用させるものとする。

 決裁済のものであること。

 公文書として適切なものであること。

(3) 保管者又は取扱者は、公印を使用したときは、決裁済原議書の所定箇所又は公印押印簿に公印済印(様式第3号)を押すものとする。

2 各課において保管する公印を使用する場合においても、原則として前項の規定に準ずるものとする。

(平23訓令2・一部改正)

(公印の事前押印)

第8条 文書(定例的かつ定型的なものに限る。)の施行の日時、場所その他の事情により、事前に公印を押す必要があるときは、当該文書の施行前に公印を押すことができる。

2 前項の規定により事前に押印しようとするときは、公印事前押印承認願(様式第4号)により保管者の承認を得なければならない。

(公印の印影の印刷)

第9条 文書を大量に印刷する場合において、事務処理上必要があるときは、公印の印影又はこれを縮小したものを当該文書とともに印刷することにより、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、公印印影印刷承認願(様式第5号)により保管者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により印刷した文書を取り扱う課の長は、常に当該文書の使用状況を明らかにし、使用しなくなったときは、焼却、裁断その他適切な方法により廃棄しなければならない。

(電子情報処理組織による公印)

第10条 電子情報処理組織を利用して文書を作成する場合において、特に必要があると認めるときは、電子情報処理組織に記録した公印の印影又はこれを縮小したもの(以下「電子印影」という。)を当該文書に出力することにより、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により電子印影を使用しようとするときは、総務課長及び総務部情報政策課長(以下「情報政策課長」という。)に合議の上、市長の決裁を受けなければならない。

3 電子印影を使用する課の長及び情報政策課長は、印影の改ざん、不正使用等を防止するため、電子印影を適正に管理しなければならない。

(平23訓令2・平27訓令4・一部改正)

(公印の新調、改刻及び廃止)

第11条 保管者は、公印を新調し、若しくは改刻し、又はその使用を廃止しようとするときは、総務課長に合議の上、市長の決裁を受けなければならない。

2 保管者は、前項の規定により公印を新調し、若しくは改刻し、又はその使用を廃止したときは、速やかに公印新調(改刻)(様式第6号)又は公印廃止届(様式第7号)を総務課長に提出しなければならない。

3 使用を廃止した公印は、総務課長に引き継ぎ、5年間保存するものとする。

4 総務課長は、保存期間が満了した公印を焼却、裁断その他適切な方法により処分しなければならない。

(平23訓令2・一部改正)

(公印の公示)

第12条 市長は、次に掲げる公印を新調し、若しくは改刻し、又はその使用を廃止したときは、速やかに公示するものとする。

(1) 市印

(2) 市長印

(3) 副市長印

(4) 会計管理者印

(5) 前各号に掲げるもののほか、公示する必要があると認める印

(公印台帳)

第13条 総務課長は、公印台帳(様式第8号)を備え、全ての公印を登録し、常に整備しておかなければならない。

(平23訓令2・令元訓令1・一部改正)

(公印の事故報告)

第14条 保管者は、公印に盗難、紛失その他の事故が生じたときは、速やかに公印事故報告書(様式第9号)を総務課長を経由して市長に提出しなければならない。

(平23訓令2・一部改正)

(公印の保管、使用状況等の調査)

第15条 総務課長は、必要があると認めるときは、公印の保管、使用状況等について調査し、又は保管者に報告を求めることができる。

(平23訓令2・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に改正前の摂津市公印規程の規定により作製されている公印は、改正後の摂津市公印規程の規定により作製された公印とみなす。

(平成19年7月27日訓令第13号)

この訓令は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年3月21日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月24日訓令第4号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年10月28日訓令第7号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、令達の日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日訓令第7号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月30日訓令第6号)

この訓令は、平成26年5月1日から施行する。

(平成27年9月29日訓令第2号)

この訓令は、平成27年10月5日から施行する。

(平成27年11月19日訓令第3号)

この訓令は、平成27年11月20日から施行する。

(平成27年12月2日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第10条(見出しを含む。)の改正規定は、令達の日から施行する。

(経過措置)

2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。以下「番号利用法整備法」という。)第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第3項の規定により交付された同条第1項に規定する住民基本台帳カードで、番号利用法整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされたものについては、改正後の摂津市公印規程別表第1イ―17の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月23日訓令第10号)

この訓令は、平成28年9月1日から施行する。

(平成28年11月25日訓令第12号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成29年3月16日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月14日訓令第1号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、令達の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第10号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月19日訓令第11号)

この訓令は、令和2年5月25日から施行する。

(令和3年3月10日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の摂津市公印規程様式第8号により作成されている公印台帳は、改正後の摂津市公印規程様式第8号により作成された公印台帳とみなす。

(令和4年3月22日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月20日訓令第9号)

この訓令は、令和5年11月1日から施行する。

(令和6年3月26日訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年10月11日訓令第5号)

この訓令は、令和6年10月12日から施行する。ただし、別表第1ウ―3の項の改正規定及び別表第2の改正規定中「

ウ―3

画像

」を「

ウ―3

削除

」に改める部分は、同月19日から施行する。

(令和6年11月14日訓令第6号)

この訓令は、令達の日から施行する。ただし、別表第1ア―2の項の改正規定は、令和6年12月2日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平19訓令13・平20訓令4・平22訓令4・平22訓令7・平23訓令2・平24訓令2・平24訓令5・平24訓令7・平25訓令2・平26訓令3・平26訓令6・平27訓令2・平27訓令3・平27訓令4・平28訓令6・平28訓令10・平29訓令2・平29訓令7・平30訓令1・令元訓令1・令2訓令10・令2訓令11・令3訓令6・令4訓令3・令5訓令5・令5訓令9・令6訓令3・令6訓令5・令6訓令6・一部改正)

番号

名称

寸法

書体

使用区分

保管者

ア―1

市印

方24ミリメートル

てん書

市名をもって発する文書

総務部総務課長

ア―2

市印

縦10ミリメートル

横6ミリメートル

れい書

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証の認定用

保健福祉部国保年金課長

ア―3

市印

縦10ミリメートル

横6ミリメートル

れい書

市税過誤納金還付充当通知書の記載事項訂正用

総務部納税課長

イ―1

市長印

方24ミリメートル

てん書

市長名をもって発する文書

総務部総務課長

イ―2

市長印

方39ミリメートル

れい書

市長名をもって発する文書(賞状用)

総務部総務課長

イ―3

市長印

方24ミリメートル

てん書

市長名をもって発する文書(特別使用)

総務部総務課長

イ―4

市長印

方21ミリメートル

てん書

税務に係る照会及び回答用

総務部市民税課長

イ―5

市長印

方21ミリメートル

てん書

住宅用家屋証明及び税務に係る照会用

総務部固定資産税課長

イ―6

市長印

方21ミリメートル

てん書

納税証明及び税務に係る照会用

総務部納税課長

イ―7

市長印

方21ミリメートル

てん書

各種証明、自動車臨時運行許可、改葬許可及び本人通知制度登録完了通知用

生活環境部市民課長

イ―8からイ―12まで

削除

イ―13

市長印

方18ミリメートル

てん書

戸籍事務専用

生活環境部市民課長

イ―14

市長印

縦10ミリメートル

横5ミリメートル

れい書

戸籍記載事項の確認用

生活環境部市民課長

イ―15

削除

イ―16

削除

イ―17

市長印

縦3ミリメートル

横13ミリメートル

かい書

個人番号カード、在留カード及び特別永住者証明書の記載事項の確認用

生活環境部市民課長

イ―18

市長印

方21ミリメートル

てん書

児童扶養手当受給者等の証明用

こども家庭部こども政策課長

イ―19

削除

イ―20

市長印

方21ミリメートル

てん書

介護保険に係る認定給付事務及び証明用

保健福祉部高齢介護課長

イ―21

市長印

方21ミリメートル

てん書

消防法(昭和23年法律第186号)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく許可、認可、認定、承認及び登録事務用

消防本部消防総務課長

イ―22

市長職務代理者印

方23ミリメートル

てん書

市長職務代理者名をもって発する文書

総務部総務課長

イ―23

市長職務代理者印

方21ミリメートル

てん書

税務に係る照会及び回答用

総務部市民税課長

イ―24

市長職務代理者印

方21ミリメートル

てん書

住宅用家屋証明及び税務に係る照会用

総務部固定資産税課長

イ―25

市長職務代理者印

方21ミリメートル

てん書

納税証明及び税務に係る照会用

総務部納税課長

イ―26

市長職務代理者印

方21ミリメートル

てん書

各種証明、自動車臨時運行許可、改葬許可及び本人通知制度登録完了通知用

生活環境部市民課長

イ―27からイ―31まで

削除

イ―32

市長印

方21ミリメートル

てん書

中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)に基づく特定中小企業者認定事務用

生活環境部産業振興課長

イ―33

削除

イ―34

市長印

方21ミリメートル

てん書

保育所等の入所状況に係る証明用

こども家庭部保育教育課長

イ―35

市長印

縦8ミリメートル

横10ミリメートル

かい書

墓地使用許可証の記載事項の変更並びに埋蔵及び改葬事項の確認用

生活環境部市民課長

イ―36

市長印

方21ミリメートル

てん書

予防接種の実施依頼用

保健福祉部保健福祉課長

イ―37

市長印

方21ミリメートル

てん書

予防接種の実施依頼用及びワクチンの譲受用

こども家庭部出産育児課長

イ―38

市長印

方24ミリメートル

てん書

職員に係る人事記録、人事の発令、公務災害又は通勤災害の補償、営利企業への従事等の許可、社会保険、福利厚生、給与、児童手当及び勤務又は在職の証明に関する文書

市長公室人事課長

ウ―1

副市長印

方21ミリメートル

てん書

副市長名をもって発する文書

総務部総務課長

ウ―2

副市長印

方18ミリメートル

れい書

戸籍事務専用

生活環境部市民課長

ウ―3

副市長印

縦10ミリメートル

横5ミリメートル

れい書

戸籍記載事項の確認用

生活環境部市民課長

ウ―4

削除

エ―1

会計管理者印

方18ミリメートル

てん書

会計管理者名をもって発する文書

会計室長

オ―1

市長公室長印

方21ミリメートル

てん書

市長公室長名をもって発する文書

市長公室政策推進課長

オ―2

総務部長印

方21ミリメートル

てん書

総務部長名をもって発する文書

総務部総務課長

オ―3

生活環境部長印

方21ミリメートル

てん書

生活環境部長名をもって発する文書

生活環境部自治振興課長

オ―4

保健福祉部長印

方21ミリメートル

てん書

保健福祉部長名をもって発する文書

保健福祉部保健福祉課長

オ―5

建設部長印

方21ミリメートル

てん書

建設部長名をもって発する文書

建設部都市計画課長

オ―6からオ―8まで

削除

カ―1

福祉事務所長印

方21ミリメートル

てん書

福祉事務所長名をもって発する文書

保健福祉部障害福祉課長

カ―2

福祉事務所印

方21ミリメートル

てん書

福祉事務所名をもって発する文書

保健福祉部障害福祉課長

カ―3

削除

カ―4

べふこども園長印

方21ミリメートル

れい書

べふこども園長名をもって発する文書

べふこども園長

カ―5

とりかいこども園長印

方21ミリメートル

れい書

とりかいこども園長名をもって発する文書

とりかいこども園長

カ―6

子育て総合支援センター園長印

方21ミリメートル

れい書

子育て総合支援センター園長名をもって発する文書

子育て総合支援センター園長

別表第2(第3条関係)

(平19訓令13・平22訓令4・平23訓令2・平24訓令7・平26訓令3・平26訓令6・平27訓令3・平28訓令6・平28訓令10・平28訓令12・平29訓令2・平30訓令1・令元訓令1・令2訓令10・令3訓令6・令5訓令5・令5訓令9・令6訓令3・令6訓令5・令6訓令6・一部改正)

ア―1

ア―2

ア―3

 

画像

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画像

イ―1

イ―2

イ―3

イ―4

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画像

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イ―5

イ―6

イ―7

イ―8からイ―12まで

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削除

イ―13

イ―14

イ―15

イ―16

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削除

削除

イ―17

イ―18

イ―19

イ―20

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削除

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イ―21

イ―22

イ―23

イ―24

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画像

画像

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イ―25

イ―26

イ―27からイ―31まで

イ―32

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削除

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イ―33

イ―34

イ―35

イ―36

削除

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イ―37

イ―38


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ウ―1

ウ―2

ウ―3

ウ―4

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削除

エ―1

 

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オ―1

オ―2

オ―3

オ―4

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画像

画像

画像

オ―5

オ―6からオ―8まで


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削除

カ―1

カ―2

カ―3

カ―4

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削除

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カ―5

カ―6



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(令3訓令6・一部改正)

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(令3訓令6・一部改正)

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(令3訓令6・一部改正)

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(令3訓令6・全改)

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(令3訓令6・全改)

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摂津市公印規程

平成19年3月23日 訓令第1号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 文書・公印
沿革情報
平成19年3月23日 訓令第1号
平成19年7月27日 訓令第13号
平成20年3月21日 訓令第4号
平成22年6月24日 訓令第4号
平成22年10月28日 訓令第7号
平成23年3月31日 訓令第2号
平成24年3月30日 訓令第2号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成24年7月6日 訓令第7号
平成25年3月29日 訓令第2号
平成26年3月31日 訓令第3号
平成26年4月30日 訓令第6号
平成27年9月29日 訓令第2号
平成27年11月19日 訓令第3号
平成27年12月2日 訓令第4号
平成28年3月31日 訓令第6号
平成28年8月23日 訓令第10号
平成28年11月25日 訓令第12号
平成29年3月16日 訓令第2号
平成29年3月31日 訓令第7号
平成30年3月30日 訓令第1号
令和元年6月14日 訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第10号
令和2年5月19日 訓令第11号
令和3年3月10日 訓令第6号
令和4年3月22日 訓令第3号
令和5年3月30日 訓令第5号
令和5年10月20日 訓令第9号
令和6年3月26日 訓令第3号
令和6年10月11日 訓令第5号
令和6年11月14日 訓令第6号