○摂津市人間尊重のまちづくり条例

平成9年3月28日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、すべての国民は基本的人権を享有し、法の下において平等であるとする日本国憲法及びすべての人間は生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等であるとする世界人権宣言の精神を基本理念として、部落差別や女性差別など、さまざまな差別(以下「差別」という。)をなくし、人権意識の高揚を図り、すべての市民の人権が尊重される人間尊重のまちづくりを推進することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、人間を尊重するまちづくりを目指し、差別をなくすため、人権擁護に関する施策を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。

2 市は、前項の施策を効果的に推進するため、国、大阪府その他人権関係団体等と連携を図るものとする。

(市民の責務)

第3条 市民は、日本国憲法によって保障された基本的人権を互いに尊重し、市の行う人権擁護に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(啓発活動の推進)

第4条 市及び市民は、人権啓発活動を通し、差別を許さない世論の形成及び人権擁護の社会的環境の醸成を促進するよう努めるものとする。

2 市は、前項の人権啓発活動を充実させるため、学校、家庭、市民団体その他事業者等と密接な連携を図るものとする。

(審議会)

第5条 人権擁護に関する重要事項を審議するため、摂津市人間尊重のまちづくり審議会を設置する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

摂津市人間尊重のまちづくり条例

平成9年3月28日 条例第1号

(平成9年3月28日施行)