○摂津市環境の保全及び創造に関する条例審議会規則

昭和49年12月28日

規則第23号

〔注〕 平成14年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、摂津市附属機関に関する条例(昭和44年摂津市条例第26号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、摂津市環境の保全及び創造に関する条例審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営その他審議会について必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ条例別表第1項に掲げる担任事務について調査審議し、答申するものとする。

(平14規則30・平26規則14・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市民代表

(3) 関係団体の役員

(4) 関係行政機関の職員

(平14規則30・一部改正)

(委員の任期及び代理)

第4条 委員の任期は、市長に答申書を提出したときをもって終わる。

2 委員に欠員を生じた場合には、その都度補充する。

3 前条第2項第3号及び第4号の委員に事故があるときは、その者の職務上の代理者が委員の職務を行うことができる。

(平14規則30・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長をそれぞれ1名置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

(平14規則30・一部改正)

(会議)

第6条 審議会の会議は、必要に応じ会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会の会議において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(平14規則30・一部改正)

(部会)

第7条 会長が必要と認めたときは、審議会の所掌事務を分掌させるために、審議会に部会をおくことができる。

2 部会は、会長の指名する者をもって組織し、部会長は部会委員の互選によって定める。

3 部会長は、第1項の規定によりその部会に分掌させられた事務を掌理し、部会の審議経過及びその結果を審議会の会議に報告しなければならない。

4 部会長に事故あるときは、部会に属する委員のうちからあらかじめ部会長が指名した者がその職務を代理する。

5 前各項に定めるもののほか、部会の運営について必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。

(平14規則30・一部改正)

(幹事)

第8条 審議会に幹事若干名を置き、本市職員のうちから市長が任命する。

2 幹事は、委員を補佐する。

(平14規則30・一部改正)

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、生活環境部環境政策課において処理する。

(平14規則30・平23規則13・平28規則12・令2規則22・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(平14規則30・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年8月27日規則第24号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成12年3月2日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年9月27日規則第30号)

この規則は、平成14年9月28日から施行する。

(平成23年3月31日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

摂津市環境の保全及び創造に関する条例審議会規則

昭和49年12月28日 規則第23号

(令和2年4月1日施行)