○摂津市認可地縁団体印鑑登録証明に関する規則

平成4年10月23日

規則第22号

〔注〕 平成20年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務について必要な事項を定めるものとする。

(平20規則46・一部改正)

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者(職務代行者、仮代表者、特別代理人又は清算人が選任されているときは、代表者に代えてこれらの者とする。以下「代表者等」という。)とする。

(令3規則42・一部改正)

(登録申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、摂津市認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定により申請するときは、登録申請書の代表者等の氏名の次に、摂津市印鑑条例(昭和50年摂津市条例第33号)の規定に基づく登録を受けた印鑑(以下「個人登録印鑑」という。)を押し、その印鑑登録証明書を登録申請書に添付しなければならない。

3 第1項の規定による申請は、同項の規定にかかわらず、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている団体にあっては、書面により代表者の委任を受けた代理人(以下「代理人」という。)が行うことができる。

(登録)

第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、これを審査し、適正であると認めたときは、摂津市認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)に印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 代表者等の登録資格

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) その他市長が必要と認める事項

(平20規則46・一部改正)

(登録印鑑)

第5条 登録できる認可地縁団体印鑑の数量は、1個に限るものとする。

2 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、登録申請書を受理しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影が鮮明でないもの

(4) その他認可地縁団体印鑑として適当でないもの

(印鑑登録証明書の交付申請)

第6条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「被登録者」という。)又は代理人でその証明を受けようとするものは、摂津市認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、適正であると認めたときは、摂津市認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第4号)を交付するものとする。

(印鑑登録の廃止の申請等)

第7条 被登録者又は代理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、摂津市認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号。以下「登録廃止申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするとき。

(2) 登録された認可地縁団体印鑑を亡失したとき。

2 前項第2号の事由により申請するときは、登録廃止申請書の代表者等の氏名の次に個人登録印鑑を押し、その印鑑登録証明書を登録廃止申請書に添付しなければならない。

(令3規則42・一部改正)

(登録事項の修正)

第8条 市長は、法第260条の2第11項の規定による届出により摂津市認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に変更が生じたとき(次条の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するときを除く。)は、職権によりこれを修正するものとする。

(登録の抹消)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 代表者等の登録資格に変更が生じたとき。

(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称の変更があったとき。

(4) 代表者等の氏名の変更により認可地縁団体印鑑として登録しておくことが適当でないと認められたとき。

(5) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたとき。

2 市長は、第7条の規定による申請があった場合は、認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

3 市長は、第1項に掲げる事由により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、摂津市認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第6号)により当該認可地縁団体の代表者等に通知するものとする。

(平20規則46・一部改正)

(調査)

第10条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、必要に応じ、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査するものとする。

(閲覧の禁止)

第11条 市長は、摂津市認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。

(文書の保存期間)

第12条 第9条第1項及び第2項の規定により抹消した摂津市認可地縁団体印鑑登録原票は、抹消された日の属する年度の翌年の4月1日から5年間保存するものとする。

2 摂津市認可地縁団体印鑑登録申請書、摂津市認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書及び摂津市認可地縁団体印鑑登録廃止申請書は、その受理された日の属する年度の翌年の4月1日から2年間保存するものとする。

(令3規則42・一部改正)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、生活環境部長が定める。

(平28規則12・令2規則22・一部改正)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年8月27日規則第24号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成20年11月25日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の摂津市認可地縁団体印鑑登録証明に関する規則様式第2号により作成された認可地縁団体印鑑登録原票及び同規則様式第4号により交付された認可地縁団体印鑑登録証明書は、改正後の摂津市認可地縁団体印鑑登録証明に関する規則様式第2号により作成された認可地縁団体印鑑登録原票及び同規則様式第4号により交付された認可地縁団体印鑑登録証明書とみなす。

(平成28年3月29日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令3規則42・全改)

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(平20規則46・一部改正)

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(平20規則46・令3規則42・一部改正)

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(平20規則46・一部改正)

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(平20規則46・令3規則42・一部改正)

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(平20規則46・一部改正)

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摂津市認可地縁団体印鑑登録証明に関する規則

平成4年10月23日 規則第22号

(令和3年7月1日施行)