○摂津市印鑑条例

昭和50年7月16日

条例第33号

摂津市印鑑条例(昭和39年条例第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(平27条例34・一部改正)

(登録の資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されている者(次に掲げる者を除く。)は、1人1個の印鑑に限り、印鑑の登録を受けることができる。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(平24条例23・令元条例9・令2条例2・一部改正)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、市長に申請しなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により、申請することができる。

(平27条例34・一部改正)

(登録申請の不受理)

第4条 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該申請を受理しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他印形が変化しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が鮮明でないもの

(6) 印影に枠のないもの

(7) 他の者が登録を受けているもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの

2 前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、市長は、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の者が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとするときは、当該印鑑を登録することができる。

(平24条例23・令元条例9・一部改正)

(登録申請の確認)

第5条 市長は、登録の申請を受理したときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを規則で定める方法により、確認するものとする。

(平27条例34・一部改正)

(印鑑の登録)

第6条 市長は、前条の規定による確認をしたときは、印鑑登録原票に印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記録されている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 性別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の者が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(平24条例23・平27条例34・令元条例9・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、前条の規定による印鑑の登録をしたときは、印鑑登録証を印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対し直接に交付するものとする。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証を著しく毀損し、又は汚損したとき(登録番号が判読できないときその他印鑑登録証の識別が困難であるときを除く。)に限り、印鑑登録証再交付申請書に当該印鑑登録証を添えて、印鑑登録証の再交付を市長に申請することができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対し直接に印鑑登録証を再交付するものとする。

(平27条例34・一部改正)

(印鑑登録証の亡失の届出)

第9条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定により代理人が届け出る場合は、第3条第2項の規定を準用する。

(登録廃止の申請)

第10条 登録者又はその代理人は、登録を受けている印鑑の登録を廃止しようとするときは、市長に対して印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。

2 登録者又はその代理人は、登録を受けている印鑑を亡失したときは、直ちに市長に対して印鑑登録証を添えて当該印鑑の登録の廃止の申請をしなければならない。

3 前2項の規定により代理人が申請する場合は、第3条第2項の規定を準用する。

(印鑑登録原票登録事項の変更)

第11条 市長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、職権で当該事項について印鑑登録原票を変更するものとする。

(登録の消除)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、印鑑の登録を消除するものとする。

(1) 登録者が市外に転出したとき。

(2) 登録者が死亡したとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記録されている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があったとき。

(4) 登録者が失踪の宣告又は後見開始の審判を受けたとき。

(5) 第9条の規定により届出がなされたとき。

(6) 第10条の規定による申請を受理したとき。

(7) 外国人住民である者が法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(8) 前各号に掲げる場合のほか、市長が登録を消除すべき事由が生じたと認めるとき。

(平24条例23・令元条例9・一部改正)

(印鑑登録証明)

第13条 市長は、登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明するものとする。

2 前項の証明は、印鑑登録原票に登録されている印影を写した印鑑登録証明書を電子情報処理組織により作成し、これを交付することにより行うものとする。

3 前項の印鑑登録証明書には、第6条第3号から第7号までに掲げる事項を記載するものとする。

(平24条例23・平27条例34・令元条例9・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付申請)

第14条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録者は、自ら多機能端末機(本市の電子情報処理組織と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で、証明書を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)に個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)又は移動端末設備(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録した同条第4項の電磁的記録媒体が組み込まれた同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいう。)を使用して規則で定める措置をとることにより、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

(平27条例34・令5条例20・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付)

第14条の2 市長は、前条第1項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対し印鑑登録証明書を交付するものとする。

2 市長は、前条第2項の申請があったときは、当該申請が適正であることの確認を電子情報処理組織により行い、多機能端末機からの出力により印鑑登録証明書の交付を行うものとする。

(平27条例34・追加)

(印鑑登録証明書の手数料)

第15条 印鑑の登録証明に関する手数料は、摂津市手数料条例(平成12年摂津市条例第2号。以下「手数料条例」という。)の定めるところによる。

2 前項の手数料は、手数料条例第4条の規定にかかわらず、免除しないものとする。

(平13条例1・一部改正)

(閲覧の禁止)

第16条 市長は、印鑑登録原票その他関係書類を閲覧に供してはならない。ただし、法令の規定に基づいて閲覧の請求がなされる場合は、この限りでない。

(平27条例34・一部改正)

(質問調査)

第17条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対し質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(平27条例34・一部改正)

(行政手続条例の適用除外)

第18条 摂津市行政手続条例(平成8年摂津市条例第8号)第3条に定めるもののほか、印鑑の登録及び証明に関する条例又は規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、摂津市行政手続条例第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平27条例34・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の摂津市印鑑条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき印鑑の登録を受けているもの(以下「旧登録者」という。)に係る印鑑の証明については施行日から次項の切換えがなされるまでの間において意志能力ある未成年者又は準禁治産者が印鑑の証明を申請する場合は、法定代理人又は保佐人の同意書を要しないものとする。

3 旧登録者は、施行日から昭和51年9月30日までの間に印鑑の登録切換えをしようとするときは、印鑑登録切換申請書(以下この項において「切換申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、代理人が切換申請書を市長に提出するときは、第3条第2項の規定を準用するものとする。

4 市長は、前項の申請があったときは、必要と認める事項を審査し当該印鑑の登録の切換えを行うものとする。

5 切換えがなされていない旧登録者の印鑑の登録は、第3項に規定する期間を経過したときに、その効力を失うものとする。

6 施行日の前日までに旧条例第3条の規定によりなされた届出及び旧条例第5条の規定によりなしている確認は、施行日以後この条例に相当する規定によりなした申請及びなしている確認とみなす。

(平成2年12月25日条例第24号)

この条例は、平成3年2月12日から施行する。

(平成8年6月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日条例第23号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年12月22日条例第34号)

この条例は、平成28年2月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第9号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。ただし、第13条第4項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月29日条例第20号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第57号で令和5年12月20日から施行)

摂津市印鑑条例

昭和50年7月16日 条例第33号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 住民・印鑑登録等
沿革情報
昭和50年7月16日 条例第33号
平成12年3月30日 条例第8号
平成13年3月29日 条例第1号
平成24年6月29日 条例第23号
平成27年12月22日 条例第34号
令和元年9月26日 条例第9号
令和2年3月30日 条例第2号
令和5年6月29日 条例第20号