○摂津市印鑑条例施行規則
昭和50年7月16日
規則第13号
〔注〕 平成16年から改正経過を注記した。
摂津市印鑑条例施行規則(昭和39年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市印鑑条例(昭和50年摂津市条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平16規則10・平20規則12・一部改正)
(登録申請の確認)
第2条 条例第5条の規定による確認の方法は、当該申請に係る事項その他市長が必要と認める事項について審査するもののほか、印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)に対して印鑑登録照会書を送付し、当該登録申請者又はその代理人がその回答書及び市長が適当と認める書類を持参し、これらを市長に提出し、又は提示することにより行うものとする。
3 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、申請した場合において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード又は官公署の発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等であって本人の写真が貼付されたものの提示によって、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認できたときは、第1項に規定する確認の方法を省略するものとする。
4 第1項の規定による印鑑登録照会書を送付した日から起算して1か月を経過したとき又は本人の意思に基づかないことが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。
(平16規則10・平20規則12・平24規則46・平27規則62・令5規則58・一部改正)
(印鑑登録原票の調製)
第3条 条例第6条に規定する印鑑登録原票は、磁気ディスクをもって調製するものとする。
(平20規則12・追加)
(印鑑登録証の交付に係る受領書)
第4条 条例第7条の規定により印鑑登録証の交付を受けた者は、受領書を市長に提出しなければならない。
(平20規則12・追加)
(1) 印鑑登録証の提示がないとき。
(2) 印鑑登録証の登録番号が判読できないときその他印鑑登録証の識別が困難であるとき。
(3) 印鑑登録証明書による再証明を求められたとき。
(4) その他市長が不適当と認めるとき。
(平20規則12・旧第3条繰下、平27規則62・一部改正、令元規則15・旧第6条繰上)
(1) 暗証番号の入力
(2) 条例第14条第2項に規定する移動端末設備(以下この号において「移動端末設備」という。)において設定した生体認証符号等(個人の身体の一部の特徴を移動端末設備の用に供するために変換した符号その他の申請を行う者を認証するための符号をいう。)の使用
(令5規則58・追加)
(印鑑登録原票等の保管)
第7条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類は、厳重に保管し事変を避けるためやむを得ない場合でなければ、所定の場所以外に持ち出してはならない。
(平20規則12・旧第6条繰下、令元規則15・旧第7条繰上、令5規則58・旧第6条繰下)
(書類の保存期間)
第8条 印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 消除した印鑑登録原票 その消除された日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間
(2) 印鑑登録申請書、印鑑登録廃止申請書その他の書類 その受理された日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して3年間
(平29規則27・全改、令元規則15・旧第8条繰上、令5規則58・旧第7条繰下)
(申請書等の様式)
第9条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、次のとおりとする。
(1) 印鑑登録申請書(様式第1号)
(2) 印鑑登録照会書・回答書(様式第2号)
(3) 印鑑登録原票(様式第3号)
(4) 印鑑登録証(様式第4号)
(5) 印鑑登録証再交付申請書(様式第5号)
(6) 印鑑登録証亡失届・印鑑登録廃止申請書(様式第6号)
(7) 印鑑登録証明書(様式第7号)
(8) 印鑑登録証明書交付申請書(様式第8号)
(平20規則12・旧第8条繰下・一部改正、令元規則15・旧第9条繰上、令5規則58・旧第8条繰下)
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
(平16規則10・一部改正、平20規則12・旧第9条繰下、令元規則15・旧第10条繰上、令5規則58・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
3 施行日以後に交付する印鑑登録証明書については新様式によるものとする。
附則(平成元年7月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月25日規則第21号)
この規則は、平成3年2月12日から施行する。
附則(平成16年3月30日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月28日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の摂津市印鑑条例施行規則様式第2号により送付されている印鑑登録照会書・回答書は、改正後の摂津市印鑑条例施行規則様式第2号により送付された印鑑登録照会書・回答書とみなす。
附則(平成20年3月28日規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(摂津市印鑑条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際、現に第3条の規定による改正前の摂津市印鑑条例施行規則(以下「旧印鑑規則」という。)様式第2号により送付されている印鑑登録照会書・回答書は、同条の規定による改正後の摂津市印鑑条例施行規則(以下「新印鑑規則」という。)様式第2号により送付された印鑑登録照会書・回答書とみなす。
3 旧印鑑規則様式第7号により交付された印鑑登録証明書は、新印鑑規則様式第7号により交付された印鑑登録証明書とみなす。
附則(平成26年9月12日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年9月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の摂津市印鑑条例施行規則(以下「旧規則」という。)様式第2号により送付されている印鑑登録照会書・回答書は、改正後の摂津市印鑑条例施行規則(以下「新規則」という。)様式第2号により送付された印鑑登録照会書・回答書とみなす。
3 旧規則様式第7号により交付された印鑑登録証明書は、新規則様式第7号により交付された印鑑登録証明書とみなす。
附則(平成27年12月22日規則第62号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 様式第3号の改正規定 公布の日
(2) 第6条の改正規定 平成28年2月1日
附則(平成29年3月31日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月29日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の摂津市印鑑条例施行規則様式第4号により交付されている印鑑登録証は、改正後の摂津市印鑑条例施行規則様式第4号により交付された印鑑登録証とみなす。
附則(令和元年9月26日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年11月1日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の摂津市印鑑条例施行規則様式第7号により交付された印鑑登録証明書は、改正後の摂津市印鑑条例施行規則様式第7号により交付された印鑑登録証明書とみなす。
附則(令和3年6月28日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(摂津市印鑑条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現に第3条の規定による改正前の摂津市印鑑条例施行規則様式第2号により送付されている印鑑登録照会書・回答書は、同条の規定による改正後の摂津市印鑑条例施行規則様式第2号により送付された印鑑登録照会書・回答書とみなす。
附則(令和5年12月18日規則第58号)
この規則は、令和5年12月20日から施行する。
(令元規則24・全改)
(平26規則57・全改、令3規則42・一部改正)
(令元規則24・全改)
(平29規則37・全改)
(平26規則57・全改、令3規則42・一部改正)
(平26規則57・全改、平27規則62・一部改正)
(令元規則24・全改)
(令元規則24・全改)