○摂津市マイクロフィルム撮影等事務取扱規程

平成5年9月1日

訓令第37号

〔注〕 平成16年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、文書のマイクロフィルム撮影及びマイクロフィルムの取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平16訓令4・一部改正)

(所管)

第2条 文書をマイクロフィルムに撮影する事務(以下「撮影事務」という。)は、総務部総務課が処理する。ただし、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が認めた場合は、当該文書を管理する課(以下「原課」という。)が処理する。

(平16訓令4・平23訓令1・一部改正)

(撮影対象文書)

第3条 マイクロフィルムに撮影する文書(以下「原文書」という。)は、摂津市文書取扱基準(昭和58年摂津市訓令第7号)第3条第7号に規定する保存文書のうち永年保存すべきものその他総務課長が必要と認めたものとする。

(平16訓令4・平23訓令1・一部改正)

(撮影依頼)

第4条 総務課長又は原課の長(以下「作成責任者」という。)は、原文書をマイクロフィルムに撮影しようとするときは、マイクロフィルムの撮影を業とする者(以下「撮影者」という。)に撮影を委託するものとする。

(平16訓令4・平23訓令1・一部改正)

(ターゲット)

第5条 撮影の際に使用する見出し(以下「ターゲット」という。)の種類は、次のとおりとする。

(1) 開始ターゲット マイクロフィルムの最初に使用し、撮影を開始することを示す。

(2) 内容ターゲット 開始ターゲットの次に使用し、その文書の内容を示すとともに、原文書に代えてマイクロフィルムで保存することを示す。

(3) 撮影委託ターゲット 撮影事務を撮影者に委託した場合に、その委託条件等を示す。

(4) 訂正ターゲット 当該ターゲットの直前のコマを訂正したことを示す。

(5) 切断・接合ターゲット マイクロフィルムを現像した後に発見された不良のコマを切断し、接合したことを示す。

(6) 欠番ターゲット 撮影できなかった文書が存在したことを示す。

(7) 継続ターゲット 原文書を2以上の巻に分割して撮影する場合に、継続することを示す。

(8) 補完撮影ターゲット 当該ターゲットの直後のコマを補完撮影したことを示す。

(9) 補完撮影証明ターゲット 当該ターゲットの直前のコマを補完撮影したことを示す。開始ターゲットの直前に使用する。

(10) 証明ターゲット マイクロフィルムが原文書から直接撮影されたことを示す。

(11) 終了ターゲット マイクロフィルムの最後に使用し、撮影が終了したことを示す。

(12) フラッシュターゲット マイクロフィルムの閲覧を容易にするためのシグナルとして使用する。

(マイクロフィルムの検収)

第6条 撮影者は、原文書の撮影を終了したときは、撮影したマイクロフィルムの内容を検査し、その結果について報告書を作成し、当該マイクロフィルム及び原文書とともに、作成責任者に引き渡さなければならない。

2 作成責任者は、前項のマイクロフィルムの引渡しを受けたときは、撮影の結果を検査しなければならない。

3 作成責任者は、前項に規定する検査の結果、当該マイクロフィルムに不良の箇所等を発見したときは、撮影者に改めて撮影させなければならない。

(マイクロフィルムの保存)

第7条 作成責任者は、前条の規定により検査したマイクロフィルムについて、マイクロフィルム管理票(様式第1号)を作成し、適切に管理するとともに、原文書の保存期間に合わせて保存しなければならない。

(原文書の保存期間)

第8条 撮影済みの原文書は、第6条の規定により検査した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して1年を経過する日まで保存しなければならない。ただし、総務課長が保存期間の延長を認めた場合は、この限りでない。

(平16訓令4・平23訓令1・一部改正)

(定期検査)

第9条 作成責任者は、自己の管理するマイクロフィルムについて、1年に一度抽出により定期検査を行い、その結果をマイクロフィルム管理票に記録しておかなければならない。

(再撮影等)

第10条 作成責任者は、前条の定期検査の結果、マイクロフィルムの破損、汚損等を発見したときは、再撮影又は再製等適切な措置を講じなければならない。

(閲覧)

第11条 マイクロフィルムを閲覧しようとする職員は、マイクロフィルム閲覧許可申請書(様式第2号)により、作成責任者の許可を受けなければならない。

(協力)

第12条 各課の長は、総務課長から撮影事務の実施に当たって、原文書の見直し、整理等について、協力を求められた場合は、これに応じなければならない。

(平16訓令4・平23訓令1・一部改正)

(委任)

第13条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、総務部長が定める。

(平16訓令4・一部改正)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平16訓令4・一部改正)

(平成9年8月27日訓令第16号)

この要綱は、平成9年9月1日から施行する。

(平成16年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日訓令第10号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令3訓令10・全改)

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(令3訓令10・全改)

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摂津市マイクロフィルム撮影等事務取扱規程

平成5年9月1日 訓令第37号

(令和3年4月1日施行)