○委員会等事務局の職員の市長の権限に属する事務の専決及び代決に関する規程

昭和53年7月1日

規程第5号

〔注〕 平成17年から改正経過を注記した。

委員会等の職員の市長権限事務の専決に関する規程(昭和41年規程第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、教育委員会事務局の部長、課長及び課長代理並びに教育委員会の所管に属する教育機関(以下「教育機関」という。)の課長及び課長代理並びに選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び固定資産評価審査委員会(以下「委員会等」という。)の事務局長、局次長及び局次長代理並びに農業委員会の事務局長及び局長代理の市長の権限に属する事務の専決及び代決に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平23規程3・平26規程2・平27規程1・一部改正)

(教育委員会事務局の部長等の専決事項)

第2条 教育委員会事務局の部長(以下「部長」という。)及び委員会等の事務局長が専決できる事項は、別表に規定するとおりとする。

(平23規程3・平26規程2・一部改正、平27規程1・旧第3条繰上)

(教育委員会事務局の課長等の専決事項)

第3条 教育委員会事務局の課長及び教育機関の課長(以下「課長」という。)並びに委員会等の局次長並びに農業委員会の事務局長が専決できる事項は、別表に規定するとおりとする。

(平23規程3・平26規程2・一部改正、平27規程1・旧第4条繰上)

(教育委員会事務局の課長代理等の専決事項)

第4条 教育委員会事務局の課長代理及び教育機関の課長代理(以下「課長代理」という。)並びに委員会等の局次長代理並びに農業委員会の局長代理が専決できる事項は、別表に規定するとおりとする。

(平23規程3・追加、平26規程2・一部改正、平27規程1・旧第5条繰上)

(代決及び後閲)

第5条 次の各号に掲げる専決者が不在(出張、病気その他の事故等によりその意思を決定することができない状態をいう。以下同じ。)のときは、当該各号に定める者が、その事項を代決することができる。

(1) 部長及び委員会等の事務局長 その事項に係る事務を主管する次長(以下この号において「主管次長」という。)主管次長が不在のとき又は次長を置かない場合は、その事項に係る事務を主管する課長及び委員会等の局次長

(2) 課長、委員会等の局次長及び農業委員会の事務局長 課長代理、委員会等の局次長代理及び農業委員会の局長代理(以下「課長代理等」という。)課長代理等を置かない場合は、その事項に係る事務を主管する係長及び総括主査(以下「主管係長等」という。)

(3) 課長代理等 主管係長等

(平17規程5・一部改正、平23規程3・旧第5条繰下・一部改正、平26規程2・一部改正、平27規程1・旧第6条繰上・一部改正)

(準用)

第6条 この規程に定めるもののほか、市長の権限に属する事務のうち財務に関するものの処理については、摂津市事務決裁規程(平成元年摂津市規程第1号)の規定を準用する。

(平27規程1・追加)

この規程は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和57年4月1日規程第3号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日規程第3号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日規程第2号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規程第3号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年8月27日規程第3号)

この規程は、平成9年9月1日から施行する。

(平成11年3月31日規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規程第5号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月24日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規程第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の委員会等事務局の職員の市長の権限に属する事務の専決及び代決に関する規程の規定は適用せず、改正前の委員会等事務局の職員の市長の権限に属する事務の専決及び代決に関する規程の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年3月10日規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条、第4条関係)

(平27規程1・全改、令2規程2・一部改正)

財務に関する専決事項

事項

決裁区分

部長及び委員会等の事務局長

課長、委員会等の局次長及び農業委員会の事務局長

課長代理、委員会等の局次長代理及び農業委員会の局長代理

(1) 使用料、手数料及び雑入等に属する収入(以下「市収入」という。)の調定及び納入通知に関すること。



(2) 市収入の納期限の延長に関すること。



(3) 市収入の更正通知等に関すること。



(4) 市収入の過誤納金の還付及び充当の決定に関すること。



(5) 市収入の納付督促に関すること。



(6) 市収入の徴収猶予又は繰上徴収に関すること。



(7) 市収入の減免の可否決定に関すること。

基準のあるもの



(8) 滞納処分の執行に関すること。



(9) 報酬(会計年度任用職員に係るものに限る。)、給料、職員手当等及び旅費(会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償に限る。)の支出に関すること。



(10) 繰替払に関すること。



(11) 交際費の支出に関すること。

5万円未満



(12) 物品の購入に係る入札予定価格の決定に関すること。

1,000万円未満

300万円未満

150万円未満

(13) 物品の購入(定例的なものを除く。)の決定及び業者の選定に関すること。

500万円未満

250万円未満

80万円未満

(14) 物品の購入(定例的なものを除く。)の契約の締結に関すること。

1,000万円未満

300万円未満

150万円未満

(15) 業務の委託に係る入札予定価格の決定に関すること。

1,000万円未満

300万円未満

150万円未満

(16) 業務の委託の決定及び業者の選定に関すること。

500万円未満

250万円未満

50万円未満

(17) 業務の委託の契約の締結に関すること。

1,000万円未満

300万円未満

150万円未満

(18) 食糧費の支出に関すること。

5万円未満

2万円未満

1万円未満

(19) 光熱水費(定例的なものを除く。)の支出に関すること。

500万円未満

100万円未満

50万円未満

(20) 役務費(手数料、保険料その他の定例的なものを除く。)の支出に関すること。

500万円未満

100万円未満

50万円未満

(21) 物品の借受けに関すること。

500万円未満

100万円未満

40万円未満

(22) 工事、修繕その他の請負に係る入札予定価格の決定に関すること。

5,000万円未満

500万円未満

250万円未満

(23) 工事、修繕その他の請負の決定及び業者の選定に関すること。

1,000万円未満

300万円未満

130万円未満

(24) 工事、修繕その他の請負の契約の締結に関すること。

5,000万円未満

1,000万円未満

500万円未満

(25) 扶助費の支出に関すること。



(26) 負担金、補助及び交付金(定例的なものを除く。)、貸付金並びに補償、補塡及び賠償金、投資及び出資金並びに寄附金の支出に関すること。

500万円未満

100万円未満


(27) 軽易又は既定標準による公課、保険料、手数料並びに償還金、利子及び割引料の支出に関すること。



(28) 次に掲げるもののうち、定例的な支出に関すること。



ア 報酬(会計年度任用職員に係るものを除く。)




イ 光熱水費




ウ 賄材料費




エ 通信運搬費




オ 負担金、補助及び交付金




(29) 支出負担行為の決定に基づき支出命令をすること。



(30) 戻入命令等に関すること。



(31) 予算の追加配当に関すること。



(32) 予算の流用に関すること。

節の流用



(33) その他の予算執行に関すること。

500万円未満

100万円未満

50万円未満

(34) 物品の売却、譲渡、交換及び貸付けに関すること。

100万円以上

100万円未満


(35) 市有地の境界確認に関すること。



(36) 公有財産の登記又は登録に関すること。



(37) 行政財産の目的外使用の許可に関すること。

軽易なもの

定例的かつ軽易なもの


(38) 物品の所管換え及び返納に関すること。



備考 金額は、1件当たりの金額とする。

委員会等事務局の職員の市長の権限に属する事務の専決及び代決に関する規程

昭和53年7月1日 規程第5号

(令和2年4月1日施行)