○摂津市役所火元取締規程
昭和38年12月20日
規程第5号
〔注〕 平成19年から改正経過を注記した。
第1条 市役所の火元取締りに関しては、別に定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(令元規程2・一部改正)
第2条 火災予防の万全を期するため、室内又は通路の要所に有効な消火器材及び防火用水を設備しなければならない。
第3条 職員は、平素より消火施設につき十分了得して置かなければならない。
(令元規程2・一部改正)
第4条 漏電、火煙及びこれに伴う異臭を発見し、又は覚知したときは、直ちに防火上必要な措置を講じなければならない。
(令元規程2・一部改正)
第5条 出火に際しては、直ちに臨機の措置を講ずるとともに、市長、副市長、総務部長及び総務部資産活用課長(以下「資産活用課長」という。)に報告しなければならない。
2 前項の臨機の措置は、冷静沈着にして正確な判断に基づく敏速かつ適切な処置でなければならない。
(平19規程1・平23規程4・令元規程2・令2規程3・一部改正)
第6条 市役所に防火管理者を置き、防火管理者は職員のうちから市長が任命する。
2 防火管理者の職務は、次のとおりとする。
(1) 定期又は不定期の消防設備の点検及び整備を行うこと。
(2) 火元責任者その他防火管理の業務に従事する者に対して必要な指示を与えること。
(3) 防火上必要な教育の計画及び実施に関すること。
(4) 防火管理上必要な計画等の立案に関すること。
(令元規程2・一部改正)
第7条 市役所に火元責任者を置き、資産活用課長をもってこれに充てる。
2 前項の火元責任者は、防火管理者の命を受け、常に消火器材、防火用水等の点検及び整備に努め、定期的に火気使用状態及び漏電、開閉器の短絡等電気的異状の有無を検査し、全ての火元取締りに任ずるものとする。
(平23規程4・令元規程2・令2規程3・一部改正)
第8条 火元取締りの徹底を期するため、各課及びこれに準ずる室、局等並びにその管理に属する倉庫、作業室、控室等に火気取締責任者を置き、各所属長又はその指名する者をもってこれに充てる。
2 前項の火気取締責任者は、事故に備えてあらかじめ代理者を定め、火元責任者に報告しなければならない。代理者がその職務を行う間は、これを火気取締責任者とする。
3 火気取締責任者は、火気取扱いに関し、火元責任者の指示に従わなければならない。
(令元規程2・一部改正)
第9条 職員は、次に掲げる事項を遵守励行し、火災防止の万全に努めなければならない。
(1) 室外においてたき火をするときは、所管火気取締責任者の立会いを求め、又は許可を得て実施し、室内においてはたき火をしないこと。
(2) 喫煙しないこと。
(3) 爆発、発火又は引火のおそれがある物品の取扱いは特に慎重に行い、火気は絶対に近づけないこと。
(4) 残火、灰等は、確実に消火の上所定の場所に捨てること。
(5) 退庁するときは、火気の使用者が直接に火の始末をすること。
(6) 休日又は退庁時後に勤務する者で火気を使用するものは、当直員又は警備員に申し出て、退庁するときはその点検を受けること。
(7) その他特に市長が命じた事項
(平19規程5・令元規程2・一部改正)
第10条 火気取締責任者は、前条各号に掲げる事項を取り締まるとともに、所属職員に火災予防上必要な指導を行うものとする。
(令元規程2・一部改正)
第11条 火気取締責任者は、各所管部署における火気の取締りについて、その責に任じなければならない。
(令元規程2・一部改正)
第12条 火気取締責任者の職名は、別記様式により各室の見やすい箇所に標示しなければならない。
(令元規程2・一部改正)
第13条 火元責任者及び火気取締責任者は、消火設備その他火災予防上必要な事項を市長に提議することができる。
第14条 火気取締責任者は、市長の命じた火気取締りに関する事項をその都度、所属職員に周知しなければならない。
(令元規程2・一部改正)
第15条 この規程は、市役所以外の市営造物についても、これを準用するものとする。
(令元規程2・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年10月13日規程第6号)
この規程は、三島町が摂津市となった日から施行する。
附則(昭和44年7月24日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年7月17日規程第7号)
この規程は、昭和45年7月18日から施行する。
附則(昭和49年1月30日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月30日規程第3号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年8月27日規程第3号)
この規程は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規程第4号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(令元規程2・追加)