○摂津市議会図書室規程

平成5年3月31日

議会規程第4号

(設置)

第1条 本市議会に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第19項の規定により、摂津市議会図書室(以下「図書室」という。)を設置する。

(平14議会規程1・平20議会規程3・平25議会規程1・一部改正)

(図書の収集及び保管)

第2条 図書室には、本市議会議員の調査研究に資するため、次に掲げる図書及び刊行物等を収集保管する。

(1) 官報及び政府の刊行物

(2) 大阪府の公報及び刊行物

(3) 本市議会会議録及び本市議会の刊行物

(4) 本市の広報及び刊行物

(5) 地方自治に関する図書及び刊行物

(6) 前各号のほか、議長が必要と認める図書及び刊行物等

(図書室の利用時間)

第3条 図書室の利用時間は、市議会事務局(以下「事務局」という。)の執務時間とする。

(管理)

第4条 図書室は、議長が管理する。

(図書及び刊行物等の閲覧)

第5条 図書及び刊行物等(以下「図書等」という。)を閲覧しようとする者は、事務局に申し出なければならない。

(図書等の貸出し)

第6条 図書等の貸出しを受けようとする者は、希望する図書等を事務局に提示し、所定の手続を行わなければならない。

2 図書等のうち重要なもの及び議長が貸出しを不適当と認めるものは、貸出しを受けることができない。

(貸出しの期間及び冊数)

第7条 貸出しを受けることができる図書は、1人2冊以内とし、その期間は10日以内とする。

2 貸出しの期間中であっても、議長が特に必要と認めるときは、図書等の返還を求めることができる。

(図書の弁償)

第8条 図書を紛失し、又は損傷させた者は、それに相当する図書等又は代価を弁償しなければならない。

(補則)

第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(摂津市議会事務局処務規程)

2 摂津市議会事務局処務規程(昭和40年議会規程第9号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成14年6月26日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年11月5日議会規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年2月26日議会規程第1号)

この規程は、平成25年3月1日から施行する。

摂津市議会図書室規程

平成5年3月31日 議会規程第4号

(平成25年3月1日施行)