○摂津市議会事務局処務規程
昭和40年12月21日
規程第9号
〔注〕 平成18年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、摂津市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、処務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令4議会規程1・一部改正)
(職)
第2条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)及び局次長を置く。
2 必要があるときは、事務局に理事、副理事、参事、局次長代理、副参事、主幹、総括主査及び主査を置くことができる。
3 前2項に定めるもののほか、副主査、主事及び主事補を置くことができる。
(平20議会規程1・令4議会規程1・令5議会規程3・一部改正)
(職務)
第3条 局長は、議長の命を受けて次に掲げる事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(1) 所管事務を遂行するとともに、その進行を管理すること。
(2) 事務局の組織を管理すること。
(3) 所属職員の人事評価及び人事管理を行うこと。
(4) 所管事務の遂行に必要な情報を事務局内に周知させること。
(5) 高度の事務処理に当たり、市民団体、関係機関等に対応すること。
2 局次長は、局長の命を受けて次に掲げる事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。局長に事故あるときは、その職務を代行する。
(1) 局長を補佐すること。
(2) 所管事務を遂行するとともに、その進行を管理すること。
(3) 所属職員の人事評価及び人事管理を行うこと。
(4) 所管事務の遂行に必要な情報を事務局内に周知させること。
(5) 市民団体及び関係機関に対応すること。
3 局次長代理は、局次長の命を受けて次に掲げる事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(1) 局次長を補佐すること。
(2) 所管事務を遂行するとともに、その進行を管理すること。
(3) 所属職員の人事評価及び人材育成を行うこと。
(4) 所管事務の効率化等事務改善を行うこと。
(5) 事務局内の連絡調整を行うこと。
4 総括主査は、上司の命を受けて次に掲げる事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(1) 所管事務を遂行するとともに、その進行を管理すること。
(2) 所管事務の効率化等事務改善を推進すること。
(3) 所属職員の人事評価及び人材育成を行うこと。
(4) 所属職員のチームワークを確立すること。
5 理事、副理事、参事、副参事、主幹、主査及び主任は、各々上司の命を受けて担任事務を処理する。
6 副主査、主事及び主事補は、各々上司の命を受けて担当事務に従事する。
(平23議会規程2・平27議会規程1・令4議会規程1・令5議会規程3・一部改正)
(分掌事務)
第4条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 議員の身分、議員報酬及び費用弁償に関すること。
(2) 議長会等に関すること。
(3) 議員の慶弔及び福利厚生に関すること。
(4) 儀式、接待及び交際に関すること。
(5) 予算、決算及び会計に関すること。
(6) 職員の給与、人事及び福利厚生に関すること。
(7) 条例、規則及び諸規程の制定改廃に関すること。
(8) 公印の保管に関すること。
(9) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。
(10) 図書室の整備管理に関すること。
(11) 議会関係各室の管理に関すること。
(12) 本会議及び委員会に関すること。
(13) 協議会及びその他諸会議に関すること。
(14) 議案及び議事日程に関すること。
(15) 請願及び陳情に関すること。
(16) 傍聴人に関すること。
(17) 議決原本、会議録等の作成に関すること。
(18) 議決事件等の報告に関すること。
(19) 会派に関すること。
(20) 各種法規の調査研究に関すること。
(21) 各種行政に関する世論、情報の収集及び整理に関すること。
(22) 統計資料に関すること。
(23) 議会が行う事務の調査及び検査に関すること。
(24) 各議案審議に必要な資料の収集配布に関すること。
(25) 議会から提出する陳情、建議、意見書等に関すること。
(26) 広報に関すること。
(27) その他議会の事務に関すること。
(平20議会規程2・令4議会規程1・一部改正)
(特別の分掌)
第5条 議長は、特別の必要があるときは、前条の規定にかかわらず、特定の事務につき特別の分掌を定めることがある。
(令4議会規程1・一部改正)
(事務の決裁)
第6条 議会の事務は、議長が決裁する。
(専決事項)
第7条 次に掲げる事項は、局長において専決することができる。
(1) 議案、会議録その他印刷に関すること。
(2) 議場及び附属建物の使用許否に関すること。
2 前項に定めるもののほか、局長、局次長及び局次長代理において専決することができる事項は、摂津市事務決裁規程(平成元年摂津市規程第1号)第5条から第7条まで及び別表の規定を準用する。この場合において、同規程第5条中「部長」とあるのは「局長」と、「市長及び副市長」とあるのは「議長」と、同規程第6条中「課長」とあるのは「局次長」と、「市長、副市長及び部長」とあるのは「議長及び局長」と、同規程第7条中「課長代理」とあるのは「局次長代理」と、「市長、副市長、部長及び課長」とあるのは「議長、局長及び局次長」と、同表中「部長」とあるのは「局長」と、「課長」とあるのは「局次長」と、「課長代理」とあるのは「局次長代理」と読み替えるものとする。
(平18議会規程3・平23議会規程2・一部改正、令4議会規程1・旧第8条繰上・一部改正)
(文書の取扱い)
第8条 文書の取扱いについては、摂津市文書取扱基準(昭和58年摂津市訓令第7号)の規定を準用する。
(令4議会規程1・旧第9条繰上・一部改正)
(その他の事項)
第9条 この規程に定めるものを除くほか、事務局の処務その他の事項に関しては、市長の事務部局の例による。
(平23議会規程2・一部改正、令4議会規程1・旧第10条繰上・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年10月13日規程第6号)
この規程は、三島町が摂津市となった日から施行する。
附則(昭和42年12月6日規程第15号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日より適用する。
附則(昭和49年6月17日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年4月11日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年6月25日議会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日議会規程第4号)抄
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日議会規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
(摂津市議会公印規程の一部改正)
2 摂津市議会公印規程(平成3年摂津市議会規程第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市個人情報保護条例の施行に関する摂津市議会規程の一部改正)
3 摂津市個人情報保護条例の施行に関する摂津市議会規程(平成5年摂津市議会規程第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成9年8月28日議会規程第2号)
この規程は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日議会規程第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日議会規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月5日議会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日議会規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日議会規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月7日議会規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日議会規程第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。