工場・事業場に関する騒音・振動に係る規制基準

更新日:2024年01月11日

工場・事業場から発生する騒音や振動には「規制基準」が定められています!!

騒音に係る規制基準
区域の区分
午前6時から午前8時まで
昼間
午前8時から午後6時まで

午後6時から午後9時まで
夜間
午後9時から午前6時まで
第1種区域 45デシベル 50デシベル 45デシベル 40デシベル
第2種区域 50デシベル 55デシベル 50デシベル 45デシベル
第3種区域 60デシベル 65デシベル 60デシベル 55デシベル
第4種区域工業地域 既設の学校や保育所等の敷地の周囲50メートルの区域及び第2種区域の境界線から15メートル以内の区域 60デシベル 65デシベル 60デシベル 55デシベル
その他の区域 65デシベル 70デシベル 65デシベル 60デシベル
  • 第1種区域
    第1・2種低層住居専用地域
  • 第2種区域
    第1・2種中高層住居専用地域、第1・2種住居地域
  • 第3種区域
    近隣商業地域、商業地域、準工業地域
振動の規制基準
区域の区分 昼間
午前6時から午後9時まで
夜間
午後9時から午前6時まで
第1種区域 60デシベル 55デシベル
第2種区域(1) 65デシベル 60デシベル
第2種区域(2)工業地域 既設の学校や保育所等の敷地の周囲50メートルの区域及び第1種区域の境界線から15メートル以内の区域 65デシベル 60デシベル
その他の区域 70デシベル 60デシベル
  • 第1種区域
    第1・2種低層住居専用地域、第1・2種中高層住居専用地域、第1・2種住居地域
  • 第2種区域(1)
    近隣商業地域、商業地域、準工業地域