工場・事業場に関する騒音・振動に係る規制基準
更新日:2024年01月11日
工場・事業場から発生する騒音や振動には「規制基準」が定められています!!
区域の区分 | 朝 午前6時から午前8時まで |
昼間 午前8時から午後6時まで |
夕 午後6時から午後9時まで |
夜間 午後9時から午前6時まで |
|
---|---|---|---|---|---|
第1種区域 | 45デシベル | 50デシベル | 45デシベル | 40デシベル | |
第2種区域 | 50デシベル | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル | |
第3種区域 | 60デシベル | 65デシベル | 60デシベル | 55デシベル | |
第4種区域工業地域 | 既設の学校や保育所等の敷地の周囲50メートルの区域及び第2種区域の境界線から15メートル以内の区域 | 60デシベル | 65デシベル | 60デシベル | 55デシベル |
その他の区域 | 65デシベル | 70デシベル | 65デシベル | 60デシベル |
- 第1種区域
第1・2種低層住居専用地域 - 第2種区域
第1・2種中高層住居専用地域、第1・2種住居地域 - 第3種区域
近隣商業地域、商業地域、準工業地域
区域の区分 | 昼間 午前6時から午後9時まで |
夜間 午後9時から午前6時まで |
|
---|---|---|---|
第1種区域 | 60デシベル | 55デシベル | |
第2種区域(1) | 65デシベル | 60デシベル | |
第2種区域(2)工業地域 | 既設の学校や保育所等の敷地の周囲50メートルの区域及び第1種区域の境界線から15メートル以内の区域 | 65デシベル | 60デシベル |
その他の区域 | 70デシベル | 60デシベル |
- 第1種区域
第1・2種低層住居専用地域、第1・2種中高層住居専用地域、第1・2種住居地域 - 第2種区域(1)
近隣商業地域、商業地域、準工業地域
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 生活環境部 環境政策課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館4階
電話:06-6383-1364
ファックス:06-6317-3063
メールでのお問い合わせはこちら