摂津市パートタイマー等退職金共済制度

更新日:2024年01月11日

摂津市パートタイマー等退職金共済制度

本制度の性格

安全・確実

この制度は摂津市が所得税法施行令で定める特定退職金共済団体となり、退職金制度の不備な事業所にかわって退職金事業をおこなう制度です。
このような制度で最も重要なことは、制度の永続性、積立金管理の安全性、退職者に対する給付の確実性が保障されていることです。
本制度は摂津市が条例に基づいて運営していくので上記の諸条件は十分に満たされています。

有利

この制度では、事務運用経費等は全額市が負担します。したがって、納められた掛金とその運用収益はすべて退職金を支給する原資に充てられますので有利です。
また、事業主が納付する掛金は、全額非課税の扱い(法人企業の場合は損金、個人企業の場合は必要経費)となり、その掛金は、パートタイマー等従業員の所得税の課税対象にもなりません。
さらに、退職金控除により、退職時にパートタイマー等従業員が受け取る退職金も非課税です。

国の制度との重複加入も可能

この制度は、国の制度である中小企業退職金共済との重複加入もできます。この場合、両制度に加入し納付した掛金はその全額が非課税扱いになります。
ただし、現に他の特定退職金共済制度に加入しているパートタイマー等従業員は加入することができません。

本制度の内容

退職金共済契約とは

退職金共済契約とは、本市条例に基づいて事業主が毎月一定の掛金を納付することを約し、その事業主の雇用するパートタイマー等従業員が退職したときに、その従業員に摂津市から退職金を直接支給することを約する契約をいいます。

加入できる事業主は

摂津市内に事業所を有する事業主であれば誰でも当該事業所のパートタイマー等従業員を被共済者として加入させることができます。

加入できる人は

継続して就労する者であれば一般従業員、パートタイマーを問わず加入できます。

ただし、事業主または、事業主と生計を一にする親族、使用人等は加入できません。

掛金の負担は

掛金は被共済者1人につき月額2,000円の毎月払いで、事業主は共済契約者として掛金を全額負担していただきます。

退職金等の支払いは

(1)被共済者が退職したときは、その者に退職金を直接支給します。

退職金給付表(一例)
加入期間 給付額 加入期間 給付額 加入期間 給付額
1年 24,100円 6年 148,300円 11年 278,900円
2年 48,400円 7年 173,900円 12年 305,800円
3年 73,000円 8年 199,800円 13年 333,000円
4年 97,900円 9年 225,900円 14年 360,400円
5年 122,900円 10年 252,200円 15年 388,200円

(2)被共済者が死亡による退職の場合は、その遺族に遺族一時金を支給します。
死亡による一時金10,000円と退職給付金を合算した金額を遺族へお支払いします。
(3)共済契約が解約されたときは、被共済者に解約手当金を支給します。
(4)10年以上在会している被共済者が退職したときは、その者に長期在会加給金を支給します。

長期在会加給金給付表
加入期間 給付額
10年以上 15年未満 10,000円
15年以上 20年未満 15,000円
20年以上 25年未満 20,000円
25年以上 25,000円

ご加入から退職金の請求まで

当制度へ加入できる時期は、年4回(毎年5月1日、8月1日、11月1日、2月1日)です。
事業主は加入時期の前月の10日までに、所定の加入申込書と被共済者数に応じた掛金を持参の上、市役所産業振興課の窓口でお申込み下さい。
なお、追加加入の場合も上記の時期に受付けます。

加入者証の交付

共済契約が成立すれば、その証として「退職金共済加入者証」を交付します。この加入者証は退職金請求時の必要書類でもありますので、大切に保管して下さい。

掛金の納付

初回は市役所産業振興課の窓口にてお支払いいただきますが、2回目以降は加入申込書記載の金融機関の預金口座より、毎月25日に翌月分を自動振替させていただきます。
なお、振替不能となったときは、正当な理由のある場合を除いて契約は解約の扱いとなりますのでご注意下さい。

退職金等の請求

被共済者の退職等が発生したときは、共済契約者は産業振興課にその旨の届出書を提出し、被共済者には本人確認書類を添付のうえ所定の退職金等請求書により退職金等を請求していただきます。