農地の相続等に関する届出

更新日:2022年01月27日

相続等により許可を必要としない農地の権利(所有権、賃借権等)を取得したときは、農業委員会にその旨を届け出なければなりません。なお、許可を必要としない場合は以下のとおりです。

  • 遺産分割による権利の設定・移転
  • 包括遺贈による権利の取得(法定相続人以外への特定遺贈による場合は許可が必要)
  • 民事調停法に定める農事調停による権利の設定・移転
  • 国・都道府県による権利の取得

届出に必要な書類

農地法3条届出書 1部

届出地の登記簿謄本(法務局発行) 1部 ※相続人が登記済みの場合

遺産分割協議書 1部(写) ※相続発生による当事者の変更の場合で、届出地の登記簿謄本で確認できない場合(相続人が未登記の場合)については、遺産分割協議書の写しが必要です。なお、内容確認をいたしますので原本も持参してください。

様式