PCBの処分について
更新日:2023年12月18日
PCBは処分期間内に処理しなければなりません!
PCBが含まれた電気機器等はありませんか?
PCBの処理期限が近づいています!
PCBを含む電気機器(変圧器、コンデンサー、業務用の照明用安定器等)を保管・使用していませんか。事業所の電気室、キュービクル、倉庫などの点検をお願いします。
PCB含有の有無は、機器メーカーや中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)のホームページ等でも判別することができます。もし、PCBを含有していることが判明した場合は、直ちに届出を行うとともに、適正に保管し、処分期間内(高濃度:令和5年12月28日、低濃度:令和8年度末まで)に必ず処理を行なってください。
PCBを含む電気機器等は通常の産業廃棄物として処分することができず、不法投棄や不適正な方法で処分した場合は廃棄物処理法に基づき厳しく罰せられることがありますのでご注意ください。詳しくは大阪府までお問合せください。
問い合わせ先
大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 排出者指導グループ 電話:06-6210-9583
パンフレット(社長、ウチの工場にPCBが!)
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 生活環境部 環境政策課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館4階
電話:06-6383-1364
ファックス:06-6317-3063
メールでのお問い合わせはこちら