市役所庁舎内での撮影等の禁止について

更新日:2026年07月29日

   摂津市庁舎管理規則を改正し、令和8年4月1日から、庁舎内における写真、動画その他の映像の撮影及び撮影した映像のインターネットの利用その他の方法による公開又は配信を、来庁者及び職員のプライバシー保護や公務の円滑な遂行のため禁止しています。

 

なお、以下については従来どおり撮影等が可能です。

 

1. 職員が、業務を遂行する上で必要な記録として行う場合

2. 市が委託した業務に従事する者が、当該業務を履行する上で必要な記録として行う場合

3. 報道機関が、取材を目的に行う場合(他人の権利を侵害し、若しくは公務の遂行に支障を生じさせ、又はこれらのおそれがあると市長が認める場合を除く。)

4. 戸籍法(昭和22年法律第224号)又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく届出を行う者又はその関係者が当該届出の記念として行う場合

5. 市が主催し、又は共催する行事等において、当該行事等の目的の範囲内で行う場合

6. 庁舎に掲示され、又は展示されている資料(著作権を侵害し、若しくはそのおそれがあるもの又は法令等により禁止されるものを除く。)を撮影する場合

7. 障害者、高齢者又は日本語に通じない外国人等が手続等を円滑に行うために必要な合理的配慮として行う場合

8. 表敬訪問、視察その他これらに類する行為の記録として行う場合

9. 災害又は事故の発生その他特別な事態に対処するために行う場合

10. 前各号に掲げるもののほか、公務の執行に支障がないものとして市長が認める場合

(摂津市庁舎管理規則第4条の3第2項を抜粋)