微小粒子状物質(PM2.5)について

更新日:2024年01月11日

微小粒子状物質(PM2.5)とは

 微小粒子状物質(PM2.5)とは、大気中に浮遊する粒子状物質のうち、粒径が2.5マイクロメートル(1マイクロメートル=0.001ミリメートル)以下の物質をいいます。

 微小粒子状物質は、工場のばい煙、自動車の排気ガスなどの人為的に発生するものと、黄砂、森林火災、海塩などの自然から発生するものがあります。
 PM2.5は粒径が非常に小さいため(髪の毛の太さの1/30程度)、肺の奥深くまで入りやすく、肺がん、呼吸系への影響に加え、循環器系への影響が懸念されています。

微小粒子状物質(PM2.5)の環境基準について

 環境基本法第16条第1項に基づく人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準として以下のとおり環境基準を定めています。

1年平均値 1立方メートルあたり15マイクログラム以下かつ1日平均値1立方メートルあたり35マイクログラム(平成21年9月設定)

 この環境基準値は、呼吸器疾患、循環器疾患及び肺がんに関する様々な国内外の疫学知見を基に、専門委員会において検討したものです。

微小粒子状物質(PM2.5)の測定状況について

 大阪府では、府下41カ所において1時間毎に測定しており、測定データについては、大阪府のホームページ「大気汚染常時監視のページ」でご覧いただけます。また、全国の測定データにつきましては、環境省のホームページ「「そらまめ君」環境省大気汚染物質広域監視システム」でご覧いただけます。

 なお、摂津市には測定局はありません。そのため近隣市(吹田市・豊中市・高槻市)の測定結果をご参照ください。

微小粒子状物質(PM2.5)の高濃度予測時の注意喚起について

大阪府では、環境省が示した注意喚起の暫定指針に基づき、PM2.5が高濃度となると予測され、注意喚起が必要となった場合、防災情報メールで注意喚起の配信を行っております。注意喚起のメール配信をご希望の方は、大阪府のホームページの「微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報」をご覧いただき、防災情報メールの配信の手続きを行っていただきますようお願いします。

なお、注意喚起がなされた場合は、なるべく屋外での活動を控えていただくようお願いします。

環境省の指針の概要

  • 暫定指針値(日平均値1立方メートルあたり70マイクログラム)
    注意喚起は、午前5時から7時の時間値の平均が1立方メートルあたり85マイクログラムを超えた場合
  • 注意喚起時の行動の目安
    不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。

微小粒子状物質(PM2.5)に関するQ&A