特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

更新日:2023年06月29日

特定小型原動機付自転車について

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。

特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有している方は軽自動車税(種別割)の申告を行い、令和5年7月3日(月曜日)から標識の交付を受けてください。

特定小型原動機付自転車の要件

「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、次の要件を全て満たす必要があります。

・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること

・長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること

・最高速度が20キロメートル毎時以下であること

・AT機構がとられていること

・その他、保安基準を満たしていること

※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には

   該当しません。

※特定小型原動機付自転車を公道で運転できるのは、16歳以上の方に限られます。

税率(年額)

   2,000円

特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)の交付について

標識については、令和5年7月3日(月曜日)から市民税課窓口で交付します。

改正道路交通法施行日よりも前に従来の標識が交付されている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件を全て満たす場合は、新標識への交換が可能です。その際、標識番号が変わるため、自賠責保険の変更手続きが必要になる場合がありますので、詳しくは加入している保険会社などにご確認ください。

新標識の交付又は交換には申告書の提出等お手続きが必要です。申告書様式についても、令和5年7月から変更になりますので、ご注意ください。

なお、引き続き従来の標識を使用していただくことも可能です。(使用継続の場合、申告は不要です。)

新たに標識交付を希望又は特定小型原動機付自転車の標識への交換を希望する場合

申請手続きの方法は、一般の原動機付自転車と変わりません。詳しくは、次のリンク先をご覧ください。