軽自動車税(種別割)の減免

更新日:2024年03月01日

概要

身体等に障害のある方や身体障害者のために構造が改造されている車両を所有している方、公益活動を行っている法人等が、その公益活動に直接使用している車両については、一定の基準で減免を受けられる場合があります。

減免措置を受けるためには、軽自動車税(種別割)納税通知書到着後から納期限までに申請書を提出する必要があります。

※前年度に減免を受けられていても、毎年度申請が必要です。

受付期間

毎年、軽自動車税(種別割)納税通知書到着後(5月初旬)から、軽自動車税(種別割)の納期限(5月末日、末日が土・日・祝日等の場合は翌開庁日)までとなります。

※受付期間を過ぎての申請はお受けできませんので、ご注意ください。

減免制度の申請について

身体等に障害のある方のための減免

一定の条件に該当する身体障害者、戦傷者、精神障害者、知的障害者等の移動手段として使用される軽自動車等について、軽自動車税(種別割)を減免します(障害者につき普通自動車も含めて1台限り。なお、営業用車両は減免対象になりません)。

減免が受けられるかどうかは軽自動車等の所有条件や障害の区分、等級などによって異なります。

詳しくは次の【身体障害者等の減免基準】をご覧ください。

身体障害者等の減免基準(PDFファイル:178.6KB)

申請について

市民税課窓口(32番)で申請を行ってください。

<窓口での申請に必要なもの>

1.軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障害者等用)

2.障害の程度が分かる手帳(身体障害者手帳等/療育手帳等)

3.印鑑 (申請者(納税義務者)が減免申請書に自署される場合は不要です。)

4.窓口に来られる方の本人確認書類(注1)

5.運転免許証(減免を受けようとする車両を運転する方のもの)

6.申請者(納税義務者)のマイナンバー(個人番号)の確認ができるもの(写しでも可)

7.福祉事務所長が発行する生計同一証明書又は常時介護証明書(同居以外の親族又は常時介護者が運転する場合のみ)

前年度と同内容の理由で減免を申請する方(継続申請

手帳の内容や運転者又は減免車両の変更が無かった場合は、窓口での申請に加え、郵送やオンラインでの申請も受付いたします。

<郵送での申請に必要なもの>

1.軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障害者等用)

2.申請者(納税義務者)のマイナンバー(個人番号)の確認ができるもの(写し)

3.福祉事務所長が発行する生計同一証明書又は常時介護証明書(同居以外の親族又は常時介護者が運転する場合のみ)

<オンライン申請について>

国が運営する「ぴったりサービス(マイナポータルの電子申請機能)」を活用し、軽自動車税(種別割)の減免申請(継続申請)の受付を令和6年5月1日から開始します。

これにより、時間や場所の制約なくスマートフォンやパソコン等から申請できるようになりました。窓口への来庁や郵送による申請書類の準備が必要なくなり、いつでもお手元で申請することができますので、是非ご利用ください。

申請できる方

軽自動車税(種別割)の納税義務者でマイナンバーカードをお持ちの方

申請は納税義務者本人に限ります。

※代理人や相続人からの申請はできません。窓口・郵送での申請をお願いします。

事前に準備いただくもの

1.申請者(納税義務者)のマイナンバーカード

※マイナンバーカードの電子証明書が有効な状態である必要があります。

※利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁の数字)と署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数字)が必要です。

2.マイナポータルアプリのインストール

※マイナンバーカードを読み取るために必要なアプリです。

3.(パソコン等から申請する場合)

マイナンバーカードの読み取りに対応したICカードリーダー若しくはスマートフォン

(スマートフォンから申請する場合)

マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン

4.障害の程度が分かる手帳(身体障害者手帳等/療育手帳等)

5.運転免許証(減免を受けようとする車両を運転する方のもの)

申請先

以下の外部リンクから申請してください。

軽自動車税(種別割)減免継続申請(身体障害者等用)(外部リンク)

公益車両に係る減免

公益専用車、NPO専用車、社会福祉車両等、公益のために直接専用する軽自動車等について、軽自動車税(種別割)を減免します。

なお、収益事業に使用する車両は減免対象になりません。

申請について

市民税課窓口(32番)での申請又は郵送での申請

<申請で必要なもの>

1.軽自動車税(種別割)減免申請書(公益車両等用)

※納税義務者が法人の場合、申請書の納税義務者氏名欄に必ず代表者印を押印してください。

生活扶助を受給されている方のための減免

4月1日現在から納期限までの間に、生活保護法の規定による生活扶助を受給されている方が所有又は使用している車両について、軽自動車税(種別割)を減免します。

※生活困窮のため最低限度の生活を維持することのできない方に対して福祉事務所長が特別に認めている車両に限ります。

申請について

市民税課窓口(32番)での申請又は郵送での申請

<窓口での申請に必要なもの>

1.軽自動車税(種別割)減免申請書(公益車両等用)

2.生活保護受給証明書(福祉事務所長が発行するもの)

3.印鑑(申請者(納税義務者)が減免申請書に自署される場合は不要です。)

4.窓口に来られる方の本人確認書類(注1)

5.申請者(納税義務者)のマイナンバー(個人番号)の確認ができるもの(写しでも可)

<郵送での申請に必要なもの>

1.軽自動車税(種別割)減免申請書(公益車両等用)

2.生活保護受給証明書(福祉事務所長が発行するもの)

3.申請者(納税義務者)のマイナンバー(個人番号)の確認ができるもの(写し)

身体障害者のために構造が改造されている車両に係る減免

身体障害者のために構造が改造されている車両について、軽自動車税(種別割)を減免します。

※自動車検査証の車体の形状欄に身体障害者等の利用に供するための構造を有した軽自動車等であることが分かる記載が必要です。(車いす移動車、身体障害者輸送車、入浴車など)

なお、一般乗用旅客自動車運送事業等(介護タクシー、福祉タクシー等を含む)の用に供されている車両、営業用車両、リース車両は減免対象になりません。

申請について

市民税課窓口(32番)での申請又は郵送での申請

<窓口での申請に必要なもの>

1.軽自動車税(種別割)減免申請書(公益車両等用)

2.車検証

3.印鑑(申請者(納税義務者)が減免申請書に自署される場合は不要です。)

4.窓口に来られる方の本人確認書類(注1)

5.申請者(納税義務者)のマイナンバー(個人番号)の確認ができるもの(写しでも可)

<郵送での申請に必要なもの>

1.軽自動車税(種別割)減免申請書(公益車両等用)

2.車検証(写し)

3.申請者(納税義務者)のマイナンバー(個人番号)の確認ができるもの(写し)

 

(注1)詳しくは、「税証明交付申請時の本人確認書類について」の本人確認書類の例をご確認ください。

減免申請書 様式ダウンロード

様式については、令和6年5月1日から掲載します。