路外駐車場の届出について

更新日:2021年05月26日

路外駐車場とは

路外駐車場とは道路の路面外に設置される自動車の駐車場となります。さらに駐車場法では誰でも時間利用ができる公共駐車場のこととしています。(月極・来訪者用等の特定の自動車に供される駐車場は除く)

駐車場法による路外駐車場の届出について

駐車場法第12条では、以下の要件にすべて該当する路外駐車場を特定路外駐車場と規定し、その設置については届出を義務付けています。

また、同法では、既に届出をしている路外駐車場の全部または一部の供用を休止あるいは廃止したときには、10日以内に届け出ることも義務付けています。

さらに、高齢者、障害者等の移動等の円滑化促進に関する法律(バリアフリー新法)では自動車の駐車の用に供する部分の面積の合計が500平方メートル以上で、その利用について駐車料金を徴収する路外駐車場(注釈1)を新設する時は、構造および設備に関する基準(路外駐車場移動等移動円滑化基準)への適合と届出、および既に届け出た内容を義務付けています。

(注釈1)駐車料金を徴収する路外駐車場では道路付属物としての駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に付設される駐車場を除く。

届出の要件について

  • 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内(摂津市は市域全域が都市計画区域となっています)
  • 自動車の駐車の用に供する部分の面積の合計が500平方メートル以上
  • 駐車料金を徴収する

以上の要件を満たすものであれば届出が必要になってきます。

詳細につきましては関連条例及び、以下のフローチャートを確認のうえ、設置計画策定時に道路交通課までご相談ください。

駐車場法・バリアフリー新法による路外駐車場届出のフローチャート

届出に必要な書類

届出に必要な書類につきましては下記の表や資料を御確認の上、必要な書式を印刷し提出してください。

路外駐車場設置等に関する必要書類

1. 路外駐車場設置(変更)届出上記書類に添付する書面
添付書類

別紙(1)(1)

届出時期

工事着工前

 

2. 管理規定届出書管理規定変更届出書
添付書類

別紙(1)(2)

届出時期

使用開始・変更後10日以内

 

3. 路外駐車場廃止届出書
添付書類

別紙(1)(3)

届出時期

廃止後10日以内

備考 

駐車場を廃止する時に提出

 

4. 路外駐車場休止届出書
添付書類

別紙(1)(3)

届出時期

休止後10日以内

備考 

 改修などで営業を休止する時に提出

 

5. 路外駐車場再開届出書
添付書類

別紙(1)(3)

届出時期

再開後10日以内

備考 

休止していた営業を再開するときに提出

添付書類に関する資料

提出書類の書式をダウンロードする場合は以下からお願いします。

路外駐車場設置(変更)届

(参考)関連法令等のリンク