幼児2人を幼児用座席に乗車させる場合の自転車の乗車人員に関する規定の改正

更新日:2018年03月30日

幼児2人を幼児用座席に乗車させる場合の自転車の乗車人員に関する規定の改正

警察庁において行われた「幼児2人同乗用自転車」に関する検討結果を踏まえ、大阪府道路交通規則の見直しを行い、自転車の乗車人員に関する規定の改正を行うことになりました。

改正の概要

2輪の自転車の乗車人員

改正前

通常

2輪の自転車の乗車人員は1人

例外
・ 16歳以上の運転者が、幼児1人を幼児用座席に乗車させる場合に限り可
 

改正後

・ 16歳以上の運転者が、幼児2人を幼児2人同乗用自転車の幼児用座席に乗車させる場合
・ 16歳以上の運転者が、4歳未満の者1人をひも等で確実に背負い運転する場合(幼児2人同乗用自転車に幼児2人を同乗させる場合を除く。)

についても例外的に可となります。

16歳以上の運転者が、幼児1人を幼児用座席に乗車させている正しい乗り方のイラスト

16歳以上の運転者が幼児1人を幼児用座席に乗車させる場合

16歳以上の運転者が幼児2人を幼児2人同乗用自転車の幼児用座席に乗車させる正しい乗り方のイラスト

16歳以上の運転者が幼児2人を幼児2人同乗用自転車の幼児用座席に乗車させる場合

16歳以上の運転者が幼児1人のみを幼児用座席に乗車させ、4歳未満の者1人をひも等で確実に背負い運転する正しい乗り方のイラスト

16歳以上の運転者が4歳未満の者1人をひも等で確実に背負い運転する場合

幼児1人のみを幼児用座席に乗車させることができます

幼児2人同乗用自転車を使用しても、幼児3人同乗させる正しくない乗り方のイラスト

幼児2人同乗用自転車を使用しても、幼児3人同乗(1人背負い・2人幼児用座席)はできません。    

3輪の自転車の乗車人員

これまで、3輪の自転車については、幼児を幼児用座席に乗車させる場合についての規定がありませんでしたが、幼児2人同乗用自転車には3輪の自転車も含まれることから、2輪の自転車と同様の例外規定を設けることになりました。

大阪府道路交通規則第11条(改正後)
(軽車両の乗車又は積載の制限)

第11条 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物(積載装置を備える自転車及び自転車により牽引されるリヤカーの積載物に限る。以下この条において同じ。)の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に掲げるとおりとする。

法とは、「道路交通法」を指す。

(1) 2輪の自転車の乗車人員は1人を、3輪の自転車の乗車人員はその乗車装置(幼児用座席を除く。)に応じた人員を超えないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
ア 16歳以上の運転者が幼児(6歳未満の者をいう。以下同じ。)1人を幼児用座席に乗車させる場合
イ 16歳以上の運転者が幼児2人を幼児二人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に乗車させる場合
ウ 16歳以上の運転者が4歳未満の者1人をひも等で確実に背負う場合(イに該当する場合を除く。)
(2) 2輪又は3輪の自転車以外の軽車両の乗車人員は、その乗車装置に応じた人員を超えないこと。
(3)~(5) 省略

 

乗車人員の改正後も、通行方法等の交通ルールが変わるわけではありません。
お子さんの為にも、より一層、思いやり・ゆずり合いの運転をしましょう。