浄化槽法に基づく届出

更新日:2023年04月01日

次のような場合は、届出が必要です

設置した浄化槽に関して、

  1. 浄化槽の使用を開始した場合
  2. 管理者を変更した場合
  3. 技術管理者を変更した場合
  4. 浄化槽の使用を廃止した場合

以上の場合はそれぞれの届出が必要ですので、次の届出様式をご利用下さい。

届出部数

1部

届出場所

生活環境部 環境政策課 (摂津市役所 新館 4階 41番窓口)

届出様式

浄化槽維持管理指導要領