まちの美化に協力を
更新日:2018年03月30日
違法広告物のない美しいまち
「まちの美観」「まちの安全」のため
まちを歩くと、はり紙や立看板、のぼり旗といった広告物がよく目につきます。
これらの広告物は、商品やサービスの情報を提供し、人々の希望する場所に案内誘導するなど、身近な情報の案内手段として親しまれています。
しかし屋外広告物の法令に違反して、道路柵や街路樹、街灯等に掲出されたはり紙や立看板、のぼり旗などは、まちの美観や自然の風景を損ねたり、歩行や通行の支障となりかねません。
法令で広告物の掲出を規制しています
大阪府内では、屋外広告物法に基づく大阪府屋外広告物条例を定め、広告物の規制を行っています。
歩道柵や街路樹などの公共物は、府条例で屋外広告物の掲出が規制されておりますので、大阪府へご相談ください。
茨木市中穂積1-3-43 (三島府民センタービル内)
電話:072-627-1121
屋外広告物の違法掲出は処罰等の対象になります
違法掲出されている屋外広告物については、屋外広告物法第7条第3項及び第4項、大阪府屋外広告物条例第20条の2関係により、予告なく撤去し、処分します。また、広告主にも違法掲出を防止する義務があり、違反した場合は会社名等を公表することがあります(大阪府屋外広告物条例第25条の2関係)。
屋外広告物を違法に掲出した者及びその雇用主、また違法掲出を指示した者は、罰則の対象となります(大阪府屋外広告物条例第27条の2~30条の2関係)。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 生活環境部 環境政策課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館4階
電話:06-6383-1364
ファックス:06-6317-3063
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