まちの美化に協力を

更新日:2018年03月30日

違法広告物のない美しいまち

「まちの美観」「まちの安全」のため

 まちを歩くと、はり紙や立看板、のぼり旗といった広告物がよく目につきます。

 これらの広告物は、商品やサービスの情報を提供し、人々の希望する場所に案内誘導するなど、身近な情報の案内手段として親しまれています。

 しかし屋外広告物の法令に違反して、道路柵や街路樹、街灯等に掲出されたはり紙や立看板、のぼり旗などは、まちの美観や自然の風景を損ねたり、歩行や通行の支障となりかねません。

法令で広告物の掲出を規制しています

 大阪府内では、屋外広告物法に基づく大阪府屋外広告物条例を定め、広告物の規制を行っています。

 歩道柵や街路樹などの公共物は、府条例で屋外広告物の掲出が規制されておりますので、大阪府へご相談ください。

茨木市中穂積1-3-43 (三島府民センタービル内)

電話:072-627-1121

屋外広告物の違法掲出は処罰等の対象になります

 違法掲出されている屋外広告物については、屋外広告物法第7条第3項及び第4項、大阪府屋外広告物条例第20条の2関係により、予告なく撤去し、処分します。また、広告主にも違法掲出を防止する義務があり、違反した場合は会社名等を公表することがあります(大阪府屋外広告物条例第25条の2関係)。

 屋外広告物を違法に掲出した者及びその雇用主、また違法掲出を指示した者は、罰則の対象となります(大阪府屋外広告物条例第27条の2~30条の2関係)。