転出届(摂津市→他市町村)【郵送】

更新日:2023年11月24日

転出届に窓口へ来られない方向けのご案内です。(遠くへ引っ越してしまった、都合がつかないなどの理由で)

※ご注意ください※

転出届をされると、マイナンバーカードを使ってのコンビニ交付は利用できません。

同じ世帯の方も、コンビニ交付が一部利用停止となります。(転出される方が転出届出をされてから、新住所に転入届出をし、かつ住民登録が確定になるまでの間)

1 一緒に引っ越す同一世帯内に、個人番号カード・住民基本台帳カードをお持ちの方がいない場合

  • 郵送で転出届(郵送用)を市役所に送付してください。
  • 到着後に「転出証明書」を返信用封筒の宛先に送付致します。
  • 宛先は、あたらしい住所又はいままでの住所(摂津市)に限ります。
  • 新住所地で転出証明書を持って転入届をしてください。

2 個人番号カード・住民基本台帳カードをお持ちの方へ

一緒に転出される方の中に個人番号カード・住民基本台帳カードをお持ちの方がいる場合、転入届は個人番号カード・住民基本台帳カードで行ってください。

  • 郵送で転出届(郵送用)を市役所へ送付してください。
  • 転出届の到着後に転入予定の役所へ転出情報を送ります。
  • 転出届が到着後に、新住所地で転入届(住み始めてから)をすることができるようになります。
    転出届の手続きが終わりましたら、転出届に記入いただいた連絡先(電話番号)に連絡させていただきますので、連絡後、新しい住所地の市区町村で転入の手続きをしてください。その際、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを必ずお持ちください。
    転出届記載の異動の予定日から30日を経過した場合、再度転出届をして転出証明書の交付を受ける必要があります。
    なお、転出した日から14日以内もしくは転出予定日から30日以内に転入手続きを行わなければ、個人番号カード・住民基本台帳カードが使えなくなります。

以下に該当される方はこの手続きはできません。上記の「1 一緒に引っ越す同一世帯内に、個人番号カード・住民基本台帳カードをお持ちの方がいない場合」をご覧ください。

  1. 国外への転出(通知カード、個人番号カードが返納できないため)
  2. 個人番号カード・住民基本台帳カードの有効期限が切れている、または失効している。
  3. 個人番号カード・住民基本台帳カードを紛失している。
  4. 転出した日から14日以上経過している。

共通項目

届ける人

本人または世帯主

届出期間

住所を移した日から14日以内に
又は
住所を移す予定の14日前から

送付先

〒566-8555 摂津市役所 市民課 宛て

(郵便番号で届きますので、住所を記入する必要はありません。)

必要なもの

  • 転出届(郵送用)(ページ下部からダウンロードしてご利用ください。)
    印刷環境がない方は、必要事項を書いた他の紙でもかまいません。
  • 届出人本人であることが確認できる書類(運転免許証、健康保険証、年金手帳など)のコピー
  • 返信用封筒(切手を貼って宛先を書いたもの。宛先は、あたらしい住所又はいままでの住所に限ります。)(異動される方の中に個人番号カード又は住基カードをお持ちの方がいる場合は不要)
    切手代は郵便局ホームページをご覧ください。

郵送用転出届の様式

郵送用転出届の様式です

郵送用転出届の記載例です

必要なソフト

様式は全て、PDFファイルです。印刷にはAcrobatReader(アドビ社)が必要です。

印刷・記入

申請書等はA4サイズの一般的なコピー用紙(裏面に印字のないもの)に印刷してご利用ください。

様式の変更

申請書等の様式は予告なく変更されている場合がありますので、ご利用の際には必ず最新のデータをご利用ください。