転入届(国外→摂津市)
更新日:2022年07月28日
国外から摂津市へ転入に関するご案内(日本国籍の方)
一時帰国時の転入届出について
日本滞在最低何か月必要という法令の規定はありませんが、「住民登録の義務」が発生する判断基準は、その滞在期間が概ね1年以上にわたる場合とされています。
帰省や夏休み期間など、一時帰国で短期間のみ帰国し、再び国外へ出国される場合には、国外に住所があると考えられますので、国外からの転入(住民登録)の手続は特に必要ありません。
届ける人
- 本人(同時に国外転入して同世帯員となる方を含む)
代理人が届出を行う場合は、本人からの委任状と、代理人自身の本人確認書類をご持参ください。
届出期間
住所を移した日から14日以内
届出窓口
摂津市役所 新館1階 市民課6番窓口
必要なもの
- パスポート(転入される方全員分)
- 戸籍謄本または戸籍抄本(摂津市に本籍がある方は必要ありません。)
- 戸籍の附票(摂津市に本籍がある方は必要ありません。)
- 返納されたマイナンバーカードまたは通知カード(お持ちの方のみ)
※本人と世帯主との続柄を証する公的な文書が必要となる場合がありますので、ご注意ください。(公的な文書…婚姻証明書や出生証明書の原本及び日本語訳文)
※国外に行かれる前の最終住所地が摂津市であり、かつ5年以内に摂津市に住民登録があった方は、戸籍謄本(抄本)と戸籍の附票は不要です。
顔認証ゲート・自動化ゲートを利用された方の留意点
海外から入国(帰国)する際に、自動化ゲート・顔認証ゲートをご利用の場合は、通常ではパスポートに入国(帰国)日のスタンプ(認証)が押されませんので、同ゲートを通過後、税関検査前までに、各審査場事務室の職員に入国(帰国)日のスタンプが必要である旨をお申し出ください。
入国(帰国)後、スタンプがないまま転入される際は、入国(帰国)日が確認できる搭乗券の半券や荷物のタグ等をお持ちください。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 生活環境部 市民課 戸籍係/住民記録係
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館1階
電話:06-6383-1360
ファックス:06-6317-5961
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