【令和5年3月27日以降】旅券法の改正に伴い、一般旅券発給申請等の変更にご注意ください

更新日:2023年03月23日

1 戸籍謄本の提出

旅券発給申請手続きには戸籍謄本が必要です。抄本では受付できませんのでご注意ください。

2 査証欄(ビザページ)の増補の廃止

査証欄増補申請が廃止となり、旅券の査証欄に余白がなくなった場合でも増補はできません。

下記いずれかの発給申請をしていただくことになります。

(1)有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」

(2)切替申請として新たな旅券(5年または10年の有効期間)

3 旅券発行後、6ヶ月以内に受領せず、再度、旅券を申請する場合の手数料が通常より高くなります

旅券を申請したが、発行後6か月以内に受領せずに同旅券が失効した場合、失効後5年以内に新たな旅券を申請する際は、手数料が通常より高くなります
なお、これは、令和5年3月27日以降に申請した旅券が未交付のまま失効した場合について適用され、これより前に申請した旅券が失効した場合には適用されません。

4 申請書の変更

令和5年3月27日から、旅券発給等のための申請書の様式が変更されます。同日以降、古い様式の申請書は使用できませんのでご注意ください。