外国籍の方でマイナンバーカードを申請された方は、在留期間にご注意ください

更新日:2023年06月26日

在留期間のある外国籍の方のマイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限は在留期間の満了日までです。

申請した時の在留情報を基に、マイナンバーカードが作成されます。

マイナンバーカードを申請した際、残りの在留期限が概ね3ヵ月未満の場合、マイナンバーカードを受け取る前に有効期限を過ぎてしまい、カードを受け取ることができない場合があります。
在留期間の更新手続きが終わっている方は、マイナンバーカードの受け取り時に、有効期限を更新できる場合がありますが、マイナンバーカードの有効期限を過ぎてしまうと、システム上、交付できません。その場合、マイナンバーカードの交付を希望される方は、在留期間の更新手続きが終わりましたら、再度、申請してください。

※在留期間の更新許可等により在留できる満了日が変更された場合、その情報はマイナンバーカードには自動的に反映されません。

マイナンバーカードをお持ちの外国籍住民のみなさまへ

外国籍の方(永住者を除く)に交付されているマイナンバーカードの有効期限は、カード発行時点での在留期間満了日までとなっています。在留期間の更新手続きをした方は、マイナンバーカードの有効期限までにカードの有効期限を延長する手続きを行ってください。

ただし、在留期間更新後、入国管理庁から在留期間更新の情報が、市に届くまでには、数日かかります。

マイナンバーカードに記載されている有効期限(在留期間満了日と同日)までに延長手続きをしないとカードは失効し、再発行するには手数料(交付時に1000円)がかかります。

また、在留期間満了日前に在留期間の更新許可申請をしてマイナンバーカードの有効期限までに許可が下りない場合、許可が下りるまで特例で2か月間マイナンバーカードの有効期限を延長することができます。在留期間更新許可が下りたら、新たな在留期間にあわせてマイナンバーカードの有効期限に修正する必要があるので、再度来庁する手続きが必要になります。ただし、マイナンバーカードの有効期限が切れている場合は、特例延長することができませんので、ご注意ください。

 

(英語)マイナンバーカードをお持ちの方へ

マイナンバーカードをお持ちの外国人住民のみなさまへ(To Foreign Residents Holding Individual Number Cards)

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関連リンク

詳しい内容は下記マイナンバーカード総合サイトでご確認お願い致します。

The Japan Agency for Local Authority Information Systems