住民票の写し等の第三者等への交付に係る本人通知制度

更新日:2021年04月01日

本人通知制度とは

 市が、戸籍謄本や住民票の写しなどを本人の代理人や第三者に交付した場合に、事前に登録した本人に交付したことをお知らせする制度です。

 戸籍謄本などの不正請求の早期発見につながり、個人情報の不正利用防止や事実関係の早期究明が期待できます。

本人通知制度の流れ

1  登録

通知を希望する人が、事前に市に登録をします。

2 戸籍・住民票などの交付

第三者などから、戸籍謄本や住民票の写しなどの交付請求があれば、審査のうえ交付します。

3 通知

事前に登録した本人に対し、交付した事実を通知します。

通知対象となる証明書の種類

  • 住民票(除票を含む。)の写し
  • 住民票記載事項証明書(情報システムにより出力したものに限る。)
  • 戸籍(除籍を含む。)の謄抄本(全部・個人事項証明書)
  • 戸籍(除籍を含む。)の記載事項証明書
  • 戸籍の附票(除票を含む。)の写し

登録できる人

  • 本市の住民基本台帳または戸籍の附票に記録されている人(消除された住民票または消除された戸籍の附票に記録されている人を含む。)
  • 本市が作成した戸籍(除籍を含む。)に記録・記載されている人

※死亡した人や失踪宣告を受けた人は、登録できません。

登録の手続き

次の書類を持って、市役所1階の市民課6番窓口にお越しください。

  1. 本人通知事前登録申請書(様式第1号)
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳など)
  3. 代理人が申請する場合は、本人が書いた委任状

郵送による申請ができる場合

次の場合は、郵送による申請も可能です。上記の書類(2はコピー)を〒566-8555 摂津市役所市民課まで郵送してください。 

  • 疾病その他やむを得ない理由により窓口で直接申請をすることが困難な場合
  • 他の市区町村に居住している場合

※疾病その他やむを得ない理由により郵送申請をする場合は、窓口で申請することが困難であることを証する書類(診断書、施設入所証明書など)も添付してください。

登録期間

 登録期間は、無期限です。

 ただし、氏名、住所、本籍地等の変更がある場合は変更・廃止届が必要です。

交付した事実の通知

 登録した人の戸籍謄本や住民票の写しなどをその代理人や第三者に交付したときは、本人に対し、次の内容を通知します。

  • 交付年月日
  • 交付した証明書の種別
  • 交付通数
  • 交付請求者の種別

登録内容の変更・登録の廃止

 登録後に、氏名・住所が変わった場合や登録を廃止したい場合は、本人通知事前登録変更・廃止届出書(様式第4号)により届け出てください。

申請書・届出書のダウンロード

本人通知制度に登録するための様式です。

登録内容を変更、または登録廃止するための様式です。