摂津市国民保護計画

更新日:2018年03月30日

「摂津市国民保護計画」は、武力攻撃等から住民の生命・身体及び財産を保護し、住民生活・住民経済に及ぼす影響が最小となるよう、住民の避難、避難住民の救援、武力攻撃災害への対処など国民保護措置を的確に迅速に実施できるようにするため、平成19年3月に作成しました。

【PDFファイルになっています】(内容:平成21年4月現在)

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計画の概要

第1編 総論

  • 住民はもとより通勤、通学、旅行などで市域に滞在する者や市域に避難してきた者で、それらの者について国籍を問わず保護の対象とします。
  • 国民保護に関する基本方針として、基本的人権の尊重や権利利益の迅速な救済などのほか、地域防災計画等に基づく取組みの蓄積を活用します。
  • 府計画と同様、国民保護基本指針において想定されている武力攻撃事態4類型、緊急対処事態4事態例すべてを対象とします。

第2編 武力攻撃事態等への対処

  • 事案発生後直ちに事態等の認定がある場合は、国民保護対策本部を設置。また、原因不明の場合には、迅速かつ的確に初動対処できるよう、事案に応じて災害対策本部又は危機管理対策本部(仮称)等を設置します。
  • 警報の伝達については、市長は市職員等を指揮し、自主防災組織等の協力を得ながら、防災行政無線、広報車、電話、ファックス、インターネット、携帯電話メール等を活用して伝達します。
  • 避難住民の誘導については、市長は職員、消防長・消防団長を指揮し、関係機関等の協力を得て、自治会、学校、事業所等を単位として誘導します。
  • 救援については、あらかじめ府と役割分担を調整しておき、事態発生の際は府の指示を受け、または府を補助して関係機関の協力を得て行います。
  • 避難施設や医療機関に収容された避難住民及び死亡・負傷した住民等の安否情報を収集し、知事に報告します。照会の際は、本人の意思やプライバシーを尊重し、個人情報の保護に十分配慮のうえ、速やかに回答します。
  • 武力攻撃災害への対処については、退避の指示、警戒区域の設定、消火・救助・救急活動など、必要な措置を実施します。

第3編 平素からの備え

  • 近隣の市町と緊密な情報共有を図るとともに、既存の防災協定の見直しを行うなど相互応援体制を整備します。
  • 福祉・医療関係者や地域住民組織、国際交流関係団体等との協力体制を整備し、そのネットワークを活用するなど多様な警報伝達ルートを確保します。
  • 自力避難困難者の避難については、福祉関係者等と連携・協力体制を整備し、地域で支援する仕組みづくりに努めます。
  • 市は、単独または関係機関と共同で有機的な連携を図りながら、住民の自発的協力を得て、防災訓練を実施します。

第4編 復旧等

  • 市は、施設の応急復旧や武力攻撃災害の復旧に努めるとともに、保護措置に要した費用の支弁等や国民の権利利益の救済に係る手続きを処理します。